やはりせっかく書いたからあらすじを載せておく。
刑法事例演習教材の同種問題も指摘しておく。

1 クレジットカードの使用
    一項詐欺成立。システムからして名義人の承諾があっても詐欺になることを述べる。
    また、売上票署名欄の私文書性を述べ、名義人しか作成できない文書ということで、有印私文書偽造、同行使
    さらに、Aに対する背任。返済約束は事後の弁償にすぎない。
   ここまで、刑法事例演習教材13参照
2 傷害の共同正犯を認定。その際、途中押さえつけることの話し合いがあるが、新たな共謀ではなく全体として一つの実行行為であること、石での殴打も共謀に基づく行為であることを意識的に述べる。
    正当防衛の検討。共犯において違法性が連帯するかという問題はあるが、本件では過剰性の認識以外の防衛の意思などの主観が変わらないので、この論点は書かない。
     過剰防衛を認定した上で甲については過剰性の認識がないから故意阻却
   ここまで、刑法事例演習教材16参照
3   甲から検討。窃盗の客観的構成要件にあてはめた上で、故意の関係で甲の認識下でAの占有を論じる。いわゆる死者の占有の理論で窃盗の故意認定。財布も含めて不法領得の意思認定。後に捨てるつもりでもそれまでの間中の金品を収納し持ち運ぶのに使うつもりはあるから。
   乙については、不法領得の意思がなく、故意及び甲との共謀内容は器物損壊。部分的犯罪共同説により、器物損壊の範囲で共同正犯成立。
    ここまで、刑法事例演習教材7参照
4 まとめとして、罪数処理

見事に刑法事例演習教材の中の3問を組み合わせただけの問題。
しかも、ゼミで問題をセレクトした場合でも外すことはない問題ばかり。
そんなわけはない?何かを見落としている?
そうでないなら、刑法は刑法事例演習教材さえやっていればいいのか?
もう何度もゼミでやったから飽きたけど、来年度試験に向けたゼミでもやらざるを得ない。