千葉県船橋市のCTC行政書士法人のブログ

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CTC行政書士法人 の藤田です。


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サポートさせていただいております。


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建設業許可申請の無料相談実施中です!!


建設業許可を取得するには、

経営業務の管理責任者(経営管理責任者、経管・ケイカン)を

おかなければなりません。


今回のテーマは経管の「準じる地位」(その2)です。


経管の要件としての経営経験には例外があり、

例えば、法人の役員に『準じる地位』の経験があれば、

経管の経験として認めましょう

という制度があるのです。


おおざっぱにいうと2種類です


準じる地位 パターン1 

 = いわゆる執行役員(5年以上)


準じる地位 パターン2 

 = 経営補佐経験(7年以上)


以前弊事務所でご依頼いだいたケースは、

パターン2(千葉県知事許可)でした。


しかし、どちらのパターンにせよ、

許可行政庁の事前の認定を受けなければなりません。


続きは次回!!



建設業許可の要件についてはコチラ!!

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建設業全般についてはコチラ!!

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今回のテーマは経管の「準じる地位」です。


経管は、

「営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、

建設業の経営業務について総合的に管理した経験」

を有している必要があります。

アップ

具体的には、

①建設業の法人の取締役

②建設業の個人事業主

の経験が求められています。

 ※令3条使用人も該当しますがここでは省略


しかしながらこれには例外があり、

上記①や②に「準じる地位」の経験があれば、

経管の経験として認めましょう

という制度があるのです。


以前、弊事務所でも、お客様から

経管の準じる地位のご依頼をいただき、

認められたケースがあります。

(千葉県知事許可の業者様です)


続きは次回!!



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CTC行政書士法人 の天神林です。


当方では、船橋市・習志野市・市川市・鎌ヶ谷市等の

千葉県内の業者様と、

東京都内の業者様を中心に、

運送業許可申請の代行サポートをしております。


一般貨物運送業者は数年に一度
貨物自動車運送適正化事業実施機関による
巡回指導を受ける必要がありますビックリマーク


巡回指導時には、
営業所備付書類のチェックはもちろん、
記載方法や内容まで幅広くチェックされます。


チェック後に改善事項がある場合は、
指導員に改善方法等の指導をいただくことになります。


改善事項は一覧として渡されますので、
指示に従って、決められて期日までに
一つ一つ改善していかなければなりません。


昨日私は、顧問契約をいただいている
運送事業者様の巡回指導に立ち合せていただきました。


前回の巡回指導では14項目の改善指示を受けてしまい、
どうにかしなければとのことでご相談をいただいた事業者様です。


約半年間の間、月一回の訪問や
ご相談に対応させていただきました。


結果、今回の巡回指導で改善指示があったものは、
3項目のみ!!


巡回指導に来られた指導員からも
「とても良く出来ています。」との評価でしたビックリマーク


事業者様自身が意識を高くされていたこともありますが、
関わった事業様が高評価を受けることは
とても嬉しく感じます。ニコニコ


営業所の備付(帳簿)書類の確認や
記載方法についてお困りなことがありましたら、
お気軽にご相談ください。


一般貨物運送事業の許可取得から

運輸開始後の各種帳簿書類の整備まで

全力でサポートさせていただきます。


貨物運送事業の許可申請ついては、

こちらをご覧下さい。


右矢印運送業許可申請サポート千葉


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