飾りとは台子長板より下りず

使ふるにては使い取りなり 道舜

 

飾り火箸、飾り蓋置という言葉がありますが、この「飾り」とは「飾っておく実用的でないもの」という意味ではなく、「台子や長板より下ろさない」という意味になります。

 

凌雲帳にもありましたが、これに当てはまるのは「唐銅」「青磁」「白磁」「祥瑞」「染付」の七種蓋置です(交趾の七種蓋置は見たことがないですがあればこれも真の扱いになるかと)。

 

つまり、施釉陶器で写されたものは運びにも使えますが棚物用。


楽や備前などは棚にも使えますが運び用ということになります。


爆ぜのある焼締や自然釉は棚物には用いませんので、蓋置といっても同じですね。

 

流派によって解釈はいろいろですので、これは絶対の規矩ではありません。

その辺りを鑑みて、道具組みをなさるとよろしいかと存じます。