足の裏の米粒

足の裏の米粒

社会福祉士国家資格の「在り方」とその試験の「やり方」に関する問題に、現場サイドからメスを入れます。
その他、福祉関係もアリ、その裏事情もアリ、時事問題もアリ…。もち&ろん、ポロリもあり♡
※仕事中の方にも優しい「白べたテンプレート」でお届けしています♡

Amebaでブログを始めよう!

初めて赤木と対決した時を思い出すぜ… ゼンゼン粗削りなくせに こーやってムキになって挑んでくるとこなんかそっくりだな。(三井寿「スラムダンク」)
(あいさつ)


皆さん、おはようございました。


連合より報告が来ましたのでご報告いたします。


~~~引用はじめ~~~
きっさん 様

 この間、社会福祉士国家試験問題に関して、お問い合わせを頂戴しておりました連合の
○田です。
 
 今回ご指摘の問題については、その後、複数の方からご指摘やお問い合わせを頂戴した
ところです。
 
 その取り扱いについて、連合でも検討した結果、試験の出題者・実施者である公益社団
法人社会福祉振興・試験センターに対し、連合としての質問状を提出し、センターからの
回答を求めることといたしました。
 
 質問状の内容については現在、最終作成中ですが、本日8月9日(金)付で提出・送付
することを予定しております。当然ながら、センターからの回答が届くのはお盆休み明け
以降になろうかと思います。
 
 この間、何度かお問い合わせをいただいておりましたが、これをもちまして、直近段階
でのご連絡といたします。
 
 まだまだ暑さ厳しい中ですが、どうぞご自愛くださいませ。
 
連合 ○田

~~~引用おわり~~~

龍虎対決なるか…!!


次回更新(予定):未定デス...orz




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企業献金と関連業界への天下りは、合法でも全て賄賂に等しい。(孫正義 『twitter』より )
(あいさつ)


皆さん、おはようございました。


今回はレスのみにて失礼しますm(__)m


>ろんさん

お久しぶりです。

大御所のお二人の意見、よくわかりました。
しかし、そんなにあれこれ考えなくても試験を民間企業に競争入札させて委託先を決めれば、すべて解決するような気がしますが。
厚労省にとって、試験センターという大事な天下り先を失いたくないので「困っている」んですかね。

→ろんさん、ご無沙汰しておりますm(__)m
公平な競争入札であれば、そもそもこんな問題は起こりえないんでしょうけど...。
「天下り」に関しては、恐らく仰るとおりなんでしょうね...。
「天下り」とか、ニュースで見るだけだと思ってましたが、
アラまあ!こんなところに
てカンジです。

...つーか露骨ですよね...。

ろんさん、ありがとうございましたm(__)m

 

次回更新(予定):もうしばし待たれたいm(__)m




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燃えているやつらをバカにしたことを取り消せ。一生懸命が何がくだらないんだ。お前は、そんなやつらに胸がはれるほど充実した毎日を過ごしているのか。(川藤幸一 『ROOKIES』より )
(あいさつ)


 

皆さん、おはようございました。
(事務所からこんにちは)


某所にて、
B.O.したんじゃねーか」
とか、
「もしかして死んだんじゃねーか」
とか言われていたので※、生存報告も兼ねて、無理矢理リスクを冒して更新しています。コワイ…。
※もち&ろん毎日コソッとチェックしてますよ♬
だって私も「仲間」ですもの



で、…ええ奥さん、うちのPCの復旧作業が滞っているようです...。
買い換えた方が早い(安い)のかもな...(-ω-;)



 

さて、先日、西の大御所の先生お二人とお会いした際に伺ってみました。


今回の試験について。
この資格について。



で、"アセスメント"の結果は以下のとおり。


・今回の試験は、どこもみんな驚いている。
→驚くだけならサルでもできる。
・厚労省も悩んでいる。
→悩むだけならサルでもできる。
・試験委員は誰もやりたがらない(数年の″任期″)。
→やりたがらないだけならサルでもできる。
・問題文を一ヶ所変えるだけでも、わざわざセンターに行かないとならない。
→センターに行くだけならサr...シツコイ??モウヤメマスネ...orz
・試験問題の問題文には(今回も含めて)複数の目が入っている。
→その目はフシアナか!?
・その大御所の先生(の片方)は、ある年に年間30回以上シブヤに上った。
→お疲れさまでしたm(__)m
・試験委員をやると、家族崩壊の危機に陥る(こともある)。
→試験委員の「福祉」を削ってるのはダレだ!?
・試験委員の中には、「この人ダレ??」という人もいる。
→不適切問題を作ったのはきっとコイツらだ!!(邪推ですm(__)m)
・「検討委員会」というものが立ち上がるようである。
→時期について、内容について等検討される予定。
→この際、徹底的にやっていただきたい!!(`゚;盆;゚´;:)
(要約)

コレ聴いてて思ったんですけど、もしかして試験委員の中に、
「この資格を潰そう」
とか考えてる輩(YAKARA)がいるんじゃねーか、と。

だからあんな問題を世に出したんじゃねーか、と。


…まさか、ね...(-ω-)


