公害犯罪処罰法入門 | いわき市民のブログ I am An Iwaki Citizen.

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「真実を知らない者は愚か者でしかない。
だが、真実を知っているにもかかわらず、それを嘘という奴、
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ベルトルト・ビレヒト: ガリレイの生涯、第13幕

公害犯罪処罰法入門
http://snet21.jp/boushihou/gshiryou1.pdf

複製自由 学習会などにご利用ください。

<「放射能汚染防止法」制定運動学習資料>
原発再稼働阻止のための公害犯罪処罰法入門

(公害犯罪処罰法の正式名称「人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律」)

1 福島原発事故:なぜ警察の捜査は入らない?
住宅、農地、海が汚染され、母乳からセシウムが検出される。普通これほどの大事故があったら警察の捜査が入り、現場検証、関係者の事情聴取、逮捕、こんなニュースが連日流れます。福島原発事故ではなぜ誰も「責任」を追求されないのでしょうか。
これだけの悲惨な事故を起こしていながら、原発運転を続け、定期点検後の再稼働も早くやりたがっています。電力会社がお手盛りでストレステストを行い、原子力安全・保安院が「妥当」とする。次の事故が起きても「想定外」済ますつもりなのでしょうか。
この現実は「法の空白」と深く関わっています。

2 法の空白:環境関係法からの放射性物質の適用除外
現在(2012 年 2 月)環境基本法の改正案が国会に提案されています。
環境基本法は、環境問題や公害問題に関する基本法です。この法律は放射性物質を「原子力基本法以下の法律による」として適用除外としてきました。 環境基本法を受けて、水質汚濁防止法、土壌汚染防止法、大気汚染防止法、その他環境・公害関連の法律は放射性物質に適用しないと明文で定めています。これらの法律に見合う放射能汚染防止のための法律は原子力関連法にはありませんでした。これが法の空白です。
法の空白の結果、福島第一原発の事故で大規模汚染をもたらしても、誰も責任を問われないのです。「法の空白」は別の表現をすれば「無法地帯」ということができます。
放射性物質に公害関連の法律が適用になっていれば、捜査の対象になっていたはずの人が、無法地帯から「想定外」などと言って平然としていられるわけです。 問題は、このような人たちが依然として原発政策の中心的な役割を演じ続けているということです。そして、無責任な体質は少しも変わらず、停止中の原発を再稼動しようとしています。地震も津波も自然現象です、しかし、これを無視、軽視して東北を大規模に汚染したのは電力会社役員、行政官僚、御用学者たちです。 福島の事故は「今後もあり得る事故」のひとつに過ぎません。「専門家」たちの無責任な言動は今も続いています。原子力をもてあそんでいるとさえ言えます。我々は次の事故の危険から少しも遠ざかっていないのです。同じ人間達が同じ過ちを犯そうとしている。これが我々が直面している現実です。 福島の事故による汚染の上に次の事故がかぶさったらどうなるかを考えなければなりません。これを考えないのは単なる「鈍感」に過ぎないと言うべきです。

3 環境基本法改正の意味
一方、現在の状況は、原発を止め、放射能汚染を防止する運動にとって大きなチャンスでもあります。放射性物質が環境・公害法の適用対象になろうとしているからです。 状況は流動的ですが現在の動きを見てみましょう。(2012 年 2 月現在。)。
政府は環境基本法を改正して放射性物質を適用対象にする法案を国会に提出しました。しかし、大気汚染防止法や土壌汚染防止法などの改正案は出されていません。そう すると、環境基本法と個別の公害規制法が矛盾する事態が生ずることになります。立法機能まで低下しているようです。しかし、「基本法」が放射性物質に適用される以上個別の法律も改定の方向に向かわなければならないのは当然です。
環境基本法が放射性物質に適用され、他の公害物質と同じ扱いを受けることになると、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、土壌汚染防止法などの公害関係の法律が放射性物質に適用されることになります。規制に違反して環境を汚染すれば罰則も適用されことになります。更に廃棄物処理法や環境影響評価法、その他の環境基本法につながる法律にも適用されることになります。
自治体には、環境基本条例や公害防止条例があります。自治体も放射性物質に対する規制権限を手に入れることになります。
ここまで述べてきたことが環境基本法改正動向の概要です。
もう一つ、環境基本法の改正に連動して浮上する重要な法律があります。公害犯罪処罰法です。唯一放射性物質の適用除外規定のない法律です。次項で詳しく紹介します。

