子宮頸がんサバイバーのつぶやき。トラケ後5年経ちました! -4ページ目

子宮頸がんサバイバーのつぶやき。トラケ後5年経ちました!

2012年7月、子宮頸がん手術(広汎性子宮頸部摘出術=トラケレクトミー)を受けました。無事、2017年7月に5年経過致しました。
現在の悩みはリンパ浮腫。もっと仕事がしたいのに、痛くて思うように出来ません!

みなさんこんにちは。


本試験の日を境に、すっかり秋の風になりましたね~

このまま、暑さぶり返すことなく、秋になって欲しいな。


日曜日の本試験を受験された方、本当にお疲れさまでした。

無事に長い1日を乗り切った皆さま、大変な思いで1年間頑張ってこられたことと思います。


皆さまの、本試験の振り返りを読ませていただき、

すぐには自分のブログが書けないほど、何だかショックを受けてしまいました。


例年どおり、選択式にやられてしまった方が何と多いことでしょう・・・


私も、不合格だった年は、選択式1点の科目があり

まったく合格発表も見ませんでしたし、初受験だったので

悔しさとかもありませんでした。


択一で50点以上取られている方で、選択式でつまづいてしまった方、

どんなに残念な気持ちだろうと思うと、私まで胸が痛くなってしまいました・・・


択一で高得点をキープしている方は、真に実力があると思いますし、

社労士としてふさわしい方だと思います。


合格基準の考え方を変えるべきですよね。。


たとえば、択一で55~56点以上取っている方(←ココは毎年変動してもOK)

は選択式で0点がなければ合格にする、とかどうでしょう・・・


0点はさすがに、本人も諦めつくでしょうから。。


試験問題の難易度や、自分にとっての解きやすさ、たまたま知っている論点が出た、

など、どの年の試験が自分とって受かりやすい試験かは、めぐり合わせなので

何ともいえませんが、私が今年の本試験を受けていたら、合格してたか正直分かりません。


今振り返ると、H23年の選択式は救済入りまくりの年だったし、

合格しておくべき年だったなーと思いますが、初の受験で合格する気が

まったくしませんでした。


H24年は、新しい組み合わせ問題という 新スタイルの登場により

みな動揺しましたが、比較的余裕をもった点数が取れて、私にとっては

合格しやすい年でした。


でもH22年の問題は、やっぱり今見ても難しいと思いますし、

H25年(今年)も、私が合格できる点が取れているか怪しいところです。


自分の力と、たまたま知ってる問題が出るというめぐりあわせと、

その年の難易度や、選択式で選ばれる場所など、うまく歯車がかみ合って

要素が一致した時に、合格する試験なのかもしれないですね。。


と、皆さまの試験の感想を読みながら、つくづく変な試験だなーと

再認識しました。。


来年のリベンジを誓った方、合格発表までは休憩しようという方、

救済待ちで落ち着かない方、いろいろだと思いますが、

2ヶ月ぐらいはの~んびり休憩して、来年受験する方も12月ぐらいから

また勉強すれば大丈夫だと思います!(私はそうでした・・・)


まずは、ゆっくりと頭を体を休めてくださいね。


本当に、本当に、お疲れさまでした!




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みなさん、最後のひっかけ対策です。


今日も、短めにシンプルな内容で。


社労士試験には、厚生労働大臣の「認可」というのが大量に出てきます。

その他、「承認」「指定」など 色んなところに出てきますよね。


ほとんどが認可なので、私は認可はスルーしていましたが、

「承認」は国民年金法で3箇所しか出てきません。


少ないので覚えてしまいましょう。


①保険料の追納

②保険料の口座振替

③任意脱退


この3つだけです。


しかも、①と②は、両方とも保険料の話なので簡単です。

③は、外国人専用の制度なので 「外国人」と覚えましょう。


日本人(日本国籍の人)は、国民年金は強制加入なので、任意脱退は出来ません。

脱退ができるのは、外国籍の方で、年齢がかなりいってから来日した人

などになります。(55歳で来日した外国人など・・・)

25年納められないので・・・


これ以上、頭に入らないかと思いますが、この程度なら

頭の片隅に置いておいてくださいね !!