…で、コレではあまりにも非建設的なので、ワタシ的なご提案もしてみました。

・アメリカのSAT方式のようににしてはどうか。
→試験問題の作成がもう大変。要は現行の年一回を複数回にすると、手間ヒマが単純に複数倍になる。
⇒この資格(試験)は手間ヒマを惜しまずに作るものだと思うのですが...。


・「ボランティア・NPO論」(仮称)的な科目を入れてはどうか。「災害ボラセン」とか必須だし。
→科目は既に飽和状態。増やすのはカンタンだが、減らすのが大変※。でも、そのスジの人たちは喜ぶ※かもしれない。
⇒※印の部分、(既得)権益のカラミが見え隠れしていますね。
やっぱりこの業界もそうなのか...(-ω-;)

そして、懸案の「ゴミ箱問題」についてもハナシをしたのですが、軽くカワされたカンジでした...(´Д`;)スマセン


あ、あと、連合に催促しています。
某所での、
「一字一句同じのが(自分のとこにも)来た」
ってのが気になってるんですけど...。釣ラレタダケ??



以上、経過&生存報告でした。...コソコソ...。


次回更新(予定):もうしばし待たれたいm(__)m
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正しい者はたとえ一人でも、大勢の不正な者よりも強い。というのは、神と正義を併(あわ)せて味方としているのだから。 (エウリピデス)
(あいさつ)


全国3,000万の「社会福祉士ファン」の皆さん、おはようございました。ソンナニイネーヨ...。


それではコメントを頂いておりますので、早速ご紹介させていただきます。

>短時間労働者の社会保険加入状況 pdfさん

http://www.jil.go.jp/kokunai/blt/backnumber/2012/03/053.pdf
これを見るかぎり、25時間以上~30時間未満に少なくとも1万人中900人は自ら健康保険に加入できていますね。14%
つまり4分の3でなくても加入はできている証拠ですので1ではないことが数字からも否定されます。

行政からの返答よませていただきました。お疲れ様です

訂正

自らの加入ではなく、勤務先からなので29%になるやもしれません…

確実に30時間以上の割合が断然高いんですけどね。ただ該当者もいることから1ではないことだけは言えますね。

→短時間労働者の社会保険加入状況 pdfさんの仰るとおりですね。

どこまでいっても、
「加入できない」
はウソなのですよね...。

でも、
「不適切な出題は無かったとされているところ」
なんですよね...。
…意味ワカンネ(-ω-;)

短時間労働者の社会保険加入状況 pdfさん、ありがとうございましたm(__)m

 

 

 

