今朝の時事通信社のネット記事に「中小企業融資や住宅ローンの返済を猶予する制度の導入」に関する内容が記されていました。

この案を打ち出したのは金融・郵政改革担当相に就任されました亀井静香です。

ハッキリ言ってこの案はナンセンスです。

企業の借入返済を猶予すれば金融機関の財源が枯渇します。結果的に次々と金融機関は破綻し、中小・零細企業の連鎖倒産が加速するわけです。

つまり現在よりも経済が悪化する可能性があるわけです。

やるなら、中小・零細企業に政府が仕事を提供することです。仕事なんていくらでも政府は用意できます。普通に考えれば思いつくはずなんで。(インフラの整備関係でも沢山あげられます)

要は政府がやろうとしないだけなんです。それは議員や役人が「守り」に入っているからなんです。

政府が中小・零細に仕事を提供すれば企業の営業循環が正常に軌道に乗り確実に経済は活性化します。

今後、政府の早急な法案手直しに期待したいです。(多分、やんないだろうなぁ・・)


ということで、早速、今日の本題の「新設法人設立において資本金がいくらまでだと消費税納付義務が免除されるの?」についてお話します。

実はこれも一昨日の交流会で出た質問内容です。


ここで話の前提になるのが2期目で資本金1,000万円にして仕事の幅を拡げたい(金融機関からの融資や社会的信用度など)という希望が前提になります。また、1期目の課税売上高1,000万円未満というのも前提となります。

では、結論から先に申し上げますと、「やり方」によっては「2期目で資本金1,000万円」でも「1期目・2期目の消費税納税義務は免除されます」

では、ここでいう「やり方」とは具体的に何かを下記の事例も用いて説明致します。


★事例
資本金500万円で株式会社を設立し、「2期目の期中」に資本金を1千万円まで増資した。


結論として、上記の場合、1期目・2期目の消費税納税義務は免除されます。

何故かです。

ここでポイントになってくるのが「2期目の期中」って部分です。

消費税法上、消費税の納税義務有無の判定は「期首の段階」で資本金1,000万円かそれ以下か判断します。

今回の場合は「2期目も期首は資本金500万円」です。

よって、1期目・2期目の消費税の納付義務は免除されるわけです。


ただし、ご注意して頂きたいのが3期目以降もなるべく資本金1,000万円ジャストにするようにして頂くことです。


理由は、これは住民税の話ですが東京都のケースで説明します。

東京都の場合、資本金1,000万円は「住民税7万円」ですが、資本金1,000万円超は「住民税18万円」と一気に2倍以上に跳ね上がります。

このようにホントうまい具合に税法は出来ています。

くれぐれも注意して下さいね。。



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