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今日は、太陽光発電の話。
農地転用許可で、本格的な方法でなく、
営農を続けながらの、「一時転用許可」がある、
というお話。


昨年末に太陽光発電で農地の維持を
助ける取り組みが朝日新聞の記事で
紹介されていました。
平成25年12月23日付記事。


福島県の農家の方が、放射能汚染への
懸念などから、米や野菜の集荷ができなく
なり、水田に太陽光発電パネルを設置
したそうです。

少しでも定収が得られれば、ということ
だそうです。


このように、農業と太陽光発電を共存
させるのが「ソーラーシェアリング」です。

農地に支柱を立てて農業を継続するタイプ
の太陽光発電設備等が、新たに技術開発されて
このようなケースで、農地転用許可を取らないと
いけないのか、ということが問題になって
いました。


本来ですと、設営の支柱の土台を置くことは、
農地転用になりますからね。

しかし、農地転用許可となりますと、けっこう
大変で、図面だとか、見取り図だとか、農家の
方が、農業をやりながら、許可の手続きをやる
となると、時間もかかってしまいます。

では、ソーラーシェアリングは、難しいのか。

それに関して、昨年、平成25年3月31日に
農林水産省が、「支柱を立てて営農を継続する
太陽光発電設備等についての農地転用許可制度
上の取扱いについて」に関する通知を出して
います。


支柱下の農地で農業生産が継続されるように確保
する必要があり、また、周辺の営農に影響を与えない
ことが重要となります。

新聞記事によると、「パネルの下で続ける農業の
収穫減を設置前の2割以下に抑えれば
パネルの設置を認める指針」を農水省は示した
ということです。


以下の点をクリアできれば、一時転用許可の対象に
なるそうです。

・支柱の基礎部分について、一時転用許可の対象とする。
一時転用許可期間は3年間(問題がない場合には再許可可能)

・一時転用許可に当たり、周辺の営農上支障がないか等をチェック

・一時転用の許可の条件として、年に1回の報告を義務付け、
農産物生産等に支障が生じていないかをチェック。


重要なのは、

適切な営農を継続すること
周辺農地の営農に支障がないこと
太陽光発電システムを設置した農地の
農作物生産状況を毎年1回報告義務があること
一時転用許可期間は3年間と定めること
(満了前に、再延長手続きをする)


地面に直に、パネルを設置するとなると、農業を
継続できませんね。土地がもったいないですし、
それでは、農地法上、農水省は認めないでしょう。

しかし、支柱を立てて太陽光発電パネルを
置けば、その下で、作物を植えることも
できます。太陽光発電による再生可能エネルギー
にも役立ち、営農を続けることで食料自給率にも
影響がないわけです。


やはり、一時転用許可とは言え、この点は、
周辺の営農上支障がないかをチェックされますし、
パネルの高さとか、間隔も決められているそうです。

「収穫減を設置前の2割以下に抑え」ること
の証明が難しいとのことを聞きました。


上記の新聞記事でも、市役所の農林水産課の
方が、「収量などへの影響がないか注視したい」
と行っています。


このようにデメリットもあって、大型の農業機械
は動きが制限され、米など大量の作物を育てる
農業ができなくなったり、作物によっては、
日照不足で、収穫減になるそうです。


福島県内の場合は、荒廃農地が急増している
とのことなので、発電による定収入を確保して
農地を維持できる、このソーラーシェアリングを
すすめていってもいいように私は思いますね
(福島県の場合は、事情が事情だけに)。



【行政書士業務】古物商許可申請の代行

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