さて皆さん、「くさか里樹」さんという高知県出身の漫画家をご存知でしょうか。

「ヘルプマン!」という漫画を描いていらっしゃる方なのですが、この方、ブッ飛んでます(いい意味で)。


FBにて繋がりが出来て、その勢いでメッセージを送りました。

社福士国家試験の実態などについて。
以下のように。
チョット長イヨ、奥サン...

~~~引用はじめ~~~
※以下は、この試験とブログの主旨を説明しているものですので、いつもご来訪くださる読者の皆さんにおかれましては、スルーしていただいて構いません。

くさか先生
お世話になります。
大変ご多忙のところ、申請をご承諾いただき、誠にありがとうございました。 また、私の「戯言」にお付き合いいただき、ありがとうございます。
先生の作品「ヘルプマン!」について、私は、恥ずかしながら名前は知っていたものの、内容についての知識は皆無でした。 過日門野さんとある会議でご一緒させていただいた際に頂いたvol.21(震災編。「ヘルプマン!Japan」)を拝読させていただき、作中において神崎仁(CSW)がフィーチャーされていて、同じ社会福祉士として感銘を受けました。 しかしながら、あまりにもCSWが理想化(神崎の葛藤などではなく、その資格のことです)されていたため、私なりの具申(ご報告)をさせていただければと思い、メッセージを送らせていただいております。
さて、平成25年1月27日に行われた「第25回社会福祉士国家試験」では、史上最低の合格率18.8%という数字が出ました。 ※私が受けたのは、この回です。

試験問題及び正答:
今回の最大の特徴は、
1)それまで5肢1択だったものが、5肢②択が12問入っていた。
→「出題の基準」()に照らし合わせた場合に問題はありませんが、見落としなどが多数あったようです。
2)悪問・奇問(「不適切問題」)と思しき問題が極めて多かった。
 →業者が試験直後からUPする「予想解答」に「解答割れ(各社で予想が異なること)」が少なくとも10問あった(木鋪調べ)。 更に、公益社団法人社会福祉振興・試験センター(。以下、「センター」)が3月15日に発表した正答と【全社が異なる回答を出したもの】も複数あった。

例)問題53  事例を読んで、社会保険の適用に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。  Gさんは、フルタイムではなく、パートタイムで働きたいと思っている。面接を受けた地元の大企業であるT社では、通常の勤務の場合は、週5日勤務で勤務時間は午前9時から午後6時まで、うち正午から午後1時までは昼の休憩時間である。Gさんがパートタイムとして働く場合には、勤務時間は午前10時から午後4時まで、うち正午から午後1時までは昼の休憩時間で、同じく週5日働くという条件が提示された。
1 この条件では、健康保険の被保険者になることができない。
2 この条件では、業務上の災害に遭った場合でも、労働者災害補償保険法が適用されることはない。
 3 この条件では、雇用保険の被保険者になることはできない。
 4 この条件でも、厚生年金の被保険者になることができる。
 5 この条件では、国民健康保険の被保険者になることはできない。

このセンター発表の正答は「1」とされています。 しかし、「昭和55年6月6日の内かん」において「4分の3基準」が明示されている一方(Gさんは5時間×5日で25時間。正規職員の40時間の8分の5になり、基本的には適用不能)、 「平成22年12月10日内かん」においては、 「所定労働時間が4分の3に満たないことをもって、一律に当該就労者が被保険者に該当しないとするものではないことを、改めて徹底していただくようお願いします。(抜粋)」 とされています。
※上記リンクは一般の方のところから引っ張って来ました。大元は3月末頃に何故か削除されています。
一事が万事、とは言いませんが、今回の国家試験においては、このような「不適切」と思われる問題が頻出しております。 センターからは、解説はもちろん(この資格に関する方針などの)説明も無いことで、合否に関係なく誰一人として「納得」できる試験ではなかったのです(私もその一人です)。 このことによって、モラトリアムにある学生の「福祉離れ」、あるいは「福祉ギライ」が助長されていると実感しています。
関西にある某大学の元・試験委員の先生にも同様の具申をさせていただいたところ、 「社養協でも議論されている。改革するにしても、少なくとも5年はかかる」(要約) とのことでした。
先生の「CSW像」がどのようなものなのか存じ上げませんが、現在の試験及び資格の在り方は、決して「神崎仁」を養成するものではありません。 ※もちろん「神崎」が理想のCSWであるとは思っていませんが...。

また、ご存知かもしれませんが、以前、下のリンク先のようなこともありました。
「試験委員の試験問題漏えい疑惑」 上記に関する「質問書」

ミクロで言えば家族・世帯や地域住民のQOL、マクロで言えば世界市民のそれに密接に関わってくるこの「社会福祉士」という資格の試験の在り方(及びやり方)がこのままでは、この国(ひいては世界)の「福祉」を確実に衰退させるものと考えています。
先生の今後の「ネタ」になるかどうかは判断しかねますが、同じ"福祉関係者"として、是非とも知っておいていただきたいことをお伝えいたしました。
上記のような疑義を、拙ブログにしたためております。 もしよろしければご笑読ください。
長文・駄文にお付き合いいただきありがとうございました。
先生の、今後ますますのご活躍をお祈り申し上げます。 末筆になりましたが、暑さ厳しき折り、くれぐれもご自愛下さい。

~~~引用おわり~~~

 

すると先生から、
「敢えて言ってたかが漫画を、専門職のかたが関心をもって読んでくださり、詳しい情報までいただいて、ほんとにありがとうございます!!
わたしは法律等の難しいことがすごく苦手なのですが、まったくおっしゃる通りだと感じます。
福祉に限らず、国は人を育てることがじぇんじぇんわかってないとしか思えません。
だからこそ、否応なしに支えあわねばならない高齢社会の、介護、福祉現場のかたがたに希望を見ます。素晴らしい社会福祉士さんにもたくさんお会いしました!!
漫画はフィクションを盾に理想を描くことが意義のひとつと考えていますが、弊害が大きいでしょうか…? ネガティブキャンペーンとのバランスを少しでもとれればと願います。
いただいた情報、ご意見を担当編集者とも共有させていただきます!!現場のご意見に支えられてます。
今後ともご遠慮なくご指導ください!!」

との、アツいレスポンスをいただきました。


以下、その後のやり取りの一部です。

私:くさか先生
お世話になります。 いま、涙でスクリーンが見えません…(´Д⊂
 …と言いますのも、先生ほどのお方が、私のような一介のヒラCSWの話を聴いてくださっただけでなく、ご共感くださったからです。
>情報、意見を担当編集者とも共有
→ありがとうございます!!m(__)m
ぜひともよろしくお願いいたします。
追伸:先生からいただいたレスポンスを、ブログに載せさせていただいてもよろしいでしょうか…。 必要であれば、匿名にいたします。

くさか先生(以下、「く」):わたしはほんとに失礼ながら介護には素人なので、こちらこそ恐縮です!!!ありがとうございます!!!
わたしに秘密はありませ~~ん(^^)
こんなコメでよければブログに載っけていただいて全然構いませんので!!!

私:お名前を出しても…??

く:もちろんでございます~~~~(^^)

(後略。原文ママ)

…というような流れで、この先生のアツさを肌でヒシヒシと感じ、今後に期待してもいいかと思っています。エエ人ヤー( ・∀ ・)

まあ、ゆっても連載漫画なので、一朝一夕にはいかないのでしょうけども。

でも、繰り返しますが、この先生のアツさ(≒ひた向きさ、熱心さ、勤勉さなど)は、もしかするともしかすると思わせるものがあります…大変僭越ですが…。


ちなみに、この「ヘルプマン!」には、「神崎仁」という社会福祉士が出てきます...。

いろいろな葛藤を抱えているようですが(実はあまり読んだことがない...一両日中に購入予定です)、同じCSWとして共感する部分が多々あります。

「ヘルプマン!」のご購入をご検討されている方はコチラ↓
http://www.amazon.co.jp/dp/4063520706


次回更新(推測):あと少し...!!...か??

