こんにちは、第一法規「法律トリビア」ブログ編集担当です。
当ブログも、いよいよ最終回となりました。
今回は、最終回スペシャルの後編です。
「法律トリビアの普及の促進に関する法律」案を書いてみるとどんな内容になるか、ということで、
法律の後半では、どのような施策に取り組むかについての規定を書いてみましたので、
ご覧いただきたいと思います。
○内閣に「法律トリビア普及政策推進本部」を設置する
第4条から第9条までは、いっそのこと内閣に、
法律トリビアを普及させるための推進本部を設置しよう! という規定を書いてみました。
法律トリビアの普及の促進に関する法律(案)(第一法規法律トリビア研究会起草)
第二章 法律トリビア普及政策推進本部
(設置)
第四条 法律トリビアの普及に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、内閣に法律トリビア普及政策推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第五条 本部は、法律トリビアの普及に関する施策で重要なものの企画に関する調査審議、その施策の実施の推進並びに総合調整に関する事務をつかさどる。
まず第4条では、内閣に「法律トリビア普及政策推進本部」を設置するよ! と宣言しています。
そして第5条では、推進本部が何を行うかを定めています。
推進本部は、各省庁が考える法律トリビアの普及のための施策のうち、重要なものについて調査・審議を行い、その施策が省庁間で重複して行われたり、施策に穴があったりすることのないように、総合的な調整をする、としてみました。
続く第6条から第9条までは、推進本部の組織について定めています。
(組織)
第六条 本部は、法律トリビア普及政策推進本部長、法律トリビア普及政策推進副本部長及び法律トリビア普及政策推進本部員をもって組織する。
(法律トリビア普及政策推進本部長)
第七条 本部の長は、法律トリビア普及政策推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
(法律トリビア普及政策推進副本部長)
第八条 本部に、法律トリビア普及政策推進副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。
2 副本部長は、本部長の職務を助ける。
(法律トリビア普及政策推進本部員)
第九条 本部に、法律トリビア普及政策推進本部員(以下「本部員」という。)を置く。
2 本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。
このように、本部長は総理大臣が務め、メンバーとして全ての大臣が加わると定めています。
超強力な推進体制になりました!
○具体的にどんな取り組みをするの?
第3章では、法律トリビアの普及のために、どんな施策を進めていくかを規定しました。
まずは、第10条で、みんなが法律トリビアに触れる機会を持てるように、
国と地方公共団体が必要な施策を講ずるという、総論的な規定を置いています。
第三章 法律トリビアの普及に関する施策
(国及び地方公共団体の責務)
第十条 国及び地方公共団体は、人々が法律トリビアを知る機会を持つことができるよう、法律トリビアに係る情報の周知その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
○地方公共団体の施策を支援しよう
続いて、第11条で、国に対して、地方公共団体の取り組みを支援するため
「この法律はこんな意味なんですよ」といった情報を提供したり、
地方公共団体が行事を行うために必要な財政的支援をしたりしましょう、
という努力義務を課しています。
(地方公共団体に対する援助)
第十一条 国は、地方公共団体が法律トリビアの普及に関する施策を実施しようとするときは、当該施策が円滑に実施されるよう、必要な情報の提供、助言、財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
○民間の活動を支援しよう
第12条は、法律トリビアを広めようと活動する人たちを支援するための規定です。
国は、そうした活動をする人たちの問合せに応じることなどで、その取組みを支援しましょう、
と定めています。
(民間における活動の支援)
第十二条 国は、法律トリビアの普及に資する活動を行う個人及び団体の照会及び相談に応じ、並びにそれらの者に対する助言を行うことにより、当該活動の支援に努めるものとする。
○人材を育てよう
第13条では、法律トリビアの普及を担う人材を、国が、大学や地方公共団体、
その他民間の人や団体と協力して育てていくという規定を設けました。
続いて、第14条では、法律トリビアの普及に貢献した人を世の中に知ってもらい、
表彰しましょう、という規定を設けました。
(人材の確保等)
第十三条 国は、法律トリビアの普及を促進するため、大学、地方公共団体並びに民間の個人及び団体との緊密な連携協力を図りながら、法律トリビアに関する調査研究を行う人材の確保、養成及び資質の向上のために必要な施策を講ずるものとする。
(顕彰)
第十四条 国及び地方公共団体は、法律トリビアの普及に貢献した個人及び団体の顕彰に努めるものとする。
○2月25日は「法律トリビアの日」
最後に、法律のフィナーレとして、多くの方が法律トリビアに関心を持ち、
知っていただくことを目指して「法律トリビアの日」を設けることを規定しました。
(法律トリビアの日)
第十五条 国民の間に広く法律トリビアについての関心と理解を深めるようにするため、法律トリビアの日を設ける。
2 法律トリビアの日は、二月二十五日とする。
3 国及び地方公共団体は、法律トリビアの日には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるよう努めるものとする。
「法律トリビアの日」は、本ブログが始まった2月25日とし、
その日には、国と地方公共団体は、みなさんに法律トリビアを広く知っていただけるような
行事が行われるように努めることと定めました。
以上、2回にわたり、「法律トリビアの普及の促進に関する法律」案をご紹介しました。
それでは最後に、法律案の全文をご覧いただいて、ひとまずお別れとしたいと思います。
またいつかどこかでお目にかかることがあるかもしれません。
その日まで、皆様どうぞお元気で!