それと、国民年金の保険料のみ、督促「することができる」

(それ以外の法律は、「督促しなければならない」です!)

合わせて復習しておきましょう~(この記事はこちら



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みなさんこんにちは。


いよいよ、明日は本番ですね。。


2ヶ月弱にわたって、応援ブログとして、ひっかけ問題対策を

中心にブログを書いてきました。


何だか、私も感無量です。。(まだ本番は終わっていませんが・・・)


みなさん、ワクワクしていますか??

焦ってドキドキしていますか??


年に1度の運だめしです!グッド!

どーんと構えて、試験委員と対峙してやりましょう!にひひ


今日は、当日持っていくものの話です。


受験経験者の方は、ご存知かと思いますが、

大量のテキスト、参考書を持ち込んでも、案外見る時間てないですよね?


集合時間と、試験開始時間には、30分ほどの猶予がありますが、

集合時間になりますと、携帯電話の封筒が配布されたり、

水を床に置いたり、、とテキストも見ていられる雰囲気ではありません。

(片づけてください、とアナウンスされる場合もあります。

 私の会場は、昨年そうでした。。=明治学院大学会場)


ですので、テキストを見れるのは、結局は集合時間前の30~40分間と、

昼休みの1時間(MAX)ぐらいです。


しかも、昼休みというのはもう択一式は終わっていますので

見る資料も限られますよね。(選択式用のもの)


私は、1年目、いろいろ不安要素が多くて、あれもこれも・・・と

大量のテキストを持ち込み、10Kg近くの旅行かばんを持っていって

本当に重たかったです・・・ガーン

しかも、その中でほとんど開かないものばかりでした。ダウン


2年目は、その失敗を踏まえて、これぞ!というテキストを数冊持っていき

あとは、大学の椅子は木の椅子なので、ざぶとん等を持ち込みました(笑)


その他、女性の方は特に、


カーデガン、くつした、首に捲くストール類 は必須です!

(もちろん、男性の方も 持っていくと良いと思います!)


冷房がきいていることが想定され、座席によっては直撃する席もあります。

なので、寒いということで、試験に集中できないことを防ぐために、

防寒は、徹底的にしました。雪


その荷物で、けっこうな量になりましたが、

テキストは極限まで減らしましたので、去年は快適でした!


それから、昨日も書きましたがランチは軽めに。

あらかじめ用意してから会場へ行きましょうー


おにぎり1個程度で大丈夫です。おにぎり


15時ぐらいには解放されますから、その後にどーんと食べてください!


私のブログに立ちよってくださった方、心より感謝します。


そして、みなさまの力が 余すとこなく発揮されますことを祈っています!


社労士試験は、「運」に左右されます。

残念ですが、実力が必ずしも合格に直結するとは限りません。


今年最大の「運」を、明日使ってしまってください!!アップアップクラッカー


体調を万全に、してくださいね。

応援しています!




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みなさんこんばんわ。


あと残すところ2日となりましたね。

私は、受験前の緊張感とドキドキが我慢できずに

早く試験終わって欲しいーーーと今頃は思っていました。


覚えていることを、早く吐きだしたいっていうのもありますよね。


明日1日、悔いのないよう復習してください。

そして、美味しいものを食べてくださいね!ナイフとフォーク


もう、この期に及んでゴチャゴチャと難しい内容はやめにします。


同月得喪について整理です。


社会保険のルールでは、同月得喪した場合は、その月は1ヶ月被保険者

だったことになります。(健康保険法、厚生年金保険法)


だたし、「在職老齢年金」のルールでは、同月得喪した場合は

その月は在老の適用を受けませんので、注意してください!


