人権救済機関設置法案「20日閣議決定」で調整中! | 我が国のかたち

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平成22年の尖閣事件で自虐史観から解放された私。気づけば日本は大変なことになっておりました。

人権救済機関設置法案、20日閣議決定で調整 民主保守系反発、阻止へ

差別や虐待による人権侵害の是正を図るための人権救済機関「人権委員会」を法務省の外局として設置するための「人権救済機関設置法案」について、法務省が今月20日の閣議決定を目指し関係機関と調整していることが2日、分かった。同省は今国会での成立を目指すが、民主党保守系議員らは「人権侵害」の定義が曖昧で拡大解釈により憲法が保障する「言論・出版の自由」が侵害される恐れがあるうえ、消費税増税法案をめぐる党内の混乱に紛れて提出しようとしていると反発、閣議決定阻止に向けた動きを始めようとしている。

産経新聞が入手した法案原案全文によると、人権委は国家行政組織法3条に基づく独立性の高い「三条委員会」と位置づけた。人権救済にあたる人権委員は衆参両院の同意人事とし首相が任命する。

深刻な人権侵害がある事案については刑事告発できる強力な権限を与えた。当事者間の調停や仲裁を実施し、重大な人権侵害に勧告を行うことも盛り込んだ。

人権擁護委員については日本国籍の有無については明確に触れておらず、かりに永住外国人に地方参政権が付与されれば、外国人も就任できるようになる余地を残している。

民主党は、政務三役や「人権侵害救済機関検討プロジェクトチーム(PT)」で法案の策定作業を進めてきた。野田佳彦首相も昨年9月の内閣発足時、平岡秀夫法相(当時)に重要政策課題として「新たな人権救済機関の設置」を指示、法務省は昨年12月に法案の概要を発表した。

ただ、政府内には法案の閣議決定に消極的な意見が少なくない。民主党内の保守系議員も「消費税増税法案をめぐって党内が二分しているどさくさに紛れて法案を出そうとしている」と批判。4月上旬に党の法務部門会議で法案が審議されるとみて、党内手続きの阻止に向けて賛同者を呼びかけることにしている。

同法案をめぐっては、法務省が自民党政権時代に「人権擁護法案」を策定した。しかし、自民党内で反対論が出て、断念に追い込まれた経緯がある。


2012.4.3 産経ニュース

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またもや
人権救済機関設置法案か!


先月に閣議決定される予定だったが、その際には流れたこの悪法が
再び閣議決定されようとしている。
以前「人権救済機関設置法案・閣議決定は流れたが、悪法の提出は止まらない。」と書いたが、
次の機会がもうやって来た。

とゆーか、最初からこの日を狙っており、流れたと思わせたかったのか?
何にせよ、こーゆー悪法はいつまででも提出され続ける。
法案を出し続けることが使命なのだ。

だが、出される以上、断固反対・阻止せねばならない。
過去に何度も書いたが、この法案は「恐ろしく危険」なのである。

この法案の骨子は以下

●不当な差別、虐待その他の人権侵害、差別助長行為をしてはならない旨を規定する。
●法務省の外局として「人権委員会」を設置。政府から独立して権限を持「三条委員会」とする。
●人権侵害が認められた場合、告発、要請などの措置ができる。
●人権委員会が委属する人権擁護委員会に現行では外国人は就けない。


まず、差別に関する規定があまりに曖昧なのだ。
何を以て「差別」と認定するか。法案の骨子によれば、結局
「人権委員会」の主観で決まる。

しかも、この「人権委員会」は政府から独立した「三条委員会」である。
これは「公正取引委員会」や「国家公安員会」などと同じで、政府も口出しできない委員会である。

この三条委員会は、国家行政組織法をベースとして設置される。


国家行政組織法から引用。

(目的)
第一条  
この法律は、内閣の統轄の下における行政機関で内閣府以外のもの(以下「国の行政機関」という。)の組織の基準を定め、もつて国の行政事務の能率的な遂行のために必要な国家行政組織を整えることを目的とする。
(組織の構成)

第二条  
国家行政組織は、内閣の統轄の下に、内閣府の組織とともに、任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を有する行政機関の全体によつて、系統的に構成されなければならない。

