刑裁起案について(ツイートメモ)
とりあえず、ツイートしたやつを貼りつけとくだけです。
[起案構成例]
第1「証拠構造」
直接証拠型、間接事実型(以下は間接事実型)
第2「積極的間接事実」
1「◯◯の事実」
(1)犯人側の事情
ア …(証拠)
イ …(証拠)
ウ …(証拠)
(2)A側の事情
ア …(証拠)
イ …(証拠)
ウ …(証拠)
(3)(1)と(2)の関係
(1)(2)より、~と認められるから、犯人側とA側の事情はこのくらい一致(類似)
(4)推認力
「強い」、「相当程度」、「弱いながらも推認力あり」など。
あまりに弱いなら挙げてはダメ。
2…
第3「供述証拠の信用性」
①供述者の利害関係
②知覚・記憶の条件
③供述を裏付ける証拠の有無・内容
④供述内容の合理性・具体性・迫真性
⑤供述経過の一貫性・変遷(変遷の合理的な理由)
⑥供述態度の真摯性など。※対象となる事実ごとに信用性を評価
第4「間接事実の総合評価」
第2の間接事実を総合評価して、合理的な疑いを挟まない程度に、Aが犯人であると認定できるか。
第5「被告人供述(弁解)の信用性」
アリバイその他
第6「結論」
弁解を考慮しても、第4の結論が変わらないか。
[刑裁起案留意事項]
●適用すべき法令はすべて現行のもの
●黒色のペン等で1行おきに記載
●被告人=A、被害者=V
●その他の者も特定できる限りで 「氏」又は「名」のみで標記可
●証拠の標記は検察起案程度の略語可(ex.捜査報告書=「捜」)
●同じ種類の証拠を日付当で特定する必要なし
[刑裁起案・持ち込み可能物]
①判例付きでない六法
②判決書起案の手引き(白表紙)
[起案構成例]
第1「証拠構造」
直接証拠型、間接事実型(以下は間接事実型)
第2「積極的間接事実」
1「◯◯の事実」
(1)犯人側の事情
ア …(証拠)
イ …(証拠)
ウ …(証拠)
(2)A側の事情
ア …(証拠)
イ …(証拠)
ウ …(証拠)
(3)(1)と(2)の関係
(1)(2)より、~と認められるから、犯人側とA側の事情はこのくらい一致(類似)
(4)推認力
「強い」、「相当程度」、「弱いながらも推認力あり」など。
あまりに弱いなら挙げてはダメ。
2…
第3「供述証拠の信用性」
①供述者の利害関係
②知覚・記憶の条件
③供述を裏付ける証拠の有無・内容
④供述内容の合理性・具体性・迫真性
⑤供述経過の一貫性・変遷(変遷の合理的な理由)
⑥供述態度の真摯性など。※対象となる事実ごとに信用性を評価
第4「間接事実の総合評価」
第2の間接事実を総合評価して、合理的な疑いを挟まない程度に、Aが犯人であると認定できるか。
第5「被告人供述(弁解)の信用性」
アリバイその他
第6「結論」
弁解を考慮しても、第4の結論が変わらないか。
[刑裁起案留意事項]
●適用すべき法令はすべて現行のもの
●黒色のペン等で1行おきに記載
●被告人=A、被害者=V
●その他の者も特定できる限りで 「氏」又は「名」のみで標記可
●証拠の標記は検察起案程度の略語可(ex.捜査報告書=「捜」)
●同じ種類の証拠を日付当で特定する必要なし
[刑裁起案・持ち込み可能物]
①判例付きでない六法
②判決書起案の手引き(白表紙)