事務所より、愛をこめて...。
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くだらなく過ごしても一生、苦しんで過ごしても一生だ。苦しんで生き生きと暮らすべきだ。 (志賀直哉)
(あいさつ)


皆さん、おはようございました。

某行政評価事務所より、
「5月20日のメールのお返事」
として、以下のようなものが届きましたので、取り急ぎご報告いたします。


~~~別紙はじめ~~~

1 第25回試験の共通問題・問題9等の出題意図及び経緯について、厚生労働省は、「試
験問題の作成は、社会福祉士及び介護福祉士法第14条に基づき、社会福祉士試験委員(以
下「試験委員」という。)が行うこととされているところであるが、試験問題の作成趣旨
等は公表していないため、お答えできない。なお、第25回社会福祉士試験においては、
試験委員会の議論を経て、不適切な出題はなかったとされているところである。」と回答
しているが、

(1) 試験問題の作問趣旨等を公表していない理由は何か。その根拠となるもの(法律の
規定等)を示し、公表していない具体的な理由を御教示願いたい。

【厚生労働省の回答】

試験問題の作成趣旨等を公表しないことは、これを公にすることにより試験問題
の秘匿性を保つことが困難となるなど,試験に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼ
すおそれがあるためであり、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)
第16条に基づきお答えできない。

なお、本件のような内容について不開示とすることについては、行政機関の保有
する情報の公開に関する法律(平成11年5月14日法律第42号)第5条において、
「試験に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものは不開示とするこ
とができる」こととされている。

当該条文及び当該条文を適用し試験問題の作成方法等について不開示とした情報
公開・個人情報保護審査会における答申について、参考にお示しする。

 

 

【参考条文】

社会福祉士及び介護福祉士法

第16条 指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又は
これらの職にあった者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

 

行政機関の保有する情報の公開に関する法律

第5条 行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に
掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開
示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。

六 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に
関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の
性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

イ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事
実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発
見を困難にするおそれ

 

 

 

 

【参考答申】

○答申日:平成16年3月31日(平成15年度(行情)答申第754号)

○事件名:平成10年公認会計士第2次試験の合否決定に関する文書の一部開示決定に関す
る件

 


○答申書(抜粋)

第5 審査会の判断の理由

2 不開示情報該当性及び不存在について

ウ 試験実施基準について

異議申立人は、本件文書については、試験の場合は、公正・透明な試験事務の執行
という公益がある以上、不開示とされる情報も、試験自体を無意味にさせてしまう結
果となる試験実施前の問題文等に限定されるべきであり、それ以外の情報は公開する
べきであると主張する。

当審査会において本件文書を見分したところ、本件不開示部分には、試験問題の作
成等に関して、問題の作成方法、提出方法等に係る具体的な情報が記載されていると
認められる。

したがって、本件不開示部分は、これを公にすることにより試験問題の秘匿性を保
つことが困難となるなど、試験に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある
ものと認められることから、法5条6号の不開示情報に該当し、不開示とすることが
相当である。

 

 

 

(2) 「第25回社会福祉士試験においては、試験委員会の議論を経て」とあるが、この議
論は本当にあったのか。開催されたのであれば、会議の次第や開催通知文等により示
してほしい。

【厚生労働省の回答】

(1)に記載した理由により、試験委員会の議事次第、開催通知、議事録は公表して
いない。

 

(3) (2)の質問と関係するが、「第25回社会福祉士試験においては、試験委員会の議論を
経て、不適切な問題はなかった」としているが、その根拠を示してほしい。

【厚生労働省の回答】

(1)に記載した理由により、試験問題の根拠は公表していない。

 

2 試験問題や試験の採点について異議がある場合、公益財団法人社会福祉振興・試験
センターに対して、何らかの具申や問合せを行うことは可能か、との照会に対し、厚
生労働省は、「社会福祉士試験の実施に関する事務は、社会福祉士及び介護福祉士法に
基づき、指定試験機関である公益財団法人社会福祉振興・試験センター(以下「指定
試験機関」という。)において行うこととしており、社会福祉士試験に関することにつ
いて照会することは可能である。」と回答している。ここでいう「照会」とは具体的に
どのようなことを想定しているのか。

【厚生労働省の回答】

社会福祉士試験の実施に関する事務全般について、照会いただくことは可能であ
る。

ただし、照会内容が試験問題の作成趣旨等、試験に係る事務の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあるものである場合には、社会福祉士及び介護福祉士法第16条
に基づき、お答えできない。なお、第25回社会福祉士試験においては、試験委員会
の議論を経て、不適切な出題はなかったとされているところである。

~~~別紙おわり~~~

検証は後日。

 

次回更新(予定):もう少し経ってから...(´Д`;)

「事務所より、愛を込めて」




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修理にこられるお客さんは、車だけでなく、どこか心も傷ついています。車だけでなく、その人の心の傷もなおしてさしあげるような思いで、修理をしてさしあげましょう。(本田宗一郎)
(あいさつ)