2  国の行政機関は、内閣の統轄の下に、その政策について、自ら評価し、企画及び立案を行い、並びに国の行政機関相互の調整を図るとともに、その相互の連絡 を図り、すべて、一体として、行政機能を発揮するようにしなければならない。内閣府との政策についての調整及び連絡についても、同様とする。

(行政機関の設置、廃止、任務及び所掌事務)
第三条  
国の行政機関の組織は、この法律でこれを定めるものとする。

2  行政組織のため置かれる国の行政機関は、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。

3  省は、内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関として置かれるものとし、委員会及び庁は、省に、その外局として置かれるものとする。

第十三条  
各委員会及び各庁の長官は、別に法律の定めるところにより、政令及び省令以外の規則その他の特別の命令を自ら発することができる。

要は「ワシめっちゃ独立した機関ですから」ということである。


昨年夏に出された新たな人権救済機関の設置について(基本方針)では、

7 特別調査
・人権侵害の調査は,任意の調査に一本化し,調査拒否に対する過料等の制裁に関する規定は置かないこととする。調査活動のより一層の実効性確保については,新制度導入後の運用状況を踏まえ,改めて検討するものとする。

8 救済措置
・救済措置については,調停・仲裁を広く利用可能なものとして,より実効的な救済の実現を図ることとし,訴訟参加及び差止請求訴訟の提起については,当面,その導入をしないこととする。
・その他の救済措置については,人権擁護推進審議会答申後の法整備の状況等をも踏まえ,更に検討することとする。


と「調査拒否に対する過料等の制裁に関する規定は置かない」「訴訟参加及び差止請求訴訟の提起については,当面,その導入をしない」とあるが、一度三条委員会を設置すれば、上記案件は必ず強化される。

「小さく産んで、大きく育てる」のが現在の目的であり、とにかく「三条委員会設置」が重要なのだ。

さらに、この基本方針が悪質なのは以下の箇所である。

6 報道関係条項
・報道機関等による人権侵害については,報道機関等による自主的取組に期待し,特段の規定を設けないこととする。

この法案が通ってしまえば、最も打撃を受けるのはマスコミである。
ゴシップは愚か、疑獄・疑惑の追求はまず書けない。まして憶測の印象記事などもっての他である。
つまり、彼らが大好きな「言論の自由」は封殺される。

しかし、マスコミを敵に回してネガキャンを張られれば、法案を通すことはできない。
で、追加されたのが上記の「6」である。

報道は法律で縛られないのに、個人は法律で縛られる。

この法案が通れば、仮に産経などが朝鮮学校の無償化に異を唱えたり、脱税・脱法行為を訴えても、国民がそれを後押しすることは「差別」になる可能性が高いのである。

この基本方針が法案として通れば、いずれ三条委員会の力は強固となる。
確実に「人権委員会」に外国人が認められるようになる。
そのために委員参加条件の「外国人参政権」も付与される可能性も濃厚になる。
もう、余裕で逮捕・起訴・裁判にだってかけられてしまう。
実際、この法案を強く要求しているのは「部落解放同盟」と「在日外国人」である。
やつらの組織力、圧力から考えて、そうならないワケが無い。

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部落解放同盟全国大会が閉幕=人権救済法制定目指す―大阪
大阪府内で開かれていた部落解放同盟(組坂繁之委員長)の第69回全国大会は31日、今通常国会で人権侵害救済法の制定を目指す運動方針案などを採択し、閉幕した。
 閉幕後、記者会見した松岡徹書記長はインターネットでの人権侵害について「表現の自由や知る自由はあるが、差別する自由はない。それなりの規制を求めていかなくてはいけない」と話した。


我が国のかたち


2012/03/31 時事通信
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で、最終的に以下のような構図と状況が出来上がるのだ。

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消費増税という大物で国会が混乱している。
こーゆー時にソロリと悪法を提案・提出するのは民主・官僚の常套手段である。

消費税と並んでこの法案を通すワケにはいかない。
まずは閣議決定をさせないことが重要である。

記事にもあるように、民主の保守派は反対している。
この保守派がどの程度かは知らないが、この法案に関しては与党も野党も無い。
反対する議員にはFAX、メールを送ろう。

当然、閣僚には抗議である。
無論西田先生にもお願いしよう!


東京事務所 03-6550-1110
京都事務所 075-661-6100
Mail office@showyou.jp

以下 丸コピーして自身のブログ HP ツイッターどこにでも転載 拡散自由です!!!

