先日、毎日新聞社が
「ボランティアバス違法」
といった記事を出しました。
http://mainichi.jp/articles/20160612/ddp/041/040/020000c
web魚拓
http://megalodon.jp/2016-0619-1756-07/mainichi.jp/articles/20160612/ddp/041/040/020000c
全国の都道府県には既に通達がでているようです。
結論としては多くのNP0等が違法状態にあるようです。
無料化したり、中止したりといった動きがあります。
海外でのスタディツアーを実施している団体(NGO)は
ほとんど法律違反ですね。
非営利活動であってもNGであるとしっかり要領にも記載されています。
http://www.anta.or.jp/law/pdf/sekou_youryou_oldnew-h191217.pdf
一般社団法人 全国旅行業協会(ANTA)
自分は法律の専門家ではないのですが、
少し整理しました。
旅行業法は
国土交通省 観光庁 観光産業課が所管しています。
旅行業法では「旅行」の定義は以下となっています。
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第二条 この法律で「旅行業」とは、報酬を得て、次に掲げる行為を行う事業(専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く。)をいう。
一 旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービス(以下「運送等サービス」という。)の内容並びに旅行者が支払うべき対価に関する事項を定めた旅行に関する計画を、旅行者の募集のためにあらかじめ、又は旅行者からの依頼により作成するとともに、当該計画に定める運送等サービスを旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等サービスを提供する者との間で締結する行為
二 前号に掲げる行為に付随して、運送及び宿泊のサービス以外の旅行に関するサービス(以下「運送等関連サービス」という。)を旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等関連サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等関連サービスを提供する者との間で締結する行為
三 旅行者のため、運送等サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為
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「運送または宿泊のサービス」を法的に認められていないものが行うと旅行業違反になるようです。
法律を破ると100万円以下の罰金。
では、どうすれば良いのかを考え、観光産業課に電話して聞きました。
まず、法に抵触しない範囲としては、
大学のサークル旅行や社員旅行のように顔見知りでバスをチャーターし、
参加費をとって行う場合は問題ないとのこと。
※複数の大学のサークルが一緒に行く場合、全員が全員顔見知りってのは無理がある?
顔見知りの範囲は、1週間に1回程度顔を合わせる程度・・・?
と具体的な頻度や回数は明言化されていないといった回答でした。
”顔見知り”の定義は難しいようです。
NPOが会員向けに実施する旅行の場合は、
旅行に参加する直前までの頻度が週1回程度必要なので
法的にはOUTとのこと。
■法律違反にならないには・・・
※詳細は観光産業課にTELすること。
17時以降でないとなかなか電話に出てくれません(笑)
観光庁観光産業課
TEL: 03-5253-8111(内線27-326、27-327)
http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/sangyou/ryokogyoho.html
1.料金徴収は業者に委託する
・参加者負担が多くなりそう・・・
2.バスのチャーター代、宿代は補助金・助成金/
寄付金などでまかない、参加者から徴収しない。
・公民館などの無料施設を利用したり企業が通勤用等で持っているバスを無料で出してもらい運行する場合は法に抵触しない。
3.宿に泊まる場合は宿代を参加者がそれぞれで個別に支払う
・主催者が代理で集めて支払うのは違法とのこと
■所感
これまでは黙認状態にあったようですが急にこの問題が浮上したのも
昨今、NPOの海外スタディツアーなどが増え、売上を侵食された本職からクレームが多く入った結果だと考えています。
いわゆる既得権の侵害ですね。
色々なNPOがいるので一概に言えませんし、安全管理などの問題もあるのでしょうが、
そのうちChange.orgなどで声が上がり、要領が変更になる日もくるかもしれません。