こんにちは、弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
今回のテーマは、労働時間を証明する手段には何でも良いということです。
タイムカード
「残業代を請求したいけれども、職場にはタイムカードがないので、働いていた時間が分かりません」
こういう相談はたくさんあります。
厚生労働省は、労働時間の適切な把握をしなければならないと通達をだしています。
そこではタイムカードなどでの客観的な労働時間の把握をするよう奨励しています。
ところが、わざとなのか、気がつかないのか、タイムカードがない職場はまだ多い。
労働時間把握義務
会社は、労働者の労働時間を把握するべき義務があります。
したがって、わざとタイムカードを設置していないなどというのは大問題です。
タイムカードは、数万円で売っていますから、やる気になればすぐに買えるはずです。
タイムカード以外も証拠になる
裁判になると、会社側が、タイムカードがないから残業した証拠はない、と答弁することがあります。
しかし、会社に労働時間を把握する義務があるのにそれを怠っていたこと自体が違法ともいえます。
また、タイムカードがなければ残業を証明できないかというと、そんなことはありません。
私が訴訟をしたケースでも、営業職の方が営業簿(外勤簿)で出社時間・退社時間を特定したり、携帯電話で時間管理していたのでそれで残業時間を計算したことがありました。
パソコンの起動ログなどで時間を特定することもできます。
機械的なものでなくても、労働者自身の証言やメモ、日記などでも証明することもできます。
日々つけていたメモをもとに私が代理人となって残業代請求した裁判では、裁判所もある程度信用できるということで残業代の支払いを命じたものがありました。
まとめ
要は、証拠がどれくらい信用できるか、ということだけで、どんなものでも残業代請求するときの証拠とすることができるのです。
証拠の信用性や証明手段については、経験が物を言う世界です。
労働事件をたくさんやっている弁護士に相談するのが大事なことです。
また、自分自身がメモに労働時間を記録する習慣をつけることももっと大事です。