 

皆さん、おはようございました。

コメントを頂いておりますので、早速ご紹介したいと思います。


>ななしさん
それです。
講師に質問したら私もまだ納得できませんと返答されたままアクションはないですが。
速報解説では、問題53、問題55の事例問題は、難解な事例ではなく、難しい表現もない。
とされていた問題がまさかの回答1
さすがに平成22年の内かんや各ホームページ条件文からも1ではないことは明白なんですがね。本当に酷い試験でしたね。


→全く同感です...(-ω-;)
何故にこんなコトが起こり得るのか、全くもって分かりません。

 


さて、実は、我が家のPCが壊れてしまって更新しようにもできません...。
修理に出してるんですけどね...(´Д`;)

仕方なく、いま会社のPCで周りの目を気にしながらコソコソ打っております。
そんなワケで、もしかすると
「見つかって強制閉鎖」
なんて可能性も「ゼロではない」(by ア・古田)です...。

 


次回更新(予定):うちのPCが直った頃(見通し立たず...。2週間くらい??)






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外圧が強ければ、ひとつにまとまっているしかない。(しかし、)外に脅威がなければ、お互いの主張をぶっつけ合う余裕も出てくる。(「三国志」五の巻、北方謙三)
(あいさつ)

 

皆さん、おはようございました。


久しぶりにコメントを頂いておりますので、早速レスります。


>ななしさん
赤マルのとこだと53には未だに納得いかない点があると、コメントあるけれど動きはないみたいですね

→ななしさん
コレ↓ですかね?
http://fukushi.akamaru.jp/service/ana_syakai/

「問題85」についても、某大学の先生が仰っています。
http://blog.niu-fukushi.com/?eid=40
http://blog.niu-fukushi.com/?eid=44
この先生、とても勇気があると思います。

思いますが、なんら行動を起こしていない...。

ま、ダンマリよりはマシですけども(-ω-;)

ななしさん、ありがとうございましたm(__)m

 

 

突然ですが、今回は「バイアス」のハナシです。

「バイアス」
バイアス(英:bias)、斜め、または偏りや歪みを意味し、転じて偏見や先入観という意味をもつ。
心理学や社会学などの統計から一般論を導く分野で使われることが多い。
(「はてなキーワード」より)

そして、下の問題を、もう一度だけ読んでみてください。

~~~~~~~~~問題はじめ~~~~~~~~~~~

問題53 事例を読んで、社会保険の適用に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
 Gさんは、フルタイムではなく、パートタイムで働きたいと思っている。面接を受けた地元の大企業であるT社では、通常の勤務の場合は、週5日勤務で勤務時間は午前9時から午後6時まで、うち正午から午後1時までは昼の休憩時間である。Gさんがパートタイムとして働く場合には、勤務時間は午前10時から午後4時まで、うち正午から午後1時までは昼の休憩時間で、同じく週5日働くという条件が提示された。
1 この条件では、健康保険の被保険者になることができない。
2 この条件では、業務上の災害に遭った場合でも、労働者災害補償保険法が適用されることはない。
3 この条件では、雇用保険の被保険者になることはできない。
4 この条件でも、厚生年金の被保険者になることができる。
5 この条件では、国民健康保険の被保険者になることはできない。

~~~~~~~~~問題終わり~~~~~~~~~~~

Gさん=「フルタイムではなくパートタイムで働きたいと思っている人」

⇒収入に拘っていない人

⇒主な収入源は他にあると思われる人

⇒パートナーがいると思われる人

⇒主婦?

という「バイアス」がかかります。

…よね?


でも、そんなことはどこにも書いてない。


前回の記事で、
「自分から進んで厚生年金に加入するパートのおばちゃんなんていないですもん」
て書きましたが、失礼しましたm(__)m

Gさん、ごめんなさい。

あなたが主婦だと勝手に思い込んでいました。

恐らくこの問題文を読んだ人のうち、95%がそう思ったと推察します。


もしかすれば、どこぞやの御曹司で、「娑婆を見る」ために「パートタイムで働きたい」のかもしれませんもんね。

もしかすれば、司法試験を受けようとしていて、勉強時間が欲しくて「パートタイムで働きたい」のかもしれませんもんね。

Gさん、ごめんなさい。

でもね、言い訳させていただくとすれば、この問題文を作った本人もGさんを主婦だと思っているのかもしれません...。

その本人に直接伺うこともできませんし、訊いたところで応えてはくれないでしょう。

だからGさん、お願いです。

…主婦でいてください。

 

はい、今回は、この「バイアス」についてです。


コトバンクでは、
「調査に起きるさまざまな偏りのこと。有意抽出法では、調査員が「親切そうな人」を対象者に選びやすいとか、郵送調査法では、調査テーマに関心のない人や筆無精の人が脱落しやすい、といったバイアスがある。そのほか、女性の年齢は低めに答えられやすい、借金や商店の売上も少なめに答えられやすい、商品の選択理由としてはデザインや価格よりも品質をあげがちである、といった回答内容についてのバイアスがある。調査実施にあたっては、このようなバイアスの発生を極力抑える必要があることは当然であるが、調査結果の活用においてもバイアスの存在する可能性を考慮しておく必要がある。 」
とされています。
元は「統計」や「調査」の専門用語のようです。

