化粧品や健康食品を販売する際、一番頭を悩ますのが「薬事法」です。どんどん規制が厳しくなり、表現の幅が狭くなりつつあります。会社が発行する広告物・販促物にお客様の体験談やビフォーアフターの写真まで載せてはいけないとなれば、当たり障りのない商品成分の説明しかできません。

 

しかし、商品が本当に良ければ、お客様が口コミをして広げてくれます。薬事法はあくまでも企業を縛るものであり、お客様の口コミまでは縛ることはできないのです。

 

考えてみてください。

「この化粧水を使ったら肌荒れが治ったよ」と知り合いに紹介したとします。もしこれもがアウトになるのであれば、戦々恐々となってしまいます。


同じように、お客様が使った感想や体験談をブログやSNS、またはAmazonなどにレビューを書くのは問題ありません。ビフォーアフターもです。ただし、アフィリエイトが絡んでくると話は別です。あくまでも営利関係がないことが前提になります。

参考:Amazonセラーフォーラム「薬事法関連の質問です。」

 

注意点としては、お客様がブログやAmazonレビューを書いてくれたからといって、それを広告物に使ってはいけません。薬事法に触れる表現は、お客様の自発的にする口コミ(レビュー)に委ねるのが無難でしょう。

 

私なら、企業が発行する広告物に「体験談やビフォーアフターは、薬事法のためご紹介できません。Amazonのレビューを見ていただくか、検索してお探しください」と記します。このほうが誠意を感じますし、法にも触れないはずです。

 

どちらにしろ、最終的には「商品力」と「話題性」がなければ、良いレビューはつきません。

※私は薬事法の専門家ではありませんので、本記事は参考程度に留めてください。問題があっても責任は負いません。念のために。

 

口コミには、話題性が不可欠です。どうやって話題性を作ればよいのか。弊社教材では、口コミを加速させるためのノウハウを提供しています。教材を通じて、口コミがどんなメカニズムで発生しているのかを知ることで、より効率的に口コミを発生させることができます。

 

 

 

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