確定申告の時期ですね。


後見人は、被後見人の確定申告をする必要があるため、私もこの時期は気を遣います。

みなさん、「譲渡所得」ってご存知でしょうか?


譲渡所得とは、資産を譲渡することによって生ずる所得のことで、税金が課せられます。


ざっくりいえば、家を売って利益が出た場合は、税金がかかるというお話。


ただし、自分が住んでいた家を売った場合で、住まなくなった日から3年以内(正確には3年を経過する日の属する年の12月31日まで)に売った場合は、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm

 

つまり、老人ホームへ入居して以来空き家になっていた自宅を売る場合、空き家になって、3年以内であれば税金がかからないのに、4年経っていれば税金がかかる場合がありうるということ。


特例を知っているか、知らないかで、税金が大きく変わってきますので、注意したいものです。

 

※税金については、当事務所と提携している税理士が対応いたしますので、お気軽にご相談ください。



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