製造業者の範囲を拡大しうるガイドライン | 音楽リスナーとPCユーザのための著作権パブコメ準備号

製造業者の範囲を拡大しうるガイドライン

笹山登生さんの掲示板でもご示唆をいただきました。   今回の問題で、音楽関係者の方々からの危機意識が強いのは、よくわかります。 で、レコード輸入権のときの状況との比較ですが、おっしゃるように、すでに法律があり、猶予期限が迫っているという状況ですから、かなりの違いがあるでしょうが、関係者が圧倒的に多いという意味では、かなりの同憂の士が多いという力付けにもなりえます。 ポイントは、「製造事業者」の概念拡張が可能かどうか、ということなのかとも思えます。 つまり、「PSEマーク適用外」の方法を考えるのではなく、いかに簡単に、再認証のかたちで「PSEマークを付すことができるか。」を主体に考えたほうが効率的であると思います。 電気用品安全法上では、製造事業者は、第三条で規定があり、その届出事業者が第十条で、PSEマークの表示をすることができるとなっています。 そこで、製造業者の範囲を拡大しうるガイドラインを経済産業省に示すように、働きかければ、多くの問題は解決しうるのではないかとも、思えます。 問題は、すでに製造業者が存在しないものを、どこで再認証するのか、自力で再認証の体制がとれない個人オークションや零細中古店の場合は、どうするのか、などあるかと、思います。 もともと、この法律の背景には、背中合わせに、特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)があり、再生部品の活用という思想がある、とのことからすれば、動脈産業と静脈産業との間のグレーゾーンの領域の救済なり活用というところに、当時の関係者が考えおよばなかったところに今日の混乱があるとすれば、動脈産業でも静脈産業でもない、グレーゾーンの製造業者の概念を、この問題を契機に、拡大する必要があるものと思います。