証券投資信託の運用益などを申告せず、約3000万円を脱税したとして、永井淳一郎税理士(79)が東京国税局から所得税法違反の疑いで東京地検に告発されたことがわかった。

 関係者によると、永井税理士は2006年と07年、有価証券を使った投資信託などで資産運用をしており、約2億5000万円の個人所得を申告しなかったという。投資信託は、特定口座で運用した場合は源泉徴収されるが、源泉徴収されない一般口座を使っていたという。

 永井税理士は昭和40年代前半まで東京都内の税務署に勤務してから税理士になっており、現在、千代田区内に事務所を構えている。永井税理士は読売新聞の取材に対し「ご迷惑をおかけした」と話している。

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