弁護士費用(報酬)、みなさん一番気になるところではないでしょうか?
昨日までお話ししていた過払い請求についても、
「過払い請求をしてお金が戻ってきても、弁護士費用でなくなったら意味ないやん!」
なんて考えている方もいるかもしれません。
その前に!弁護士費用について決められていることがあります。
弁護士費用(報酬)は平成16年より自由化されています。
つまり、弁護士費用(報酬)は弁護士と依頼者の間で自由に金額や支払い方法を決めていいことになっています。
よって、○○円ですという決まりはありません。
以前は、日本弁護士連合会が報酬基準を示した「弁護士報酬規程」という冊子があり、弁護士はそれに従って報酬を決めていましたが、
公正労働委員会から
「全国一律に報酬額を定めるのは独占禁止法に抵触するおそれがある」と注意を受けたため、日弁連の報酬規程は廃止されたのです。
というものの、現在も多くの弁護士がこの規定を採用しているといわれています。
弁護士報酬についてもっと詳しく知りたい方は
日本弁護士連合会のホームページに
が載っています。参考にしてください。