バイアス」(wikipediaより)

認知バイアス
というものもあるようです。


で、だ。

この「バイアス」は、この資格試験において大いに活用されているようです。



例えばコレ↓。
(以下、某所より転載)

☆☆☆転載はじめ☆☆☆

~~~問題文はじめ~~~
 問題77 事例を読んで、次の記述のうち、化粧品の購入契約についての消費生活センターの相談員の助言として、適切なものを1つ選びなさい。

[事例]
 一人暮らしのEさんは認知症で判断能力が不十分な状態である。ある日、家を訪ねてきた化粧品会社T社の若いセールスマンFの熱意に根負けして高価な化粧品を50万円で購入したが、契約書面はまだ受け取っていない。2週間後、Eさんが見慣れない化粧品を使っているのを発見したヘルパーが、事情を聴いた上で、Eさんを消費生活センターに連れて行った。
 1 Eさんは認知症なので、制限行為能力を理由に取り消すことができる。
 2 クーリングオフ制度を利用して解約することができる。
 3 開封・使用しているので解約することができない。
 4 「困惑」(消費者契約法第4条)を理由に取り消すことができる。
 5 「誤認」(消費者契約法第4条)を理由に取り消すことができる。
 ~~~問題文終わり~~~

センター発表の正答は「1」。
 
では、この事例問題から読み取れる情報を整理します。
 ①Eさんという女性が居る。
 ②Eさんは一人暮らし。
 ③Eさんは認知症で判断能力が不十分な状態。
 ④化粧品会社T社の若いセールスマンFが家を訪ねてきた。
 ⑤彼には熱意があり、それはEさんを説得し、化粧品を購入さしめるのに十分であった。
 ⑥根負けして高価な化粧品を50万円で購入した。
 ⑦契約書面はまだ受け取っていない。
 ⑧2週間後にヘルパーが、Eさんが 見 慣 れ な い 化 粧 品 を使っているのを発見した。
 ⑨ヘルパーがEさんに事情を聴いた。
 ⑩Eさんを消費生活センターに連れて行った。
 
この問題の選択肢には、断定的に「適切でない」と言えるものはありません…。
 
◎「何故ならば」
 まず有権者の皆さんに訴えたいのは...
 「この"見慣れない化粧品"が"若いセールスマンFから購入した化粧品"であるとはどこにも書いていない」
 ということです。
 例えば、
 「2週間後、Eさんが 見慣れない化粧品を使っているのを発見したヘルパーが(後略)」
 という部分の「見慣れない」を、
 「高そうな」
 とか
 「安っぽい」
 に読み替えてもこの問題文は成り立つのか...。
 当然、成り立ちます。

 何故なら、
 「見慣れない」
 というのは単なる形容詞だからです。
 「指示語」ではない。
 …てコトは、これを例えば
 「ホコリを被った」
 とか、
 「とても古い」
 にしても成り立つワケです。
 こうなると全くのベツモノになりますよね...。
 なので、この"見慣れない"をもってして"若いセールスマンFから購入した"「化粧品」であると断定できないと私は考えます。
 「考えます」というか、日本語の構造上、そうなのです。
 「行間を読め」が通用するのは、せいぜい手紙やブログくらいまで。
 国家試験でコレやっちゃいけない。
 
~オレ的考察~(選択肢4、5含む)
 ・全体として、バイアスがかかりまくっている。※このことは、この資格試験の事例問題全体に言えます。
  →設題の「化粧品の購入契約について」という文言によって、あらゆる読者(要は受験者)の目が「化粧品」に集中するように仕向けてある。
  →そして、「高価な化粧品(50万円)=悪徳商法」というバイアスにも誘導している。
  ⇒むしろ、"全体を俯瞰する"という姿勢を排除しようとしているのではないかと邪推してしまうくらい...。
 ・Eさんが、自分である程度納得して購入した化粧品である可能性がある(「根負け」という表現。上記「⑤」)。
  →Eさんの認知症の症状が不明(「一人暮らし」という文言。そして症状が「常況(いつも)」なのか「マダラ」なのか等)。
  →「判断能力が不十分な状態」≒被補助人類型と推測される(民法15条1項本文)。
 下記のリンク先をご覧いただければお判りになりますが、某出版社の「解説書」の問題77の選択肢の説明のうち80%(4/5)の語尾が「~と考えられる」です。
 実際の現場でこんなテキトーなアセスメントやってるトコあるんすか??
 つーか、こういうCSWを養成しようとしてるんすか??
 
