【修習】実務修習希望地調査書 | ボクのべんきょう日記~弁護士実務と司法修習と司法試験の巻~

【修習】実務修習希望地調査書

【修習】実務修習希望地調査書
実務修習地に関する情報をまとめてみました。
※まだ修習に行ったことがないので,誤っている情報があればご指摘お願いいたします。


*全体の目次へ


[実務修習希望地調査書の提出]


9月16日(消印有効)の提出書類には,実務修習希望地調査書も含まれます。
文字通り,実務修習を行う場所を希望する。

1年間の司法修習のうち,和光での合同修習の2ヶ月を除く期間は原則として実務修習地で行うことになります(選択修習については例外あり)。
そのため,司法修習地は非常に重要です。

*記載要領(PDF)
*書式(PDF)


[選択方法]


希望は,第1希望から第6希望まで6つ出すことができます。

<1群>
東京,立川,横浜,さいたま,千葉,宇都宮,静岡,交付,大阪,京都,神戸,大津,名古屋,福岡,那覇,仙台,札幌

<2群>
水戸,前橋,長野,新潟,奈良,和歌山,津,岐阜,金沢,広島,岡山,熊本,福島,高松

<3群>
福井,富山,山口,鳥取,松江,佐賀,長崎,大分,鹿児島,宮崎,山形,盛岡,秋田,青森,函館,旭川,釧路,徳島,高知,松山

希望地は,上の1群~3群の各地域から好きな場所を選べます。
ただし,以下の制約があります。

①第1希望~第4希望は,1群~3郡から選べるが,1群から選択できるのは2箇所まで
②第5希望と第6希望は,第3群から記載しなければならない

簡単にいえば,1群が人気があり,3郡が人気がないので,希望者を調整するということだと思います。

修習地に特に希望がなければ,「一任」または「以下一任」と記載すれば足ります。


[理由コードの記載]

希望地に特別の理由がある場合には,理由コード及びその具体的事情を記載します。
「絶対その地域じゃないとまずい!」という理由がある方はしっかり書きましょう。

<理由コード>
①配偶者等との同居希望
婚約もコレに含まれるようです。

②本人の病気

③親族の介護

④経済的事情

⑤その他


[その他の記載]


その他,裁判官・検察官・弁護士の志望記載欄,親族に裁判官・検察官・弁護士・修習生がいればその氏名等,理由コード記載の親族等の氏名等などを記載します。


[希望地決定の考慮要素]

では,希望する際,何を基準に希望するかです。
これは人によって様々ですが,今思いつくのは以下のようなものでしょうか(重要だと考える順番)。

①理由コード記載の特殊事情
たとえば,家族の介護や扶養者等がいる場合には,同じ地域でないと厳しいでしょうね。

②就職活動
多くの修習生は,修習中に就職活動をするはずです。
ボクの先輩でも,東京就職希望なのに遠くに飛ばされてしまい,毎週土日に上京するのが大変そうな方がいました。
やはり,東京で就職活動するのであれば,関東。大阪で就職活動するならせめて関西等を選ぶことになるのでしょう。

③修習内容
地域によって修習生の数や事件の性質が全くことなるので,自ずと修習内容にも差が出てくると思います。
一概には言えないのでしょうが,検察や裁判所の修習は,人数が少ないところの方が充実しているとも聞きます。
知財の事件等であれば,東京か大阪に集中しているんでしょうね。

④遊び
1年間に短縮されたとはいえ,修習生はまだ余裕があると思います。
とすれば,遊ぶ場所があるというのも重要かも。
たとえば,飲み屋街が発展しているところは非常に魅了を感じます。
ボクの田舎なんかは,夜中にはほとんど店がしまってしまうし,遊びも車でなければどこにも行けないような状態なので,多少色々あるところがいいですね。
人気がある修習地も,飲み屋が発展している場所が多い気がします。札幌,福岡,名古屋,沖縄などなど。

⑤A日程・B日程
修習地によって,選択型実務修習(選択修習)と集合修習の順番が異なります。
選択修習が前で,集合修習が後の場合,二回試験の直前まで和光で勉強することになります。そうなると,集合修習の時期には皆ピリピリしてなかなか遊ぶ雰囲気ではないと聞きます。もっとも,2回試験の直前に勉強に集中できる環境があるというメリットもあると思います。
これに対して,集合修習が前で,選択修習が後の場合,和光にいるときに2回試験まで余裕があるので,遊ぶこともできるようです。また,2回試験までゆったり勉強できます。その分,緊張感がなく,勉強ができない危険性もあるのかもしれません。

<集合修習→選択修習>
東京,立川,横浜,千葉,さいたま,大阪,京都,神戸,奈良,大津,和歌山
<選択修習→集合修習>
それ以外

⑥その他
その他にもいろいろな理由があると思います。
ボクなんかは,今まで行ったことのない地域行きたいなーという気持ちが強いです。


[記載のポイント]

もっとも,希望地を出しても,結局第1希望・第2希望に行けるということは少ないと聞きます。
まったく行きたくないのに仕方なく書いた第6希望にはできれば行きたくないでしょう。。

ここで記載のポイントとしては,「以下一任」をうまく使うことのようです。
第4希望くらいまで書いたら,あとは「以下一任」とすれば,それ以外のところに飛ばされる可能性はかなり低いと聞きました。
実際,ボクの実家で修習している方々は,皆第5希望か第6希望にその場所を書いています。


司法試験に受かったら,どこを書こうかというのも非常に迷うところですね…。