①国民新党の残党および自見庄三郎大臣へ反対メールをお送りください。
●国民新党メールフォーム:http://kokumin.or.jp/index.php/pages/contact_us

■自見大臣メールフォームhttp://www.jimisun.com/enquiry.php
自見庄三郎大臣の議員会館FAX番号 FAX.093-531-1115(北九州事務所) FAX.03-6551-0901(国会事務所)

②松原仁に要請書を送りつけよう!!大臣だぜ
松原仁 東京3区:品川区、大田区の一部、島嶼部⇒http://bit.ly/wO5PFp
〒100-8982 東京都千代田区永田町2-1-2 衆議院第2議員会館709号室
TEL:03-3508-7452 FAX:03-3580-7336
メールフォーム:http://www.jin-m.com/prof_3_iken.html

文例
........ここから

「人権侵害救済法案」につき、野田内閣では
「人権救済機関設置法案」
「人権委員会設置法案」
の二本の法案に分割し、三月中旬の閣議通過を目論んでいるとの情報を得ました。ひとたび国会に提出されれば、この法案の問題点に気付いていない議員が多数を占める現状の国会では、成立してしまうことが予想されます。
したがって本法案の成否は、松原大臣が閣議決定で署名を拒否してくださるか否かにかかっていると思います。 (←国民新党および自見庄三郎大臣あてには松原ではなく自見大臣に直すのを忘れずにね!)
最大の人権侵害とも言える拉致問題の解決を困難にするであろう本法案の国会提出阻止・成立阻止にご尽力くださいますよう、宜しくお願い致します。絶対に絶対に絶対に阻止してください 日本終了にさせないで!!!!

.....................................↑ここまで

・議員事務所に封書で送ると目立つため、特に効果的だそうです。
・選挙区の議員への意見送付は「○○在住です」と強調したり、消印の付いた郵便物で送付したりするとより効果的です←やってぇぇぇぇぇ!!!!

③法務大臣 小川敏夫 参議院東京選挙区⇒東京都民全員が選挙区民です
〒100-0014 東京都千代田区永田町2-1-1 参議院議員会館 605号室
TEL 03-6550-0605  FAX 03-6551-0605 toshio_ogawa@sangiin.go.jp

④法務省 (TEL/FAX/メール)
03-3580-4111/03-3592-7393/http://bit.ly/pw3cRj     

⑤民主党
03-3595-9988/03-3595-9961/http://bit.ly/1AGKdB 

↑問題点を見抜いていること、猛反対していることを、13日までに奴ら③④⑤に知らせるのじゃ!!!一日10回くらいは送ろう!!!ドサドサドサっと届けよう!! 
.....................................

反対の意見例A
 差別助長行為について
法務省は人権侵害とは別に「差別助長行為」も、調査や勧告などの対象としていますが
これは大変危険です。
例えば「北朝鮮は日本人を拉致している」という発言を当てはめると、
不特定多数の者=北朝鮮の国民
共通の属性=母国が日本人を拉致したこと
当該属性を有することを容易に識別すること=北朝鮮国民の母国が日本人を拉致したことを容易に識別すること
となり、当てはまってしまいます(差別の目的の有無は、人権委員の胸三寸です)
法務省が想定している差別助長行為の事例として挙げましたが 本当には彼らは拉致問題ではなく、同和の地名をやろうとしています。こんな馬鹿を許していいんですか? 日本終了になりますよ。同様にして馬鹿馬鹿しいまでにいろんな当てはめができてしまいます。暗黒の時代に突入します。


もっと短くて端的な反対例文B
自由な言論を抑圧し、税金の無駄使いを助長する「人権委員会設置法案(人権侵害救済法案 )反対
なんでマニフェストは一つも実行せず 頼みもしないこんなことばかりするのか!!?? 断固反対
絶対廃案に持ち込むぞ!! 日本解体に必死の民主党政権解散しろ 売国もいい加減にしろ!!!!民主の出す六人の法務大臣 ことごとく極左売国奴!! 国民の目は節穴ではない弾劾するぞ!!


【人害法(人権侵害救済法案)】【外国人参政権】に断固反対します。
署名にご協力ください。
http://www.shomei.tv/project-1300.html






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