基本は建築家の【ダトラー】ですが
ゴルフ に嵌ってしまい その結果
ブログにまで手を出してしまいました。
ゴルフ 関連の記事は【素 Golfer ダトラー】でアップしていますので
この部屋では ゴルフ 以外のことをアップしています。
【素 Golfer ダトラー】共々宜しくお願いいたします。
3度目の人生で出会ったもの GOLF
2度の人生とは、ちがった出会いも ☆☆☆ A lot of
自分1人じゃなく、周囲の変化も 嬉し ☆☆☆ WAVE
GO!背負った全てをプラスに ☆☆☆☆☆☆☆ CHALLENGER
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だからこそ。
書籍にも載った出逢い。
ブログネタ:
本文はここから
僕と女房の出会いは、今は亡き友人の結婚式の後に
地元に残っていた友人達が企画したアフターパーティーだった。
企画した友人のひとりのお母さんが営むお店で出逢った。
実はその出会いについて、ある書籍に載っている。
『出会いのラブ・ストーリー』
幸せなふたりのであい100選に投稿して選ばれた。
「運命の出会いを探しているあなたへ」
現実にはこんなに切なく、不思議で、胸が熱くなる
〈本当に幸せになった 恋人たちの出会いの物語〉
とはなっているけど、そこまでのものではないな~
それでも、こんな形で残っているてよかったかな。
何処かで、この本見つけたらご覧ください。
ライトアップが有るところかな
ブログネタ:クリスマスシーズンに行くならどこの国?
参加中
本文はここから
サンタさん発祥に地には行ってみたいよね。
次がこんな風にライトアップイベントのあるところかな。
けど、この時期の国外脱出はまず無いので
国内の系列会場へと言いたいところだが、未だこの時期に行ったことはなし。
熊本にはライトアップイベントで有名な某製薬会社の丘が有るので
そこに行くことが多いかな。
明日から9月、あっという間にこの季節が来るんだろうな。
韓国への戦後賠償
ブログネタ:「聞いてないし」と思った他人の発言
参加中
本文はここから
日本が韓国に対して行った戦後賠償について詳しく知らなかった
というか、聞いたことが無かった。
この事に関し、実に解りやすく説明してあるものを見つけた。
これを見ると、今のように一方的に攻められる事は無いような気だする。
http://trackback.blogsys.jp/livedoor/lancer1/11256231
韓国や中国が子供たちの教育の中で
日本に対して色々教育している様に、日本ももっともっと
戦後賠償などで行なってきたことを知らせる必要性を感じる。
僕自身、近隣諸国と上手くやっていければと思う
そのためにはお互いが事実を知ることが大切。
気になるのは
韓国の人の中で、日本へ色々過去の責任を求める方々は、
韓国政府が1965年の日韓基本条約により補償を受け、
慰安婦問題に関しても誠意を尽くしている事を知っているのだろうか。
その無償、有償あわせて合計8億ドルという額は当時の韓国の
国家予算の2.3倍であり、朝鮮半島全地域が対象で、韓国政府が
「北朝鮮を統一したら北の人に支払うから北の分もくれ」と言って
持って行った額である。
この事を知ったうえで求めているのなのか?
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日本自体は過去の出来事を後世に伝える努力をしなくてはならない。
韓国の国民も、状況を悪化させる行動をする前に、韓国政府が国民に
何を伝え、何を伝えていないのかを知るべきではないか。
このリンクが
韓国語で掛かれていないのが残念。
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【契約書の読み方可笑しくない】
就労弱者を利用して (法規制に掛からない方法で)
【障がい者の最低賃金ってないの】
私が行った講義の中で、生徒から質問があり、その流れから発展した話です。
生徒:「先生、障がい者は
(^^ゞ 先生って呼ばれる立場ではないんですが
私:「無いのではなくて、状況により減額する事が認められているんですよ」
そもそも最低賃金とは厚労省は最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとしている最低賃金制度であり、これには一部の労働者に対しては最低額を減額しても良いとの特例もあります。
特例に該当する人には何らかの理由で一般の労働者より労働能力が低いなどの状態の人も含ま...れます。
その一つに精神又は身体の障害に関する項目もあり、これは一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれを回避するもので、障がい者などにも、まずは働く機会を提供するという面で十分意味のあることだと考えます。
この場合は該当する労働者について、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められています。
ただ、この決まりには抜け道があり、障がい者を雇用せず、外注などとして委託する場合は、雇用とは違う形態となり、最低賃金にも触れず、許可も出さなくて良いと解釈しているところも有る様です。
これでも、障がい者などに働く場所を提供するという面では素晴らしい事でありますが、実情は働く場所を提供していると言うより、働く場が無い就労弱者を不当な単価でこき使ていると言う状況が見受けられます。
私が聞いたことのある内容について述べると、その業務に於いては仕事を指導監督する立場で実力的にも上級の健常者が1単位当たり2時間以上、一般の健常者の場合3時間前後も掛かってしまう作業を障がい者に1単位当たり550円前後の単価で外注しているという事の様です。
実際に上肢の障がい者が行った場合4時間くらい要したらしい、これは時給当たり137円程度となるが、厳しい中にも配慮された点としては、関連機材の貸与や自宅での作業など出来る環境となっている点。
それにしても時間当たり200円にも満たないのは如何なものか?
この様な単価を雇用にした場合、表に出せないなどの流れから、雇用でもなく、最低賃金の取決めもなく、賃金が最低基準に達してなくても申請の義務がない、外注という方法を取っているのではと考えてしまう。
私自身の考えとしては、障がい者自身も出来る範囲で働くべきであり、その場を提供してくれる企業にも感謝するべきであると思うが、健常者がどう技術を駆使して行っても最低賃金に満たない単価となる労働を課すのは企業としてモラル的に問題があるのではと考える。
健常者が1時間で出来るものを障がい者が2時間掛かるから2時間分の単価を出すべきとは全く思っていないが、せめて障がい者に発注する量は健常者が行なった場合、最低賃金に照らしてても適切な量であるべきではないかとの話をした。
この問題は地方の零細企業に関する事ではなく、その昔三公社と呼ばれた大企業の中の子会社や部署の中で現在も行われていることです。