シリーズ「映画盗撮防止法」第16話 | 知財タイムス

シリーズ「映画盗撮防止法」第16話

映画盗撮防止法2条3号もようやく最後です。
同号の最後のかっこ書には「当該映画の著作権者の許諾を得てする場合を除く。」とあります。これまでに解説してきた条件に当てはまる場合であっても、著作権者の許諾があるときは、映画盗撮防止法にいう盗撮にはなりません。当たり前といえばあまりにも当たり前で、わざわざ規定する必要があったのか疑問がないでもありませんが、著作権法の規定を考慮しなくても非侵害ということが明確に示されている点で丁寧さは感じます。
という訳で、ずるずると2条3号の文言を見てきましたが、何のまとまりもないまま今回で終了です。
部分部分だけを見ていったところで全体像が把握できるわけではないという典型的な例です。「機械の中の幽霊」を再読しなければ。というよりも、シリーズに対する熱意が欠けていることが問題なんですがね。

百円ショップの店員さんのおそろしく美しく手を見て「こんなところにいないで手タレになりなさい」と言おうとしましたが、百円ショップが好きで店員をしているかもしれず自重したものの、やはり次に出会ったときには言ってみようかなと思いつつシリーズは3条に移ります。