鳩山政権、ついに誕生ですね!

今回の与党はかなりドラスティックな改革をするので暫く様子を見てみましょう!!


では早速、「税務調査で必ず印紙税のチェックされるわけ」についてお話致します。

結論から申し上げますと、「収入印紙の過怠税(イメージとしてはペナルティー的な感じです)は収入印紙の額の3倍」だからです。

国税にとってはいい小遣い稼ぎですがね・・・

ではどのような場合に過怠税が発生するかですが、以下の2つです。

①印紙税をその課税文書作成時までに納付しなかった場合(早い話がケチって印紙を貼らなかった)
②印紙を適切な方法で消印しなかった場合

以上に該当する場合は過怠税3倍返しが待ってます!

具体例としては「4万円」の収入印紙税を納付しなかった場合は3倍の「12万円」を国に納めなければなりません。

かなりデカイですね。。

ではなぜ消印をしないと印紙の3倍もの過怠税を取られるのかです。。

印紙税の納付は収入印紙購入時に行われるのではなく、「課税文書に貼り、消印をすること」によって行われるためです。

つまり課税文書に貼るだけでは「印紙税を納めていない」ことと同じな訳です。

よって消印がないと印紙の3倍もの過怠税を納付しなければならないのです。

但し、この過怠税を1.1倍に抑えることが可能です。

それには所轄の税務署に不納付であることを自首し、「印紙税を納付していない旨の申出」を所轄の税務署長に提出する必要があります。(なんか犯罪者みたいですね・・・)

当然ですが、上記行為を税務調査が来るのを予知して行ったとすれば過怠税は3倍のままです。


収入印紙にはくれぐれもご用心を!



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