介護保険貸与品目に認定されている「可搬型階段昇降機」の使用中の事故が、昨年一年間で3件発生していたことが、メーカーなど関係者で組織する可搬型階段昇降機安全推進連絡会の4 月14日までの調査で明らかになった。いずれも一定のトレーニングを受けたヘルパーの操作中に発生していることから、同連絡会では昇降機の操作者のトレー二ングを担当する安全指導員に対し、指導上の留意点を通知するなどの対策を講じた。

 可搬型階段昇降機は、階段における要介護者の移動を手助けする福祉用具。介助者の腰痛を予防する効果もあるため、昨年4月に福祉用具としては初めて介護保険貸与品目に認定された。

 ただ、操作を誤ると転倒・転落事故に直結するため、保険適用を受けるには、昇降機を使用する家族やヘルパーが、業界団体が実施する講習を修了した安全指導員から一定の講習を受けなければならない。

 ところが、保険適用された昨年4月以降、使用中に3件の事故が発生。中には全治1か月の打撲を負った利用者もいた上、利用者だけでなく操作者が負傷した例もあった。同連絡会によれば、いずれのケースでも、安全指導員から指導を受けたヘルパーが操作に当たっていたという。

 事故の発生を受け、同連絡会では安全指導員に対し、▽操作に慣れていない場合は、直前に操作練習を行った上で使用する▽集合住宅など階段幅が狭い場所で他の人が接近してきた場合、昇降を一時中断する―の2点についても留意して指導するよう通知。特に自らの指導力や知識に十分な自信がない指導員に対しては、改めて補講を受けるよう呼び掛けた。各メーカーも、昇降機に転倒・転落防止のための安全装置を設置するなどの対策に乗り出している。


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