法律トリビアの普及の促進に関する法律案(第一法規法律トリビア研究会起草)
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、法律トリビアを広く周知することにより、人々の法律に対する関心及び法律に関するより多くの知識を得ようとする意欲を喚起し、かつ、人々が法律に関する会話の素材を得ることを支援することにより人々の間の一層のコミュニケーションを促進し、もって我が国における文化の向上及び心豊かな国民生活の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「法律トリビア」とは、法令に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 日常生活における会話において使用されている用語であって法令にその定義が規定されていることが一般に広く知られていないものに係る当該法令における定義
二 日常生活に関する規範であって、法令に規定されていることが一般に広く知られていないものに係る当該法令における規定の内容
三 特定の業種における業務に従事する者または特定の地域に居住する者以外の者が参照する機会の少ない法令の存在及びその内容
四 法令の構造または制定の手続に関するもの
五 前各号に定めるもののほか、一般に日常生活において直ちに役立つとは限らないが、これを知ることにより人々の法令に対する関心を喚起するもの
(基本理念)
第三条 法律トリビアの普及に関する施策の推進は、すべての人々が、その自主性を尊重されつつ、生涯にわたり地域、学校、家庭、職場その他の多様な場において、法律トリビアを知り、当該知識を共有し、法律トリビアを素材とする会話を楽しみ、もって心豊かな生活を送ることのできる環境を整備することを旨として、行われなければならない。
2 法律トリビアの普及に関する施策の推進に当たっては、法令が社会の維持及び発展のために必要不可欠なものであることに十分配慮されなければならない。
第二章 法律トリビア普及政策推進本部
(設置)
第四条 法律トリビアの普及に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、内閣に法律トリビア普及政策推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第五条 本部は、法律トリビアの普及に関する施策で重要なものの企画に関する調査審議、その施策の実施の推進並びに総合調整に関する事務をつかさどる。
(組織)
第六条 本部は、法律トリビア普及政策推進本部長、法律トリビア普及政策推進副本部長及び法律トリビア普及政策推進本部員をもって組織する。
(法律トリビア普及政策推進本部長)
第七条 本部の長は、法律トリビア普及政策推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
(法律トリビア普及政策推進副本部長)
第八条 本部に、法律トリビア普及政策推進副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。
2 副本部長は、本部長の職務を助ける。
(法律トリビア普及政策推進本部員)
第九条 本部に、法律トリビア普及政策推進本部員(以下「本部員」という。)を置く。
2 本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。
第三章 法律トリビアの普及に関する施策
(国及び地方公共団体の責務)
第十条 国及び地方公共団体は、人々が法律トリビアを知る機会を持つことができるよう、法律トリビアに係る情報の周知その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
(地方公共団体に対する援助)
第十一条 国は、地方公共団体が法律トリビアの普及に関する施策を実施しようとするときは、当該施策が円滑に実施されるよう、必要な情報の提供、助言、財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
(民間における活動の支援)
第十二条 国は、法律トリビアの普及に資する活動を行う個人及び団体の照会及び相談に応じ、並びにそれらの者に対する助言を行うことにより、当該活動の支援に努めるものとする。
(人材の確保等)
第十三条 国は、法律トリビアの普及を促進するため、大学、地方公共団体並びに民間の個人及び団体との緊密な連携協力を図りながら、法律トリビアに関する調査研究を行う人材の確保、養成及び資質の向上のために必要な施策を講ずるものとする。
(顕彰)
第十四条 国及び地方公共団体は、法律トリビアの普及に貢献した個人及び団体の顕彰に努めるものとする。
(法律トリビアの日)
第十五条 国民の間に広く法律トリビアについての関心と理解を深めるようにするため、法律トリビアの日を設ける。
2 法律トリビアの日は、二月二十五日とする。
3 国及び地方公共団体は、法律トリビアの日には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるよう努めるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
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いかがでしたでしょうか。
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