県側、争う姿勢示す 近江八幡課税ミス訴訟 | 脱税事件簿ブログ

県側、争う姿勢示す 近江八幡課税ミス訴訟

(概要)
 県の誤った助言で病院から固定資産税を誤徴収し、発覚後に病院へ利子にあたる還付加算金などを払う損害を受けたとして、近江八幡市が県に、約8450万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が27日、大津地裁であった。県は請求棄却を求める答弁書を出し、争う姿勢を示した。県は次回以降の弁論で具体的な主張を示す。
 近江八幡市の訴えによると、改正地方税法で、無料や低額診療の患者割合が10%以上の医療機関は固定資産税が非課税となったのに、市は2004年に県から「課税できる」との助言を受け、01~08年度の8年間、病院から約1億6800万円を徴収した。
 09年に県が国に確認し、非課税とするべきだったことが判明。市は、誤徴収分と還付加算金計約2億円弱を病院に支払い、誤った税収額に基づき地方交付税が算定されたため受け取れるはずの約5000万円も国から得られなかったと主張している。
【中日新聞9月28日】
 
(解説)
 県と市が法廷で争うのは珍しいね。最終決着がどうなるかは、個人的に興味がある。