効力を生ずる契約 | 映り過ごした
雇用に関する法律として、まず民法に規定されています。民法623条には、「雇庸(雇用)は当事者の一方が相手方に対して労務に服することを約して、相手方がその労務に対して報酬を支払うことを約することによって効力を生ずる契約である」と規定されているのです。民法での雇用関係はあくまで使用者と労働者が対等な立場で、おのおのの自由な意志により結ばれることを前提としています。しかし、現代社会において、使用者と労働者が平等であるとは必ずしも言い切れません。そこで労働三法と呼ばれる、労働基準法、労働組合法、労働関係調整法などの法律で細かな規定が設けられています。

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