集団的・常習的に犯罪を助長するおそれがあれば、暴対法の「暴力団」である。 その2 | 『カルト根絶センター』 黒田大輔のブログ

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集団的・常習的に犯罪を助長するおそれがあれば、暴対法の「暴力団」である。 その1

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暴力団対策法(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律)

では、第2条において、暴力団の定義を定めている。

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暴力団対策法(暴対法)



第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、
    それぞれ当該各号に定めるところによる。

 一  暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会
    規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。

 二  暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を
    含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行う
    ことを助長するおそれがある団体をいう。
~(略)~

別表 (第二条関係)
 一 爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)に規定する罪

 二 刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第五章、第七章、第二十二章、
   第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章から第三十三章まで、
   第三十五章から第三十七章まで及び第四十章に規定する罪

 三 暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)に規定する罪

 四 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)に規定する罪
 
~(略)~
 
 九 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第七章に規定する罪
 

 十 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第六章に規定する罪

~(略)~

 十四 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第八章に規定する罪
  
 十五 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第十章に規定する罪

~(略)~

 二十二 覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第八章に
      規定する罪

 二十三 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)に規定する罪

 二十四 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)
      第九章に規定する罪
 

 二十五 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第八章に
      規定する罪
~(略)~

 二十七 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第七章に
      規定する罪


 二十八 武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第五章に規定する罪
 
~(略)~

 三十一 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第五章に
      規定する罪


 三十二 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第八章に規定する罪

 三十三 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律
      第百三十七号)第五章に規定する罪
~(略)~

 四十 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の
     防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律
     (平成三年法律第九十四号)第三章に規定する罪
~(略)~

 四十四 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)
       第六章に規定する罪

 四十五 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に
      関する法律
(平成十一年法律第五十二号)に規定する罪

 四十六 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
      (平成十一年法律第百三十六号)第二章に規定する罪
~(略)~

 五十 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律
     第百五十一号)第五章に規定する罪

 五十一 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第七章に規定する罪

 五十二 会社法第八編に規定する罪

 五十三 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年法律第六十号)に
      規定する罪

 五十四 電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第五章に規定する罪

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このように暴対法上の、「暴力団」の定義は、集団的に又は常習的に

暴力的不法行為等(刑法、風営法、弁護士法、麻薬関係法令、銃刀法、

著作権法、産廃法、会社法、探偵業法等の規定する罪を)行うことを

助長するおそれがある団体をいうのであるから、自称830万世帯の

宗教法人であろうと、自称1万人の市民団体であろうと、実態が上記に

該当するのであれば、暴対法上の「暴力団」として扱うべきなのである。


この点、創価学会幹部、信者及び支援者による多数かつ悪質な

「犯罪行為」は、いくつもの裁判で確定し、書籍も多数出版されている。


また、指定暴力団「山口組」の直参幹部であった旧「後藤組」の後藤忠正

元組長が、自著『憚りながら』(宝島社)において、創価学会の池田大作、

公明党の藤井富雄から『汚れ仕事』を依頼されていたこと、池田大作が

『ヤクザを散々利用し、仕事が終われば知らんぷり』だと明言している。


暴対法上で現在「暴力団」又は「指定暴力団」とされている団体構成員と

創価学会信者との人数比での犯罪率の高低について、今後『カルト根絶

センター』が可能な範囲で調査し、公表していきたい。仮に、一定地域

だけでも、暴対法上の「暴力団」の構成員の犯罪率を超えていた場合は、

直ちに暴対法の適用対象とすべきである。


この件は、今後もじっくりと真実を明らかにしていかなければならない。

また、暴力団・ヤクザ、自称宗教法人、自称市民団体との爛れた関係も

明らかにする必要があろう。いずれも、現状の「課税の不公平」の温床である。


ヤクザ使っておいて、宗教法人はねーだろ!!

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