4 公害犯罪処罰法(正式名「人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律」)
(1)たった 7 カ条の短い法律
全文を紹介します。とにかく読んでみてください。
人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律 (昭和四五・一二・二五 法第一四二号)
施行昭和四六・七・一(附則)
(目的)
第一条 この法律は、事業活動に伴って人の健康に係る公害を生じさせる行為等を処罰することにより、公害の防止に関する他の法令に基づく規制と相まって人の健康に係る 公害の防止に資することを目的とする。
(故意犯)
第二条① 工場又は事業場における事業活動に伴って人の健康を害する物質(身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質を含む。以下同じ。)を排出し、公衆の生命又は身体に危険を生じさせた者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
②前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
(過失犯)
第三条① 業務上必要な注意を怠り、工場又は事業場における事業活動に伴って人の健康を害する物質を排出し、公衆の生命又は身体に危険を生じさせた者は、二年以下の懲役若しくは禁錮又は二百万円以下の罰金に処する。
②前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は三百万円以下の罰金に処する。
(両罰)
第四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前二条の罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
(推定)
第五条 工場又は事業場における事業活動に伴い、当該排出のみによっても公衆の生命又は身体に危険が生じうる程度に人の健康を害する物質を排出した者がある場合において、その排出によりそのような危険が生じうる地域内に同種の物質による公衆の生命又は身体の危険が生じているときは、その危険は、その者の排出した物質によって生じたものと推定する。
(公訴の時効期間)
第六条 第四条の規定により法人又は人に罰金刑を科す場合における時効の期間は、各本条の罪についての時効の期間による。
(第一審の裁判権)
第七条 この法律に定める罪に係る訴訟の第一審の裁判権は、地方裁判所に属する。

(2)公害被害者が生み出した法律
まるで、放射能汚染に対して作られたような法律だと思いませんか。
この法律は、1970 年(昭和 45 年)に成立した法律です。その翌年、福島第一原発事故から、ちょうど 40 年前の 1971 年(昭和 46 年)に施行されました。
1970 年というのは「公害国会」のあった年です。14 の公害関係の法律が成立しています。この公害犯罪処罰法もそのひとつです。
日本は、高度経済成長の時代に悲惨な公害が人々を苦しめました。「公害列島」とまで言われました。この法律は公害被害者が、差別や偏見のなかで、深刻な公害に苦しみながら勝ち取った法律です。
この法律は、当時の被害者自身のために直接役立つ法律ではありません。「自分たちと同じ思いをさせたくない」という願いが生み出した法律です。
ところが、この法律はほとんど活用されていません。最高裁が事故による有毒物の漏洩事件について、「事業活動の一環としての排出」ではないから適用がないとしたためです。
しかし、たった7ヵ条の短い法律は、放射能汚染防止の力強い味方に変貌させることができます。我々はゼロからの出発ではないのです。この法律は、「公害物質で人の健康に危険なことしたら罰する。」という明快な法律です。「無法地帯」で無責任に振る舞うことを許さない法律です。

5 同じ人間達が同じ過ちを犯そうとしている再稼動
「放射能汚染をしたら罰する。」このような当たり前の法律がなかったことが福島第一原発の「人災」としての最大の原因であり、平気で再稼動を画策できる基盤です。刑の重さは、被害の甚大さから言って、危険な警告を無視、軽視した者には、無期懲役くらいの刑を科すのは当然です。安易な再稼動を止めるためには、再稼動しようとする電力会社の経営陣、関係官庁
の責任者、知事、行政決定に係わる学者達に「責任」を問う法律が必要です。40 年前悲惨な公害の被害に苦しみながら我々に残してくれた「公害犯罪処罰法」を生かしましょう。

