自筆証書遺言はじめの一歩5(実践編) | よだきいのう、福岡の行政書士の独り言

自筆証書遺言はじめの一歩5(実践編)

前回の準備編から少し時間が空いてしまいましたあせる


今回は準備した財産目録と確定させた相続人一覧(関係図)をもとに、


どのように分けていくか、


という部分を考えて行きたいと思います。


まず、今回の前提は遺産を分ける相手は全て法定相続人(民法上遺産を相続できる権利を持っている人)ということで進めたいと思います。


一番簡単なのは法定相続分で分ける案です。


これは、例えば・・・


1、相続人が配偶者と配偶者との間の子供が2人の場合:

    → 配偶者:2分の1  子供:2分の1(よって1人4分の1)

2、相続人が配偶者と被相続人の兄弟の場合:

    → 配偶者:4分の3  兄弟:4分の1

3、相続人が配偶者と被相続人の親の場合:

    → 配偶者:3分の2  親:3分の1


など、さまざまなパターンがあります。


この方法は法律に沿った考え方として、


一番シンプルなのですが、


最大の欠点は相続財産には通常不動産などのように単純に分けることができないものが含まれていることが多いことです。


もちろん共同登記などの方法もありますが、


これは結局遺産の分割を先送りしているに過ぎませんし、


不動産を現金化するのも簡単にはいかないでしょう。


ですから単純に法定分で分割しようとする場合は、


不動産以外に十分に現金(又はそれに準ずる金融資産)を持っていることが必要になります。


例えば、子供3人が相続人であれば、


遺言書の内容としては「長男、次男、三男に財産の3分の1づつ相続させる」といった表現ではなく、


長男に不動産、次男、三男にそれに見合う現金あるいは金融資産(具体的な銀行口座や株を記述する)を与える、


といった具体的に分割案(価額が均等になる案)を示しておくことが重要です。


また余談ですが、


不動産を継いだものが、今後その一族の祭祀全般を管理していく、


というのが一般的慣習だと思います。


そういったところから今後お墓の管理や親戚とのお付き合いなどを誰に委ねるか、といったことも考えなければならないでしょう。


このように単純な法定分での分割案を考える場合でも、


考えなければならないことは無数にありますが、


ここであきらめないでください。


考えがまとまらないといった場合は、


気楽に専門家のアドバイスを受けてください。



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