ある新聞に載せられたアンケートによると、振り込め詐欺の被害に遭った人のうち約3割の人が金融機関で「行員から注意喚起された」にもかかわらず、お金を振り込んでいたそうです。
今日の新聞では、ATMの前で電話をしながら操作をすることを禁止する方向で動いているようです。
詐欺かもしれないとATMの前で注意されても、電話しながら相手の言うとおりに振り込んでしまうとは不思議なものです。
やっとですが、振り込め詐欺の被害者を救済する法律が施行されました。
この法律のおかげで、被害者が申請することにより凍結された口座に残っているお金が返還されます。
振り込め詐欺はほとんどの人が知っているはずですが、知っている人が被害に遭っています。
最初に紹介した新聞のアンケートによると、振り込め詐欺の被害にあった人の全員が「振り込め詐欺を知っていた」と回答し、8割以上が「自分が被害に遭うとは思わなかった」と答えています。
知っていてもこの結果ですから、本当に気をつけなければなりません。
今までは、お金を振り込んでから詐欺に遭ったと気が付いても返金してもらうのは容易ではありませんでした。
お金を取り戻すためには裁判を起こすしかなかったのですが、犯人の特定が難しく裁判での解決は難しかったようです。
振り込め詐欺救済法に基づく返金の手続きはどのように行なうのでしょうか?
まず、被害に遭ったら振り込んだ金融機関と警察に連絡をして口座を凍結してもらいます。
預金保険機構は凍結された名義人や口座番号などをホームページに掲載。
60日以上たっても名義人から申し出がなければ、名義人は口座の権利を失います。
その後、同機構はホームページで30日以上、被害者からの返還請求を受け付け、金融機関は被害額に応じて口座残高を配分する仕組みです。
実は現在でも、詐欺に利用されたとして入出金を凍結した口座が10万件ほどあり、その口座に残っている金額は50億円。
預金保険機構は2008年7月16日からホームページにそれらの犯罪口座を掲載。
現在凍結中の約10万件の口座は2010年3月までにすべて公表する予定だそうです。
しかし実際の振り込め詐欺では、被害に気付く前に犯人によって引き落とされているケースがほとんどのようなので、時間との勝負です。