6 公害被害者に学び遺産を引き継ごう
公害被害者の運動が国をどのように動かしたか、国会の審議の模様を見てみましょう。
1970 年の「公害国会」で成立した公害犯罪処罰法などについて、翌年 1971 年第 66国会の法務委員会に最高裁から長官代理ら 4 名、法務省から刑事局長ら 5 名、警察庁から刑事局保安部長が出席して説明しています。最高裁長官代理「・・全国の刑事裁判官合同を開催いたしまして、・・公害罪法その他の公害に関係いたします行政取り締まり法規等の解釈、運用等につき・・協議を実施・・大量の事件の処理を必要とするということになりますならば、・・裁判官の増員あるいは、特別部の設置等のことも検討いたさなければならぬ、かように考えておるところでございます。」「鑑定人のリストもつくったりして現地の要望に応じるように致したい・・」
法務省刑事局長「全国の地方検察庁、高等検察庁ならびに最高検察庁、この各検察庁にそれぞれ公害係検事というものを大臣訓令により設置し・・この法律の勉強をはじめ、・・専任の検事を各検察庁に設けることとされたわけでございます。・・全国の公害係検事を法務大臣が本省に招集されまして、・・公害事犯の捜査処理上の問題点につきまして十分な協議を遂げた次第でございます。」
警察庁刑事局長「各府県の担当者を教育するということを計画いたしまして‥合計114 名の府県の公害担当の責任者につきまして、‥公害関係の罰則の適用につきまして、講習を致したのでございます。‥府県の担当者の者野辺 822 人の者につきまして講習を行って態勢を整えている・・公害事犯の特別捜査班というものをつくることを指導いたしており‥28 府県におきまして 323 人の態勢がすでに整っておるという報告に接しておるのでございます‥」
日本の国民もここまでできる。公害被害者は差別と偏見のなかで苦しい戦いを続け、世界に例を見ない法律に結実させ、国を動かしたのです。
前にも述べましたが、この法律は当時の被害者にとって特別利益を得られるようなものではありません。「自分と同じ思いをさせたくない。」という願いが生み出した法律です。
我々は公害被害者の戦いが残してくれたこの法律を、遺産として引き継ぎ、放射能汚染に立ち向かっていくべきです。

7 「反省せよ」では甘過ぎ、「責任を負わせる」こと
記者会見の席で、電力会社の役員や関係機関の官僚達が、何度頭を下げて反省の態度を見せても何の意味もありません。これは責任逃れのための単なる儀式です。及ぼした被害の程度に応じた法的責任を負わせなければ、同じことを何度でも繰り返し、何度でも「反省」するのです。そこに法律の必要性があります。公害犯罪処罰法は、他の公害関係の法律が改正する前に、それらとは別個に、単独で、今すぐにでも、改正可能な法律です。
40 年前に公害被害者の方々が残してくれたこの法律を生かして、無責任な原発政策にくさびを打ち込み、再稼動を阻止して、次の原発事故を防ぎましょう。

8 主権者としての責任を果たす
法律は「与えられる」ものではありません。国民が国会を通じて作り出し、事業者、行政公務員、裁判官に守らせる。この民主主義の根底に立ち戻り責任を果たしましょう。主権者の代わりをしてくれる人はどこにもいないのです。

9 公害犯罪処罰法の改正要求内容
以下は「放射能汚染防止法を制定する札幌市民の会」が 2012 年 2 月に緊急アピールで示した改正案骨子です。
これらを参考に総理大臣、衆参両議院議長などに要求を出していきましょう。
デモ、集会、あらゆる機会に「原発犯罪を許すな」「原発公害に公害犯罪防止法を適用せよ」と声を上げましょう。

「人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律」改正要求内容(例)
① 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律の「人の健康を害する物質」に放射性物質が含まれることを明記すること。
② 同法の「工場又は事業場における事業活動に伴って・・・排出し、」を「工場又は事業場から排出し」に改めること。
③ 刑事罰は無期懲役を含む放射能汚染の重大性に対応したものとすること。原子力関連施設の危険性に関する情報を無視ないし軽視して放射性物質を放出させた者には特に重罰を規定すること。
④ 刑事罰を現場責任者に転嫁することを防止するために、事業経営者、安全規制機関に携わる者の刑事責任を明確に規定すること。

<弁護士 山本行雄>