非常勤役員の社会保険加入について。 | 港区汐留イタリア街の社労士の挑戦(社労士法人ビークライン)

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社会保険労務士法人ビークラインの社労士橋爪亮が、様々な困難?に立ち向かっていく奮闘記!?です。

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随分と長いこと、ブログの更新をさぼってしまいました・・・。汗

夏休み晴れもとれず、バタバタあせるしておりましたが、

年度更新算定 を乗り越え、ようやく!?落ち着いてきました・・・。



いきなりですが、非常勤役員は社会保険に加入する必要が

あると思いますかはてなマーク無いと思いますかはてなマークはてなマーク


年金機構からの算定のパンフ等では、役員の社会保険加入について


常態として勤務し、法人から労働の対償として報酬を受けていれば、

 被保険者となります」


上記のように記述されています(大変漠然としたものですが・・・)。

実は役員の社会保険加入については、法令や行政通達などの

はっきりした統一的な基準が無く、各年金事務所や担当者によって、

判断基準や見解が違っているなど、非常に立ちが悪いものなのです。

ショック!


そもそも「非常勤役員」の定義についても統一的な基準が無いのですが、

名称にかかわらず、勤務の実態で加入の有無の判断がなされます。


上記に「常態」という文言がありますとおり、一般的には、

パートの社会保険の加入基準(1日または1週間の労働時間および

1ヵ月の労働日数が通常の労働者の概ね4分の3以上)を使って

加入の可否の判断がなされることがあります。

しかし、役員には労働時間という概念が無い為、現在では概ね

下記を基準に加入の有無の判断がなされるケースが多いです。


①経営に携わっているか

⇒役員としての業務執行権を有しているか?


②取締役会への出席の有無


※勤務時間や勤務日数等は加味せず、常勤・非常勤を問わない。


実務上では、今年の算定基礎届の呼び出し調査において、

都内の某年金事務所の担当者は、上記②だけを確認し、

パートの加入基準を一切加味せず、「出席有り」と回答しただけで、

非常勤役員の社会保険加入を強く迫ってきました。

ガーン


その担当者曰く、南関東の年金事務所内では、上記②を基準に

役員を社会保険に加入させることになったのだと主張してきましたビックリマーク


もちろん、ここであっさり「そうですか」と引き下がるわけにはいかず、

(そんな取り決めは聞いたことがありませんし~)

①に関して主張をしました。


取締役であれば、一般的には、会社組織に関わる重要事項や

運営方針を議論して決定する権限がありますので、

取締役会へ出席しているからといって、「業務執行権」があるとは

一概には判断はできないはずです。


また、業務執行権とは、従業員や会社内部に対する指揮・命令権限を

有することを指しますので、そのことについて権限が無いのであれば、

役員としての業務執行権を有しているとは言えません。

(取締役会での決議、定款・社内規程等で業務執行権について

特別の定めがある場合等を除く)


結論としましては、こちらの主張は通りましたが、どうも年金事務所は

役員を積極的に社会保険に加入させる方向性であることは

間違いないようですので、算定基礎届等の調査の際には、

役員の取り扱いについて、注意をされた方がよろしいかも知れません。

(ご参考までですが、もし非常勤役員等が社会保険に加入をさせられ、

 その方が他の法人において既に社会保険に加入をされている場合、


二以上の事業所で勤務する場合の社会保険の取り扱いについて。


上記のように、それぞれの報酬を合算して保険料を支払う形となります。


それでは今日はこの辺で~。