千葉県船橋市の行政書士事務所、
CTC行政書士法人
の藤田です。
CTC行政書士法人では、
千葉県・船橋市・船橋市近郊市町村を中心に、
建設業許可をこれから取得しようとする建設業者様のお手続を
サポートさせていただいております。
CTC行政書士法人では、
建設業許可申請の無料相談実施中です![]()
建設業許可を取得するには、
経営業務の管理責任者(経営管理責任者、経管・ケイカン)を
おかなければなりません。
今回のテーマは経管の「準じる地位」(その2)です。
例えば、法人の役員に『準じる地位』の経験があれば、
経管の経験として認めましょう、
という制度があるのです。
おおざっぱにいうと2種類です
準じる地位 パターン1
= いわゆる執行役員(5年以上)
準じる地位 パターン2
= 経営補佐経験(7年以上)
以前弊事務所でご依頼いだいたケースは、
パターン2(千葉県知事許可)でした。
しかし、どちらのパターンにせよ、
許可行政庁の事前の認定を受けなければなりません。
続きは次回![]()
建設業許可の要件についてはコチラ![]()
建設業全般についてはコチラ![]()
~無料相談実施中
~
起業・会社設立・各種許認可・相続・離婚
お気軽にお問い合わせください。
0120-56-4104
公式サイト
運営サイト


