ガイドラインも考えてみようと思うんだけど | 音楽リスナーとPCユーザのための著作権パブコメ準備号

ガイドラインも考えてみようと思うんだけど

あああもおっ

ガイドラインも考えてみようと思うんだけど、どうも書いてることがループする。

だってさ、法改正時に中古品の安全性について議論はまったくされていないわけさ。
中古販売のガイドラインを探る上で確保しないといけない安全性、中古電気用品を販売する上で生じる危険性ってのが、そもそも明らかではない。中古電気用品の販売に安全上の問題が指摘されていないまま、規制が加わっている以上、中古電気用品の販売の規制をしないとすることが一番確実に混乱を回避して安全性を確保することになるに決まってるじゃないか。

根拠のない中古販売規制を決定事項とするから、安全性の低下が懸念される取引や加工について考えないといけなくなる。つまり、業として中古電気用品を販売することで担保される安全性が、損なわれているわけだ。

「表示」について旧法適合品と新法に適合した表示の区別をすること、あるいは「販売」について「最初の販売」と中古の販売の区別をすることを避けるから、「製造」の定義をややこしくしていかないといけなくなる。それによって「旧法適合品の中古販売」だけでなく、一般の製造、あるいは修理・改変などについての安全性を確保することが難しくなり、他の法律との整合性を得る必要が出てきてしまう。

当面販売にかかる規制を「最初の販売」に限る、とすれば、混乱は回避出来るし、ITmediaの取材で福島氏が言っていた「以前ですが、新品で製造したもので安全基準に合致していない製品が中古として流通している、という情報があったんです。調査したところ真偽のほどは明確にならなかったんですが、実際にそういう可能性は否定できない。何かあったらこの法(PSE法)を運用して、中古市場で問題があった場合に対処する、という体制になっているわけです」というような事例は脱法行為として対処することができる。

そもそも、電気用品安全法は、電気用品そのものの安全を保証するのではなく、責任を明確にすることで安全性を確保する構造になっている。通常のリサイクル品については、消費者にとっては、製造者表示がなされていれば十分だとも言える。PSEマークがついている電気用品については、販売業者はその表示を確認することが求められているだけなのだ。電気関係の改変がある場合は、その改変を行った者にも責任が及ぶべきだろうが、古物営業法で流通経緯は追うことができる。

…と、フラストレーションがたまってきているのは、俺だけじゃない気配もありますが、一息ついてとりあえずあと二十日足らずがんばりまつ。みんなもがんがれ。