『債権者取消権について論じなさい』


①意義
 債権者取消権とは、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる(§424)権利を云う。
 本来、財産の処分は、自由な意思にゆだねるのが原則であるが、債権者が債務者の責任財産に干渉する権利として、債務者の責任財産を保全して、強制執行を準備する意味合いから、債権者取消権の意義がある。


②法的性質
 債権者取消権の法的性質をいかに解するかについては、学説が対立している。
 これを「詐害行為の否認」にある(形成権説)とするか、あるいは、詐害行為によって逸出した「財産の取戻し」にある(請求権説)とするか、もしくは「両者の結合」したものにある(折衷説)とするかによって、「裁判所に請求する(§424)」訴えが異なる。
 形成権説では、債務者と受益者を被告とする「形成の訴え(取消)」となる。請求権説では、受益者または転得者を被告とする「給付の訴え(返還)」となる。そして、折衷説では、「取消と返還」を求める訴えとなる(判例)。


③成立要件
 債権者取消権の成立要件としては、①客観的要件として、債務者が債権者を害する法律行為(詐害行為)をしたこと。②主観的要件として、債務者・受益者あるいは転得者が詐害の事実を知っていること(詐害意思)が必要とされる。


 ( a )客観的要件
 債務者による取消しの目的となりうる行為は、債務者の行った法律行為であれば、これが契約に限ることなく単独行為(債務免除など)、合同行為(会社の設立など)であっても対象とすることができる。
 取消すべき権利としては、これが財産権を目的としたものでなければならない(§424②)。
 債権者取消権が債務者の責任財産の保全を目的とすることから財産権以外の権利、たとえば身分行為の取消しまで許すと、債務者の人格的自由を侵害することになるからである。従って、離婚による財産分与については、原則として債権者取消権の対象とはならない。但し、判例では、財産分与が不相当に過大である場合、これを財産分与に仮託してなした財産処分行為とみて、例外的に取消しの余地を認めている。
 また、被保全債権は金銭債権であることを必要とする。但し、被保全債権が特定物債権であっても、この債権の目的物を債務者が処分することによって無資力となり、債権者が一般財産から金銭による満足を受けることすらできなくなる場合においては、その損害賠償債権(金銭債権)保全のために取消権の行使が認められる(判例)。


 ( b )主観的要件
 詐害の意思とは、その行為が債権者を害すること、つまり総債権者に対する弁済資力に不足をきたすことを知っていることを云う。
 この意思は、債務者のみならず受益者あるいは転得者にも有することが必要である。従って、転得者がある場合において、債務者及び受益者が悪意であっても、転得者が善意であれば、転得者に対して目的物の返還を請求することはできない。しかし、受益者が善意であり、転得者が悪意であった場合は、転得者を被告とする詐害行為の取消しが可能となる(判例)。これは債権者取消権の効果は相対的なものであるとの考えからである。


④行使方法と範囲
 債権者取消権の行使は、裁判所に請求してこれを行使する(§424①)。すなわち、取消権者は、受益者または転得者のみを相手として債務者・受益者間の詐害行為を取消し、それに基づいて目的物の返還または、これに代わる価格賠償の請求をすることになる。
 また、債権者取消権により取消すことができる範囲は、詐害行為当時の被保全債権額が限度である。但し、目的物が1棟の家屋のように不可分な場合においては、家屋全部の譲渡等について取消すことができる。
 時効については、取消原因を知った時から2年で消滅時効にかかり、詐害行為の時から20年の除斥期間を経過した時も消滅する(§426)。


⑤効果
 詐害行為取消権を行使したことによる効果は、総債権者の利益のために生ずる(§425)。従って、取り戻された財産、またはこれに代わる価格賠償は、債務者の責任財産として回復され、総債権者の共同担保となる。
 また、取消権が行使されたことにより、受益者または転得者が目的物の返還または価格賠償をした場合には、債務者は、受益者・転得者から受取った利益があるときは、これを不当利得として返還しなければならない(受益者・転得者の求償権)。