簡単ですが、今日はこのトピックで・・・



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みなさんこんばんは。


多くのブロガーさんが、1週間前の過ごし方や、

試験当日のお話など書いていますよね。


試験を何度が受けている方は、もう自分なりの「本番」の過ごし方を

心得ていらっしゃることでしょう。。


今年が、最初の試験だという方に、当日のランチは

必ず事前に買っていくようにしてくださいね。


私は、予備校の先生のアドバイスに従って、

軽いもの、片手で食べれるもの を2回の試験とも持っていきました。


カロリーメイトと、片手で食べれる小さいサンドイッチです。


でも、それでも本番当日の緊張感と疲労感はとてつもないものですので

半分も食べれずに、残して持ち帰りました。。


夜は、カツ丼でも、ステーキビールでも 好きなものをたらふく食べればいいので、

ランチは、あくまでも、お腹が鳴らない程度、空腹が気にならない程度に

済ませて、頭の回転を 鋭く保ったまま、選択式にそなえてください!おにぎり


★携帯電話は、マナーモードでなく、完全に電源を切りましょう~チョキ

マナーモードでブーブーいってしまって、試験管に目をつけられたら、

1年間の努力が水の泡です!!

気が散って試験どころではなくなってしまいますので・・・

気をつけてくださいにひひ




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みなさんこんばんは。


直前期ですね。

体調管理に気を配ってくださいね。


あとはひたすら問題を解いて、回答を暗記してください!


今日のタイトルを見て、「あ~、あの定番問題ね、、」

とピンと来た方、仕上がりは順調ですね!!

そうでない方も、一緒に再度復習してみましょう~


■寡婦年金(←出る可能性高いトピックです!)


①死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までの1号被保険者としての

 保険料納付済期間+保険料免除期間の合算が25年以上ある夫が亡くなった場合

 (つまり、夫には老齢基礎年金の受給権がある、というケースです。

 しかし、受給したことがあればダメです

  

 ※この25年に合算対象期間は含まれません。


②夫が、障害基礎年金の受給権者であったことがないこと

 (権利があるというだけでダメです!


③夫が、老齢基礎年金の支給を受けていなかったこと

 (実際に支給されていなければOK)


④亡くなった夫との婚姻関係が、10年以上継続していたこと


65歳未満の妻であること。

 ※妻が60歳に達した日の属する月の翌月から支給開始


この5つの要件はすべて大変重要です。

②と③は言い回しが分かりずらいですが、①もからめて覚えてしまいましょう。


さて、本題ですが、定番のひっかけ問題です。


死亡した夫が付加保険料を納めていた場合でも、寡婦年金に加算はありません。


「寡婦に付加なし」  のゴロで覚えましょう~チョキ


ちなみに、寡婦年金の額ですが、


夫がもらう予定だった老齢基礎年金の額の4分の3 です!


遺族に関係する年金は、必ず最後に 4分の3 を乗じますので忘れないで下さい。


のこりわずかの時間、基本問題を失点しないよう、

とにかく基本の復習に集中してください!


難しい問題は、他の人も出来ませんよ!にひひ



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こんばんわ!
今日はスマホからの投稿です。

初めてですが、うまくup出来るでしょうか?

短めのテーマでいきます!

振替加算が支給されている人(分かりやすく、妻 とします)が、
障害を事由とする年金を受給していたら、振替加算が止まります。

ですが、妻が遺族の年金を受給しても振替加算は止まりません。

その他、妻自身が20年以上被用者年金制度の被保険者だった場合、
振替加算は支給されません。

シンプルですが、振替加算からは1点出ますと、よく先生は言っていました。
配偶者加給年金額とセットでよく復習してみて下さい!

お決まりの、『誰の生年月日?』のひっかけも最終チェックして下さいね。

みなさん。

来週の今ごろは、きっと圧倒的な解放感に包まれていることと思います。


私は不合格になった1回目も、試験を受けてやりきった満足感で

とても心地よい気分でした!


あと1週間だけですから、ひたすら暗記に励んでください!


