あなたは立派な犯罪者になりました。

一生、指紋をつけない生活をしなさい。


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2匹の子猫の遺棄の罪で、あなたは犯罪者です。
警察に届け、指紋採取のために証拠品は鑑識にまわしてます。
犯行の目撃情報も入手しました。

銀行が設置している防犯カメラにも、あなたは写っています。

残念ですね。
ひと言、相談できなかったのでしょうか?
あなたは一生、罪を負って生活することになります。


第四十四条
3  愛護動物を遺棄した者は、百万円以下の罰金に処する。
4  前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。 一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる 二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属 するもの。