【日向製錬所の裁判】日向市の埋立に使われたグリーンサンドの価格と再生砂の基準 | これどうなってんの?

これどうなってんの?

ゆるく、わかりやすく、辛口でw
世の中の、これおかしいだろ!?と言う部分を追及!
あまり報道されない問題を取り上げて行きます。

黒木睦子さんを訴えた裁判で
実際に日向市に提出された土地開発行為届出書にも
埋立がグリーンサンドにより施工される事が書かれていて
http://blogs.yahoo.co.jp/huhougomi/33459280.html

他の市町村では、この土地開発行為届出書に添付する書類として
資金計画書も必要と言う所もあったので
この届出書を見れば資金の流れもわかるのではないかと
思っていたのですが

日向市の場合は必要ないのか
公開された届出書に資金計画書は無いようです。

しかし、添付資料として事業計画書というのがあるので
そこに書かれているのかも知れませんが

今回は第三者によって情報開示されたと思われる上記ブログの情報を元に、グリーンサンドについて更に考えて見ます。

グリーンサンドはどのくらい使われたのか?

上記ブログに掲載されている土地開発行為届出書からわかるのは
面積が7,900m2高さが20m。

日向市西川内地区土地開発行為届出書



断面図も掲載されていますが、大雑把にグリーンサンドの使用量を計算してみると

●7,900m2×20m=158,000m3


断面形状が三角形として
●158,000m3÷2=79,000m3

更に、斜面となっているので
●79,000m3÷2=39,500m3

表土が礫質土となっているので8掛けとして
●39,500m3×0.8=31,600m3

かなり大雑把ですが
およそ30,000m3と仮定しましょう。

さて、以前フェロニッケルスラグの公共工事単価は平成26年度で
1m3¥2,100と言う事をお伝えしましたが
黒木睦子さんは頑張ってこの裁判を最低でも相討ちに

とすると、30,000m3×¥2,100=¥63,000,000

造成に使ったグリーンサンドの価格はおよそ6千3百万円と仮定しましょう。

しかし木星通信さんの取材でグリーンサンドはおよそ100万位で
買ったとツイートが出ました。
https://twitter.com/irakusa/status/585275362688442369


木星通信さんは以前、上杉隆氏に直接取材を行ったりして
かゆいところに手を届かせてくれる方です。

しかし、どの工区の地権者に聞いたのかはわかりませんが

仮に上記仮定の30,000m3を100万円とすると
●¥1,000,000÷30,000m3=33,33・・

1m3が約33円です。

公共工事で¥2,100の物が¥33です。
(追記)全体の取引価格は礫質土の分もプラスされていると思います。

宮崎県や日向市では水道管の埋戻しにグリーンサンドを使っていると強弁しているように見えますが、この価格は覚えておいて、税金の無駄遣いは減らした方が良いと思います。

でも、日向市の職員は後になって「価格は知っているが教えない」
と言っている様なので、価格は知っているのでしょうが
では現在日向市の水道管埋設工事でグリーンサンドは
いくらで見ているのでしょう。

まさか¥2,100ではないですよね?


まぁ宮崎県と日向市の対応はいずれ書くとして

3つの工区とも面積的にはほぼ同様に感じられるので
これでまた逆有償の証拠が増えた事になります。

しかし

この件を追っている人は既に品物の価格より運送費が高いというだけの逆有償ではなく、逆有償取引につきものの「◯◯開発費」等の費用がどういう名目でどのくらい支払われたのかと言う事に目が行っていると思います。


でも
6千万と言う数字聞き覚えありませんか?

黒木さんのブログに地権者の発言として
6千万と2億と言う数字が出て来ているのですが
とっさとは言え、この数字には何か意味があるはずと思っていますが

この時は、(有)サンアイに払った施工費用として
この数字を上げていて、この辺りのあやふや感も不審さを感じさせる一つです。
http://blogjima.blog.fc2.com/blog-entry-39.html


またこの土地開発行為届出書は
「日向市の環境と自然を守る条例」により提出が義務付けられていますが
この条例の第8条(事業者の責務)に書かれているのは

「事業者は、法令及びこの条例に違反しない場合においても、良好な環境の侵害を防止するため、最大限の努力をするとともに、その事業活動による公害等に係る紛争が生じたときは、誠意をもってその解決にあたらなければならない。」
⇒http://www.city.hyuga.miyazaki.jp/reiki/reiki_honbun/aq60708271.html

