事業などで各種電気用品を使っている場合 | 音楽リスナーとPCユーザのための著作権パブコメ準備号

事業などで各種電気用品を使っている場合

業務用は、ちと俺にはわからんので、コピペを中心に。

■まずは自分で確認してみてください。

工場、農家の各種事業用機器のほか、アパレル業界のミシン、飲食店のインテリアなどなど、中古品での流通が広く行われているものは多々あると思われます。高額なもの、貴重なもの、機能が優れたもの、理由も様々かと思います。

 2001年4月に施行された「電気用品安全法」という法律が、この4月から本格施行となる。
同法は電化製品に安全確認済みマーク「PSEマーク」を付けて製造・販売するよう義務づけるもので、2001年以降に製造された電化製品には、同マークが付けられるようになってきた(ついていないものもある)。

およそ、コンセントがついた電気用品・部品は、パソコンなどごく一部を除いて対象となり、家電製品やAV機器だけでなく、電気器具付家具、電線・変圧・配線器具、照明器具、電動工具、空調機器、農業機械、産業用機械、家庭用治療器なども対象となっています。

対象電気製品
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/hourei/denkiyouhin_ichiran/tokutei_denki.htm

http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/hourei/denkiyouhin_ichiran/tokuteigai_denki.htm

4月以降は、猶予期間が5年と定められていた259品目で、PSEマークがないと「販売」できなくなる。つまり、中古業者からの新規購入や買い換え、あるいは下取りしてもらうことも困難になることが予想されます。電源部周辺の修理についてもこれまで通り行えるかどうかは不明瞭な状態にあります。

また、これらの電気用品を担保にしている場合(中小企業向け機械担保ローン:http://www.scl.co.jp/topics/021012_1.html など)もあるかと思いますが、今後担保として有効かどうかは、それぞれでご確認頂きたいと思います。

棚卸資産(小売・卸売・製造業でマークなしの電気製品が資産価値0、売れない。)、固定資産(全業種。マークなしの電気製品の価値がなくなる。帳簿価格の評価損?)、固定資産税などについては会計上の処理がどうなるかもご確認して頂きたい。

残念ながら、この法律については十分な周知が行われておらず、関係機関等でも事態を把握していない可能性があります。深刻な事態になりそうであれば、本blogやまとめサイト、各種報道などを参考にして、地元の政治家、商工会議所、つきあいのある金融機関などに連絡をとってみてください。


■全国商工会青年部連合会さんの呼びかけ
http://21impulse.jp/

2006/02/17(Fri)
皆様、電気用品安全法をご存知でしたか?
殆どの業務用も含む電気製品が、安全新基準で4月から販売禁止になる法律です。

・会社の資産がいきなり減額になる可能性があるようです。
(スーパーニュース)
http://www.fnn-news.com/headlines/CONN00085371.html (動画有)
2006年4月1日から2001年以前製造の電気製品が売却資産価値0になるようです。
この法律を勉強されて、各社対策を早急に取る必要があります。

・資源リサイクル問題にも大きく影響が懸念されています。
売買不可となるようで、2001年以前の製造品は新品でも使い切るしかない。
古い電化製品を扱うリサイクル店は、在庫内に規制対象品があれば、
その価値は0になり、大量廃棄に繋がる可能性があるようです。

・税務と融資面ではどうか?
資産が大幅減少する場合、影響が懸念されます。

中小企業経営者の観点では、かなりの痛手になるかもしれません。
一度、お手元の電気機器のPSEマークの有無を確認されてはどうでしょうか。
皆様、ご注意してください。

(経済産業省 電気用品安全法FAQ)
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/keikasochi/keikasochi_q&a.htm


連合会の元会長が自民党の参議院議員なので、問題提起してくださる可能性はあると思われます。この方にもご意見を送った方がいいかも
http://www.yoshifumi.net/