2匹の子猫の遺棄の罪で、あなたは犯罪者です。
警察に届け、指紋採取のために証拠品は鑑識にまわしてます。
犯行の目撃情報も入手しました。
銀行が設置している防犯カメラにも、あなたは写っています。
残念ですね。
ひと言、相談できなかったのでしょうか?
あなたは一生、罪を負って生活することになります。
第四十四条
3 愛護動物を遺棄した者は、百万円以下の罰金に処する。
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属
するもの。