結局ナニが言いたいのかと言うと、
 ①「いずれにしても、与えられている情報量が圧倒的/壊滅的/殺人的に足りない」
 ということです。
 こんな情報量の事例、日自支援の事例検討会においてですらあり得ません。
 ※現在は、ワザと情報量を削って質問させる形式を採っていますが、あくまでも↑コレは試験問題ですから。
 
それに、基本的なスタンスとして、
 ・基本的にヘルパーは後見人ではないので余計な口出しをすべきでないし、本来はできない(「パターナリズム」及び憲法13条「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」)。
  →このケースにおいては、Eさんの家計(不明)や親族(いるのか不明)を含めてEさんを見守ることが必須である。
  →必要に応じて、関係機関、日自支援や成年後見制度(これらの制度を使っているのか不明)につなげることが必要である。
  →必要に応じて他の専門機関や専門職及びEさんの親族(いるのか不明。2回目)と相談するべき。ヘルパーの独断で勝手に消費生活センターに連れて行くのはいかがのものか。
  →「クーリングオフ制度を利用して解約」を、一体誰がどのような権限で行うのか。そこにEさんの意思は反映されるのか。
 
「消費生活センターの相談員の助言」ですが、もしオレが相談員なら、まず最初にその化粧品(Eさんが使用していたもの)が「セールスマンF」から購入したものなのか確認します。
 それが確認できた上で、Eさんの意思を確認し、必要であればクーリングオフの手続きに入るよう助言します。
 ↑コレ、この部分が欠けている。
 悲しいくらいに...。
 愛しいくらいに...。
 せつないくらいに...。
 心強いくr...シツコイ??
 
つーかオレ、細っかいですか??
 でもね、このテの文章って耐えられないのですよ。
 駄文・悪文・説明足らず…。
 しかも「上から目線」だし...。
 
事例問題を出すことは誠に結構ですが、「行間を読ませる」的なことを国家試験においてしてはいけないと思うのです。
 「事例」だけではないですけど...。
 つーかこんな事例なら、出すな...(-ω- )
 

最後に...。
 この資格が「名称独占」の域を脱することができない理由は、上記のようなことにもあるのではないかと思っています。
 そして、その責任の一端は、「自分さえ受かったらあとは知らない」的な有資格者(私自身も含めて@自戒)及び「クサいものにはフタをする」的な職能団体にもあると断言させていただきます。(2回目)
 
また、「どんな試験にも悪問・奇問はある」
という諦念だけは避けたいと思っています。
だって、国民等のQOLに直結している資格なのですから...。
 

☆☆☆転載おわり☆☆☆


なんてまあ、ここでこんなコト言っててもナンにもならないんですがね...。

どうすればいいでしょうか...。

~一応、私が考えているアクション一覧~
※これまで、例えば第24回の「問題44」と「130」についてアクションを起こされている方々がいらっしゃいます。
http://www.geocities.jp/humanrightsrecovery/sya.html
http://bbs5.sekkaku.net/bbs/?id=whitedog01&mode=res&log=140
…が、あの石は一向に動かない…。
もう逆に「カリギュラ効果」かってぐらい動かない...。
恐らく今回のイシューも同様だと思います。
「諦めちゃいけない」とは思ってますが、私のレベルではどうしようも無い相手なのではないかと思ってしまっています。

…というエクスキューズと弱音を並べたところで、私の行っている&今後行えるアクション一覧...。

行っているアクション
・大御所への具申(進行中。「5年はかかる」との回答...orz)
・間接的な具申(進行中。回答ナシ...orz)
・直接的な具申(停滞中...orz)

今後行えるアクション
・「7名」にて、同時(期)に各所に照会あるいは意見を言う。
→各所:「協会」、「連合」、「事務所」など。
→メールあるいは文書にて。
・「7名」にて、同時(期)に...

ど、どうしたらいいでしょうか...(´Д`;)他ニネーノカヨ…!!


上記の方々が行っていない方法で...。


…あっ!!

いいコト考えた☆

 


次回更新(予定):明日の真夜中(たぶん)


震えて待て…!!(`゚;盆;゚´;:)チョット時間カカルケド...。
※例の7名様にはこっそりお教えしますので、アドレスにメールをくださいm(__)m
あ、あと、一応、アイデアもくださいね(`・∀・´;)
(返信可能にしてくださいね♪)





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共同責任とは何か、それは無責任のこと。
無責任とは何か、それを知るのが私の責任。(クララ・バートン)

(あいさつ)


皆さん、おはようございました。


 

前回、問題提起をしたままになったワケですが、今回はその問題の検証をしてみたいと思います。



前回の記事はかなり短かったので、ちょっと引用します。


~~~引用はじめ~~~

某塾の解答速報を改めて見てみたいと思います今回のネタ。

1~41:指摘あり。
(問題9、27、31)
http://www.yamadajuku.com/tonikakugoukakusuru/25kai-15kai-3hukusisi-kokkasiken/2012-kaitou-sokuhou/2012-kyoutuu-1.pdf

42~87:指摘なし。
http://www.yamadajuku.com/tonikakugoukakusuru/25kai-15kai-3hukusisi-kokkasiken/2012-kaitou-sokuhou/2012-kyoutuu-2.pdf

88~118:指摘あり。
(問題85)
http://www.yamadajuku.com/tonikakugoukakusuru/25kai-15kai-3hukusisi-kokkasiken/2012-kaitou-sokuhou/2012-shakai-1.pdf

119~150:指摘あり。
(問題127)
http://www.yamadajuku.com/tonikakugoukakusuru/25kai-15kai-3hukusisi-kokkasiken/2012-kaitou-sokuhou/2012-shakai-2.pdf

53が指摘されていないのは何故か...。

