悪臭被害解決に、ADR法というのがあるらしい。 | ブロジェクT【Blog+Project】BlogecT・愛知県新城市ブログ

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http://www.law.osaka-u.ac.jp/clpp/achieve/lawyering/pdf/141023.pdf

 

↑ここにあるんですが、以前白井市長候補が言っていた「話し合い解決」のことですな。裁判外紛争解決手続。

「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」の中にあるそうで、

「内外の社会経済情勢の変化に伴い、裁判外紛争解決手続で解決する」というもの。

つまり、訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいう、と書いてあります。

 

長いですが読むと面白いですね。

これで水俣問題や豊島産廃問題も解決した、とも書いてあるのですが、ADR法って新城産廃問題で一度も出ないワード。

まあ「話し合いNO!」となれば出る幕の無い法律のようです。