タイトルの、選択式対策のお話ですが・・・


期待して見てくださった方、ごめんなさい!m(_ _)m


私は、選択式対策は、ほとんど出来ませんでした。

膨大な出題範囲の中の、たった数行しか出ないのでなかなか

有効な対策ってないような気がしています。


そして、「運」が大変左右する試験だと思います。


国家試験で運が左右するなんて、本来ならあってはならないことだと

思いますが、それが現実ですよね。


H22年、H23年と、選択式は大荒れで、1点救済2点救済が連発でしたよね。

その中では、H24年は良問だったと思います。


H24年は、私は運に助けられました。

分からなくて当てずっぽうで選んだ肢が合っていて救済待ちもせずに済みました。


ちゃんと努力が報われる試験であって欲しいものです。


そんな選択式ですが、予備校でもこれだけはどの講師も言いますから

耳ダコかと思いますが、

一般常識の「目的条文」は絶対できれば「総則」まではチェックしてください!


対策を打つのがなかなか難しい選択式ではありますが、

上記は、唯一対策が役に立つ勉強法かと思います。


私は昨年の労一(最低賃金法)は、コレで救われましたので・・・


それ以外は「社会保障制度の歴史」 もチェックしろと先生は言っていました。


あとは、択一を解きまくっていると、自然にフレーズが頭に入ってくる部分も

あるので、その中から出題されて欲しいものですよね。


目的条文のチェックは最後の1週間でOKかと思いますので

択一の特訓に疲れたら、ざーーーっと見てみてください。


あとは、予備校でもらった選択式対策の問題を復習したり、

市販の穴埋め問題をやる、というぐらいしか出来ないかと思います。


あまり言いたくはありませんが、社労士試験は壮大な「運」だめしでもあります。


みなさまの「運」が、どうか来週の日曜日に 最高の運気を迎えますようにアップアップ





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みなさんこんにちは。


私は、合格してからまだ社労士登録をしていないのですが、

10月1日から、正式な社労士になる予定です・・・

どうなるか、まだ分かりませんが。。


今すぐでなくとも、将来的には障害年金の手続きに関する仕事に就けたらいいなと

思っています!

どうやって、その世界へ入っていけばいいのか、これから考えていくつもりです。


さてさて、私の先生はよく「障害」と「遺族」は必ず出ます。

と言っていました。

その通りですよね。

そして、わりとどの受験生もここは正解してくるトピックなので失点しないようにしてください。

老齢と違って、複雑な問題が作りにくいので、シンプルな問題になりがちなんだそうですよ。


今日は事後重症です。


事後重症を見破るポイントは、文章の書き出しにあります。


『障害認定日において、障害等級1級または2級(厚生年金保険は1級、2級または3級)に該当しなかった者が・・・』


このフレーズが出てきたら、即座に「事後重症!」とピンときてくださいひらめき電球


ブログ村に応援動画も掲載されていた、L○Cの工藤寿年先生が、いつもおっしゃっていました。

「社労士試験は、処理能力の試験である」と。


ですので、百人一首を極めた人たちが、最初の言葉を聞いただけで

下の句の札を飛ばすように、社労士受験も 問題文の書き出しを読んだだけで

「きたぞ、きたぞーーー」と、身構えなければなりません。耳


前置きが長くなりましたが、そのぐらい瞬発力を持たないと問題文を

うーーーんと考えて読んでいては時間がなくなってしまいますよね。


本題に戻ります。

事後重症の障害年金は、請求年金 と覚えていますでしょうか?


文字どおり、「事後」に「重症化」したのですから、請求してくれないと

行政も分かりませんよね。 黙っていては気付かないので、請求してください。

請求してはじめて、受給権が発生します。


請求できるのは、65歳に達する日の前日 までに請求することができます。


ここまでは簡単なのですが、チョット面倒ですが下記のポイントを押さえておく必要があります。


①年金の支給は、請求のあった月の翌月から支給開始されます。


繰り上げ支給の老齢基礎/老齢厚生年金の受給権者については、事後重症の障害年金は

 支給されません。


 繰り上げをしてしまうと、その人は65歳とみなされます!

 65歳になってしまうと、事後重症は請求できませんでしたよね?


