千葉県船橋市の行政書士事務所、
CTC行政書士法人
の藤田です。
長きにわたった虫歯治療が完了しました。
治療というよりリフォームじゃね?と思ったが
とにかく終わってよかったです。
CTC行政書士法人では、
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ガイドラインが改正され
経営業務の管理責任者(経管)の基準に、
「執行役員」が追加になります(予定です)
現在(2016.3.7)は意見公募手続き中です。
・施行:2016.4上旬(予定)
特に大企業でよくみる「執行役員」ですが
登記簿謄本(登記事項証明書)で証明できないため
地位や権限を公的に証明するのが困難です。
【現状】
・これから経管になる場合→執行役員は不可
※基本的に会社の登記事項証明書に記載される役員のみ
・過去の経験としての経管→特例的に執行役員は可
※いわゆる「経営補佐経験」とか「準じる地位」というもの。
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これらが整備され、
必ずしも取締役でなくても経管になれる
ということになりますし、
経営補佐経験等を証明する必要書類も簡略化される模様。
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