事業者である地権者は条例違反の疑いも出てきます。

こと第3工区の地権者は市議会議員ですので、市議会の議長に個人的な事は対応できないと一度は断られた黒木さんも、条例に則していないと言う事で議会事務局に意見するのも手です。

さすがに条例違反であれば、取り合わない事はなく何らかの回答はしてくれるのではないでしょうか。

因みに、30,000m3のグリーンサンドを埋戻すと約100万円ですが
これを産業廃棄物処理すると

グリーンサンド質量


●1.79kg/l×1,000=1,790kg/m3

1m3が約1,8tになり、30,000m3ですから
●1,8t×30,000m3=54,000t

宮崎県の産業廃棄物処理は、1tが¥21,000ですから
●54,000t×¥21,000=¥1,134,000,000

埋めれば百万円。産廃処理すれば処理費だけで11億3千4百万円となり
違う見方をすれば、もはや脱税行為の域に達しています。


グリーンサンドで埋立

この土地開発行為届出書には
グリーンサンドを使う事が記載されていますが
グリーンサンドは天然砂の代替品として、埋立に適しているのか?

と言う事で、再生砂について考えて見ます。

これまで、このブログでは造成に使われたのは
グリーンサンドの微粉末だと書き続けていますが
この微粉末をもう少し掘り下げると

グリーンサンド粒径

JISで決められているフェロニッケルスラグのコンクリート用骨材の
最小粒径はFNS5-0.3mm。

この規格の物でも、0.15mmのふるいを通過するほど細かい物が0.6%存在します。

0.15mmは150μmですが

再生砂の品質基準と照らし合わせると、75~425μmの粒径は
「細砂」に該当します。

再生砂規格

さらに75μm以下になるとシルトに分類され
これは「砕石粉」の粒度とも一致し
この砕石粉も有効利用が模索されている様で

何にしても微粒分はとにかくその有効な利用が出来ておらず
現在模索中なのが現状の様です。
http://www.komatsu-kenki.co.jp/saiseki/industry/column/c3-050722-1.html

フェロニッケルスラグの資料はネットで探しても数少ないですが
似た様な微粒の再生品として「砕石粉」で調べるとそれなりの資料が出てくるのですが

今回はあくまで再生砂に注目すると

再生砂微粒分
http://www.kkr.mlit.go.jp/plan/hikkei_kouji/pdf/doboku/27.pdf


埋め戻し材として再生砂を使う場合
微粒(75μm以下)の物を含んで良いのは50%未満です。

つまり、75μm以下の物だけでは埋め戻し材として使用は不可
先ほど書いた150μmの物や、それ以上の大きさの物と混ぜたとしても
微粒(75μm以下)の物は全体の50%未満でなければなりません。

さて、宮崎県日向市西川内地区で使用されたグリーンサンドは
JIS規格外となった微粒分のはずですが、一体どの程度の粒径のものなのでしょうか。


再生砂の観点から言えば
75μm以下の物がどれだけあったのかが重要になってきますが
全てがそうであったか、微粒分(75μm以下)が50%以上であれば
埋め戻し材としての再生砂の品質基準を満たさない事になり

適正な造成工事が行われたとは言えなくなります。

では、そんな細かいグリーンサンドの微粒は存在するのか?

フェロニッケルスラグ粒径

http://www.mlit.go.jp/kowan/recycle/2/12.pdf

フェロニッケル水砕スラグ(細粒)は0.005mm=5μm~
フェロニッケル水砕スラグ(砂) は0.07mm=70μm~

存在します。


さて
この記事の冒頭で、宮崎県や日向市の水道管の埋戻しにグリーンサンドが使われている事をあえて出したのには意味があって、実は本来この宮崎県や日向市の水道管埋戻し用の再生砂として見込んだ物が想定より需要がなく余ってしまい、それが今回のような一般向けに使用されているのではないか?とも考えたりしているからです。

そう考えると、使う予定だったが想定通りに需要を生み出せなかった宮崎県や日向市が日向製錬所を擁護する姿勢を見せるのもわかる様な気もしています。



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