今日は、横浜の区分マンションの任意売却の契約でした。
既に競売が申し立てされている物件で、5月26日が競売取り下げの最終期限。
本当にギリギリのところでの売買契約でした
今回の案件は、2番抵当でSFCGの抵当権が仮設定されていることが非常に問題でした
なぜならSFCG自体は既に破産してしまっているからです
SFCGに問い合わせをしたところ、日本振興銀行に債権が譲渡されているとのこと。
だから日本振興銀行の権限で、抹消ができるのかと思っていたのですが、実は現在の利息制限法に引きなおすと、債務者がSFCGに対して過払いをしていたことが発覚
結果的に債権はSFCGに戻っているようで、最終的にはSFCGの破産管財人の印鑑証明と承諾が必要ということでした。
ところがSFCGは、現在いろんなところにいろんな債権があって収集がつかないような状態なので、いつになったら、破産管財人から承諾が取れるか全くわからないという状況
これではSFCGの抵当権抹消がいつできるかわからないので、任意売却したとしても、決済ができない可能性が・・・
どうやって契約をしようか迷っていたところ・・・
ゴールデンウィークが明けて、会社に来ると、机の上にSFCGから送られてきた封筒がありました。
中を開けてみると・・・
なんと抵当権抹消関係の書類が一式入っているじゃありませんか
もちろん破産管財人の印鑑証明も
もしや、これで抵当権が抹消できるのでは・・・
ここで前回も助けて頂いた、同じ事務所の司法書士Nさんに相談。
「これだけ揃っていれば抹消できますよ!」
という力強い回答を頂き、念のため自分でも法務局へ足を運び、確認
法務局の回答も、抹消できますとのこと。
そんなわけで、結果的には、それほどの時間を要せずにSFCGの抵当権は抹消できそうなので、今回の売買契約自体も、至ってシンプルな、普通の売買契約の内容となりました
とりあえず、無事契約に至り、一安心です。
ただ、決済までにまだまだやらなくてはいけないことがたくさんあるので、気を抜かずに無事決済を迎えられるよう引き続き頑張っていきます