吉祥寺税理士のブログ

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読んだ本や吉祥寺で税理士の仕事をしている中で学んだことをUPするブログです。

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先日、吉祥寺の串カツ『田中』に行ってきました。


串カツ、紅ショウガ・タマネギ・ニンニクetc揚げ立てでおいしかったです。

後は、牛すじ土手・ポテトサラダなどを注文したのですが、これもおいしかったです。


串カツ『田中』では、12月13日までプレミアムモルツの生ビールが200円(クーポン必要)でとても良かったです。後、面白いのがハイボールをたのむとサイコロを2つ回して、ゾロ目ならタダ・偶数なら半額・奇数なら量も金額も倍。飲みながら、少し遊べて面白かったです。


忘年会などはそんな向かない店構えですが、仕事帰りに一杯飲むにはうってつけのお店でした。


串カツ「田中」吉祥寺店↓

http://tabelog.com/tokyo/A1320/A132001/13146859/



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先日書いた記事の内容の追加・訂正の記事です。



↓前回の記事

http://ameblo.jp/bozu2735/entry-11389036024.html



生命保険料控除の有利不利の判定ですが、以下の区分ごとにそれぞれ判定を行います。


(1)一般生命保険

(2)個人年金保険

(3)介護医療保険


つまり、(1)・(2)は平成23年以前に契約した保険は、その保険の区分ごとに最大各50,000円の控除受けることができます。平成24年以降に契約した保険は、最大各40,000円の控除を受けることができます。(ただし、例えば一般生命保険の中に平成23年以前・平成24年以降の両方があり、合算して生命保険料控除を受けようとする場合、最大控除額は40,000円になります。)

(3)については、すべて平成24年以降の契約になりますので、最大40,000円の控除を受けることができます。

さらに、(1)・(2)・(3)の合計が最大120,000円になります。


このことから、平成23年以前に契約している保険がある場合、旧法の控除を受け、平成24年以降に介護医療保険を契約・更新されている方は新法の控除を受け、控除額を120,000円に近づけることが最も有利になると考えられます。


国税庁のHP↓

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm


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行政書士の金森重樹さんの『プロ法律家のビジネス成功術』を読みました。


この本は、士業などの法律家の方はもちろん、それ以外の事業をされている方にもおすすめの本です。


金森重樹さんは、行政書士として許認可や相続などの仕事されており、それ以外にも障害者自立支援の施設、倒産経営者の救済活動、、金鉱開発など数々のビジネスをされており、グループ全体で年商数十億円・年収も数億円を稼ぎ出すマーケティングに強い行政書士の方です。


この本は、マーケティングにより行政書士としてどのように稼いできたかが書かれていることはもちろんのこと、さらにその先まで書かれている本です。その先というのは行政書士業を活かして、数々のビジネスを展開していることです。


この本の中では、徹底的に自身がリスクを取って、リスクを大きくして、そのテコで稼でいたことが書かれています。リスクというのは、例えば、開業したての行政書士が数十万の広告を出したりと、そういうリスクを積極的に取ることが必要であるなどが書かれています。


この本を読んで、リスクを取ることの重要性を感じました。自分の感覚として、借金しないでビジネスをしていくことを考えがちなんですが、開業時など資金が不足している時は積極的に借入などして、広告などの集客に当てていき、さらに事業から利益を得たらば、その利益を再投下していくなど、基本的なビジネスの感覚を身につけないといけないと感じました。




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金森さんのブログ↓

http://blog.livedoor.jp/perorin_ld/archives/22641411.html




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