③同一の傷病について、旧法時代の障害年金の受給権を有したことがある人も、事後重症の障害年金は支給されません。


事後重症とよく対比されるのが「基準障害」ですよね。


こちらは、


先発の障害と、後発の障害を 併合して初めて2級(注:3級は出てこない!!)

に該当する人ですので、請求しなくても行政の方で把握できます。

(ただし2級該当は、65歳に達する日の前日まででなければなりません)


2級以上に該当すると、自動的に受給権は発生しますが、

年金の支給は、請求があった月の翌月から となっており事後重症と同じです。


請求自体は65歳以後でも可能です。


受給権の発生と、年金支給の請求は、別々のできごとと認識してください。


繰り上げしていたら、支給されないという部分は同じです。


同じ部分と、違う部分がありますので、よく整理してください。


「同じ部分」

・請求があった日の翌月から支給

・老齢の繰り上げ支給していたら、もらえなくなる


「違う部分」

・基準障害に、3級は出てきません(ひっかけ注意してください!)

・65歳前までに請求(事後重症)、65歳以後も請求可能(基準障害)

・受給権は請求により発生(事後重症)、受給権は要件を満たしたときに発生(基準障害)



最後のふんばりどころです!

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みなさんこんばんは。


いよいよ、試験前最後の週末に突入しますね。

有意義な2日間を過ごしてくださいね。


毎日、70問を本試験と同じ形式で出来れば解いて欲しいです。

そして2時間30分で終わらせて欲しいです!

(この話はこちら です)


これからの1週間、それをするのでも全然違いますので・・・


みなさん、もう回答する科目の順番は決めていますか?

よいイメージというのも大事ですので、模試などで高得点が取れた時の順番で

やってみてもいいですよね。



本試験はとても緊張しますし、模試とは違います。

なので、できる限り「いつも通り」の平常心を保っていられる雰囲気を自分の中で

作っていっていただきたいです!

(解く順番についてはこちら の記事に書いています!)


今日も、複雑な内容ではなく、シンプルなひっかけポイントです。


国民年金の第1号被保険者が保険料免除になる場合、

「法定免除」

「申請免除」


の2通りがあります。

その期間の違いに注目しましょう。


■法定免除→要件に該当するに至った日の属する月の前月から、これに該当しなくなる日の属する月まで


■申請免除→厚生労働大臣が指定する期間


上記の期間を入れ替えてくるひっかけに気をつけてください。


ちなみに、法定免除の要件は、

(1)障害基礎年金又は被用者年金各法 に基づく障害を支給事由とする年金たる給付その他の障害を支給事由とする給付であって政令で定めるものの受給権者であるとき(障害等級1級・2級に限る)。

ただし、最後に厚生年金保険法に規定する障害等級(3級)に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る)その他の政令で定める者を除く

(2)生活保護法による生活扶助、らい予防法廃止法による援護を受けるとき

(3)ハンセン病療養所、国立脊髄療養所、国立保養所、その他厚生労働大臣がしていするもの


(3級不該当になってから3年間は免除されるようですね・・・)


法定免除は、被保険者本人の所得のみチェックされます。


申請免除は、被保険者及び世帯主・配偶者の所得もチェックされます。

私は、申請免除を受けたことがあります。

(昨年ガン治療続いて会社を退職したので、その後何ヶ月間か・・・

 よい経験になりました。

 私は一人暮らしなので、職を辞した証明があれば簡単に免除申請が通りました)


1/4、半額、3/4、全額 とランクがありますが、ここには数字(金額)が登場します。


  1. 全額免除
    前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
    (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

  2. 4分の3免除
    前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
    78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

  3. 半額免除
    前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
    118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

  4. 4分の1免除
    前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
    158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

  5. 若年者納付猶予制度(H27年6月まで)
    (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

私は、半額の118万しか覚えていませんでした。

あとは、40万きざみなので、余計な数字を覚える必要ありませんよ!


学生納付特例も、半額と同じ118万円です。

「学生は半人前」と覚えましょう(予備校の先生から教わりました)。



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