労働移動支援助成金 再就職支援コース | ビジネスの仕組みづくりのヒント

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労働移動支援助成金 再就職支援コース

「離職を余儀なくされる」労働者のための助成金です。
労働者を“出す”側の事業主のための助成金です。

「再就職援助計画」を作成し、労働者の求職活動のための休暇付与をした事業主が、再就職の実現のために民間の職業紹介事業者に再就職支援を委託し、再就職を実現させた場合に支給される助成金です。中小企業事業主以外の事業主も受けられます。

「再就職援助計画」の対象となった従業員を「受け入れた」方のために、受入れ人材育成支援奨励金が別にあります。

■受給額

中小企業か、大企業かによって支給額や支給率が違います。

1、支援委託時 1人あたり 10万円(中小企業事業主のみ)   
2、再就職実現時
(45歳未満)かかった委託費用の1/2(大企業は4分の1)  
特例区分は2/3(大企業は3分の1)
(45歳以上)かかった委託費用の2/3(大企業は3分の1)
特例区分は4/5(大企業は5分の2)
3、事業主が教育訓練施設等に委託をして訓練を行う場合の助成措置
訓練実施に係る委託経費の2/3(上限30 万円)
4、職業訓練加算  訓練実施に係る委託経費の2/3
5、グループワーク加算   1人あたり 1万円/3回以上実施でさらに1万円上乗せ。
6、休暇付与支援 8千円/日(大企業は5千円/日)早期再就職加算:1人につき10万円

限度額
1は500人分 
2、4の合計で60万円
3、5はそれぞれ30万円
6は180日分 

■受給のポイント

委託開始は契約締結日から2カ月以内。他の給付は離職日から6~9カ月から2カ月以内。

・雇用保険の適用事業所であること
・再就職援助計画を作成している事業主
・保険料の滞納・助成金の不正受給がないこと
・求職活動などのための休暇を付与し、その休暇日に、通常支払う賃金の額以上を支払ったこと

・再就職支援を実施する職業紹介事業者と退職コンサルティングを実施する
 会社等との連携の場合は不支給です。
・支給対象者の希望に応じた、再就職支援を実施する職業紹介事業者の選定が必要です。
・「再就職支援計画届」「再就職支援対象者一覧表」の作成および届け出
・人員削減のあった組織において、生産量が低下しているか赤字であること
・委託する対象者数が30人以上であること(中小企業事業主以外のみ)

・職業訓練は10時間以上であること。
・職業訓練実施支援は、職業紹介事業者のほかに、各種学校などもOKです。

○ 離職から原則6か月以内(45歳以上は9カ月)に再就職を実現することが重要です。

特例区分とは?

職業紹介事業者との委託契約において次のいずれにも該当すること。
 ・委託開始時の支払額が委託料の2分の1未満であること。
 ・訓練を実施した場合に、その経費の全部又は一部を負担するものであること。
 ・労働者の再就職が実現した場合、労働者の雇用形態が期間の定めのないもの
  (パートタイムを除く)である。
 ・再就職先での賃金が離職時の賃金の8割以上の場合、委託料5%以上を多く支払うこと。
 

今年使える助成金のまとめ記事もご覧ください。

今年度、採用・雇用維持・正社員化など人事に関する助成金のまとめ

今年度の教育関連に使える助成金のまとめ

 


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