広島市で唯一プロナーズ認定のマンション管理士田原事務所です。

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広島市で唯一のプロナーズ認定マンション管理士事務所です。マンション管理適正化法の考え方に基づきマンション管理士が適切な管理組合運営をお手伝いします。役員様の負担の軽減を図りスムースな管理組合運営を実現します。
☎082-236-3420  FAX 082-553-0137

マンション管理士田原事務所は広島市内で唯一のプロナーズ認定の マンション管理士事務所です。
マンション管理に関するご相談を事前予約制にてお受けいたしております。初回は無料で対応いたしますのでどうぞご連絡ください。詳細はマンション管理士田原事務所ホームページ にてお願いいたします。
マンションに関する悩みを解決しましょう。


マンション管理組合様向けのオリジナル研修も対応いたします。問題解決のための研修をご一緒に企画しませんか。

マンション標準管理委託契約書改訂

 

国土交通省から9月11日に改訂マンション標準管理委託契約書が公表されました。

主な改訂については以下の内容になります。

1.書面の電子化およびIT総会・理事会等DX化への対応

2.担い手確保・働き方改革に関する対応

3.マンション管理業の事業環境の変化(居住者の高齢化、感染症のまん延等)への対応

4.その他

 

内容詳細は国土交通省ホームページに記載があるのでご確認ください。

1.についての主な内容は、IT化対応可能とする際の機器調達費用負担などの明確化

2.については、カスタマーハラスメントへの対応などの働き手の保護、人材不足業界からの視点

その他、個人情報保護や管理業者の責任範囲の明確化などあらゆる視点からの改訂

など

 

マンション管理組合の皆さん、管理会社に管理委託されているところが多いと思いますが、ぜひ関心をもっていただきたいと思います。

管理業界の見方をするわけではないですが、契約外のことを強く求める組合員がおられたりするばあい、役員の皆さんが管理委託契約書に書かれていることを理解されていることはとても大切なことだと考えます。

 

管理委託契約書についてのご相談や内容の勉強会などご依頼ください。

 

マンション管理士田原事務所までご連絡ください。

どうぞよろしくお願いいたします。


 
「管理規約改正」 「マンション大規模修繕工事」 「マンション管理委託契約書の精査」「第三者管理」 「管理計画認定取得に向けて何をどう取り組むか」などマンション管理組合の相談はマンション管理のプロ 広島で唯一のプロナーズ認定の「マンション管理士田原事務所」において受け付けております。ホームページからご連絡ください。または ☎082-236-3420 FAX082-553-0137 でも受け付けております。
ご相談は マンション管理士田原事務所まで。

 

 

 

「マンション管理相談会」

 

 

10月に入りましたが、なかなか秋本番とはいかない毎日ですがお元気ですか。

 

さて、私の所属する(一社)広島県マンション管理士会では今年から「ひろしま住まいづくり支援ネットワーク」に参加させていただいていますが、今回その活動の一環として「マンション管理相談会」を開催することになりました。

「マンション管理相談会」はどなたでもマンションに関心をお持ちの方であればご参加いただけます。

ぜひ、マンションの区分所有者様、あるいはマンションにお住まいの方、またこれからマンションを購入しようと考えておらるかたなどどなたでもご参加いただけますのでぜひお申し込みください。

 

日時:2022年10月29日(土) 午前10:30~12:30、午後14:00~16:00
会場:広島県立体育館(地下大会議室)
内容:マンション管理に関する相談全般
        相談対応するのは経験豊富な国家資格者である「マンション管理士」です。
        相談内容は守秘義務に基づき秘密厳守ですので安心してご参加ください。
募集:予約制 先着16組 ※定員に達し次第、募集は締め切ります。
 

多くの相談に対応させていただくため相談時間は 1組30分 とさせていただきます。
予約電話番号:082-228-6581 (一社)広島県マンション管理士会
電子メール:info@hiroshima-mankan.com

 

マンション管理士田原事務所でも受け付けますのでどうぞよろしくお願いいたします。


時間帯その他詳細は以下をクリックしてください。

 

「マンション管理相談」の記事へはこちらからアクセスください。
 
「管理規約改正」 「マンション大規模修繕工事」 「マンション管理委託契約書の精査」「第三者管理」 「管理計画認定取得に向けて何をどう取り組むか」などマンション管理組合の相談はマンション管理のプロ 広島で唯一のプロナーズ認定の「マンション管理士田原事務所」において受け付けております。ホームページからご連絡ください。または ☎082-236-3420 FAX082-553-0137 でも受け付けております。
ご相談は マンション管理士田原事務所まで。

 

 

 

 暑い夏も終わり秋ですね。

皆さんお元気ですか。

 話題の管理計画認定制度の紹介です。

 管理不全のマンションを再正する、また、管理不全にならないよう事前に管理するためにマンション管理適正化法が改正され、自治体ごとの管理計画認定制度がスタートしつつある。その中で国土交通省は、管理計画認定を受けたマンションなどが長寿命化に資する大規模修繕工事を実施した場合、マンションの建物部分について翌年度分の固定資産税を3分の1減額する特例措置の創設を求めたとのこと。管理計画認定のメリットとして承認される可能性は高い。特例措置が2年間というのはどうか?認定制度がスタートしていない広島市のマンションも7月1日に先行スタートした広島県の内容を参考に認定に向け今から準備されてはいかがですか?
 

  


 
「管理規約改正」 「マンション大規模修繕工事」 「マンション管理委託契約書の精査」「第三者管理」 「管理計画認定取得に向けて何をどう取り組むか」などマンション管理組合の相談はマンション管理のプロ 広島で唯一のプロナーズ認定の「マンション管理士田原事務所」において受け付けております。ホームページからご連絡ください。または ☎082-236-3420 FAX082-553-0137 でも受け付けております。
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