~~~引用おわり~~~
※リンク先を追記しております。



はい、この「ゴミ箱問題」の根幹である「ゴミ(53)」が、天下の「や○だ塾」では指摘されていない...。


これは何故か...。


考えられる可能性は下記のとおり。


①塾として、センターの正答に異議が無い。
②塾として、このイシューに気づいていない。
③塾として、気づいているが、訂正する気が無い。
④その他



さすがに①は無いと思いますので、②あるいは③のテイで逝きます。


推測するに、恐らくこの「や○だ塾」の解答速報(今は確報、か)は、それぞれの担当者が数問ずつの問題を解析しているのでしょう。


で、
「日本の都道府県別将来推計人口(平成19年5月)」
からの転記ミスに気づくくらいのスルドい担当者もいれば、
「平成22年内かん」
の存在に気づかない担当者もいるのでしょう。



そりゃ確かに、常識的に考えれば自分から進んで厚生年金に加入するパートのおばちゃんなんていないですもん。
そりゃ第3号被保険者でいいんですもん。


しかし、
『加入"できる"か"できない"か』
と言われれば、その制度に則って考えざるを得ない。


制度上は、
「できる」
とされている。


ので、繰り返しますが、「問題53」は正答「4」になる。
少なくとも「1」ではない。



で、だ。

この「ゴミ」問題が騒がれ出したのは、早くとも平成25年3月15日以降。
これはたぶん間違いない。


そして、某塾の「解答速報」は、平成25年2月2日18:30をもって更新されていない。


てコトはよ奥さん。
「やま○塾」さんは、センターの解答に合わせていない、ということですよね?



…と思って前回の第24回の例の「問題130」を見てみた。


すると、やはり

センター発表の正答:5

○まだ塾の解答速報:4

となっていた。


最終更新日は、やっぱり
「2012年2月2日18:00」

2月2日にはナニかあるのか??
お祭りでもあるのか??

たぶん、この辺りをもって次の試験対策を始めるのだろう...か...。


で、某塾は、あくまでも
「己の予想」
のみ。


そこまで徹するのなら、指摘あるいは進言、要はセンターに対して少しでもアクションを起こしたらいかが?
て思ってしまいます。


ヤリ逃...もとい、「食い逃げ」ならぬ、「言い逃げ」か...(-ω-;)



ま、ギョーシャなんで仕方ないんですけどね...。



…って、ここんとこ「業者」をディスることが多くなっているんですが、ここで今一度確認しときます。



敵は本能寺にあり。


本能寺とは、
・○「試験委員のアタマ」+◎「公益財団法人 社会福祉振興・試験センター
及び、
・それを管轄(委託)する●「厚生労働省
のことです。


…ので、お間違えなきよう...m(__)m


最後に一言...






































バルス!!(´゚;盆;゚`;:)

 

次回更新(予定):明日の真夜中(たぶん)


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今回の調査で我々は…何の成果も得られませんでしたぁぁぁああ!!(「進撃の巨人」より)
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え、と...某塾の解答速報を改めて見てみたいと思います今回のネタ。

1~41:指摘あり。

(問題9、27、31)

42~87:指摘なし。

88~118:指摘あり。

(問題85)

119~150:指摘あり。

(問題127)

53が指摘されていないのは何故か...。



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書物を読むということは、他人が辛苦してなしとげたことを、容易に自分に取り入れて自己改善をする最良の方法である。(ソクラテス)
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先日、用事があってダウンタウンに行ってきました。

「ダウンタウン」つっても、合併して人口が38万人くらいになったまちの、しかもただの中心街なんですけどね...。

で、用事まで2時間...。
ナニするナニする~♪

 

…やることない…orz

ってコトで、大手の本屋に立寄り、調べてみました。

↓コレ。

 
  

 


やはり各社揃ってテキトーな解説してやがった( -_-)
 
ピグマリオンの項目が無いという、その機能を疑ってしまうような某出版社のテキスト(2社)。もう出ないと踏んでるのかな?ソレトモ、バカナノカナ?コノ資格ノ意味ガワカッテナイノカナ?
デザイン(説明)が前年のと全く変わらないもの(少なくとも1社。某QB)。ヤル気アンノカコラ!
模擬問題集も、写真上部の平積みのもの以外は全て5肢1択(きっさん調べ)。「試験の方法(2)」ヲ見テナイノカナ?
5肢2択は15問と何故か増やしてあった(確か第25回は13問…確か)。
ザッと目を通すと、もう業者も半ば諦めている様子がアリアリと伝わってきた。ノンプロカ?
 
つーか、アンタらが諦めたら受験生はどーなるの??ノンプロカ?
 
こりゃ本格的に終わってんなコイツら…(-ω-;)
 

つーかつーか、やっぱり「業者」はアテにならない、という悲しい事実を再確信しました。

※この場合の「業者」とは、
・出版社
・予備校
・専門学校
・大学
・その他、この試験試験を営利目的にしている事業所(者)
を含みます。

 


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