千葉県船橋市のCTC行政書士法人のブログ

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千葉県船橋市の行政書士事務所、
CTC行政書士法人 の藤田です。


長きにわたった虫歯治療が完了しました。

治療というよりリフォームじゃね?と思ったが

とにかく終わってよかったです。


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ガイドラインが改正され

経営業務の管理責任者(経管)の基準に、

「執行役員」が追加になります(予定です)


現在(2016.3.7)は意見公募手続き中です。

施行:2016.4上旬(予定)


特に大企業でよくみる「執行役員」ですが

登記簿謄本(登記事項証明書)で証明できないため

地位や権限を公的に証明するのが困難です。


【現状】

・これから経管になる場合→執行役員は不可

※基本的に会社の登記事項証明書に記載される役員のみ


・過去の経験としての経管→特例的に執行役員は可

※いわゆる「経営補佐経験」とか「準じる地位」というもの。

 ↑

これらが整備され、

必ずしも取締役でなくても経管になれる

ということになりますし、

経営補佐経験等を証明する必要書類も簡略化される模様。


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もはや私しか書かなくなったブログです(イヤミ)


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建設業法施行令の改正で

現場への専任が求められる工事の

請負金額が引き上げられます。(予定です)


物価の変動や消費税の上昇などが背景にありますね。


現在(2016.3.3)は意見公募手続き中です。

・公布:2016.4月上旬ごろの予定

施行:2016.6.1(予定)


配置技術者の現場専任が求められる工事

建築一式工事=5,000万円→7,000万円へ引き上げ

・建築一式工事以外=2,500万円→3,500万円へ引き上げ


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どうでもいいですが「てんやわんや」というのは

本来「忙しい」という意味ではないとのこと(どうでもいい)


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弊所の建設業許可専門サイト のページに

新しい改正情報を追加しました!!


「社会保険の加入状況」は変更届出事項になります

 ↑

ご参考にしてくださいませ。


建設業許可申請時には必ず

「社会保険の加入状況」(様式20号の3)が必要ですが

この様式が変更になり、申請者(届出者)欄が設けられ

捺印が必要になります。


ちなみに平成28年6月1日以降の模様。


さらに加入状況に変更があった場合は

届出が必要となります。


例えば新規申請時に未加入だったが

許可交付後に加入した、という場合ですね。


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