無添加化粧品のトリック (その2) | アレックス的 アンチエイジングマガジン

無添加化粧品のトリック (その2)

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前回のトピックの続きです。「無添加化粧品」の「無添加」の本当の意味をお教えしましょう。
これは、「表示指定成分」といって、一昔前に厚生省(厚生労働省の前)が皮膚に刺激の可能性のある原料を指定したのです。


かつてはその表示指定成分を容器に表示する義務があったのです。
(今は全成分を表示するように変わりました)


その表示指定成分(旧指定成分とも呼ぶ)を使っていない化粧品を化粧品業界では無添加化粧品と呼んでいるのです。別に合成化学成分が使われていませんよという意味ではありません。


(表示指定成分といってもそんなに嫌われるような悪いものばかりではないんですよ)


販売戦略上天然とか無添加を売りにすると売りやすいのは事実です。
また、天然化粧品にありがちなのは、あれも使いません、これも使いませんと言って安全性を強調したつもりが、その結果何の効果もないコスメが出来上がってしまったのです。
これは笑えます。(それを買っている人は笑えない!)

我々はそれをless商法と呼んでいましたが、あまりにも効果のない製品が世の中に出過ぎて、業界では今その逆に効果を求める傾向になってきているのも事実です。

皆さんも、化粧品と健康食品とごちゃ混ぜにしないようにお気をつけ下さい。



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