_奈良市で軽トラックを運転中、男性(当時69歳)をはねて死亡させたとして、自動車運転過失致死罪に問われた男性被告(43)(奈良県宇陀市)の判決が9日、奈良地裁であった。今井輝幸裁判官は、被告は視野が狭まる難病「網膜色素変性症」で被害者が見えなかった可能性があるとして、無罪(求刑・禁錮1年8月)を言い渡した。

 同症の患者は国内で少なくとも約2万5000人いるといい、今井裁判官は、免許更新時の視野検査の必要性を指摘した。

 判決によると、被告は昨年3月21日午後3時55分頃、奈良市の国道で、横断中の男性を軽トラックではねて死亡させた。被告は同年11月の初公判まで過失を認めたが、同症と診断され、第2回公判以降は「黒い残像を見たが、人とわからなかった」と無罪主張に転じた。

 これは非常に難しい問題です。視力検査だけでなく、視野検査も全例同時に行うことは時間的に困難です。
現在、視野検査が義務つけられているのは、二種免許のみです。そうすると、網膜色素変性症で事故をおこしても無罪になるのであれば、網膜色素変性症の人には免許を与えてはいけないという風潮になってきます。むしろ、色変であることを知っていれば、申告していただき、視野検査を行う。それの視野の範囲を二種と同じにするかどうかわかりませんが、逆に視野が悪くてそれを自覚したら、眼科に行って、視野検査をするというのが理想です。それを自覚して、検査も受けずに事故をおこしたら、それは覚悟の上ということになりますので。その場合は、視野が狭い場合でも、やはり刑罰に処されるべきだと思います、