2009年2月の北九州市議選をめぐる偽投票用紙事件で、詐欺と公職選挙法違反(買収、投票偽造)の罪に問われた、落選候補の山田国義被告(74)に対する判決公判が7日、福岡地裁小倉支部であり、重富朗裁判長は懲役4年(求刑4年6月)の実刑判決を言い渡した。
 重富裁判長は、偽用紙を使ってだまし取った正規用紙で投票した点などについて、「選挙の公正と自由を著しく害するものであり、厳しい社会的非難を免れない」と指摘。捜査段階から否認を続けたことに「改悛(かいしゅん)の情はみじんも認められない」と述べた。 

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