自己都合退職の申し入れ
テーマ:退職自己都合の場合、民法では2週間前に言えばいいことになっているとよく聞きますが、
例外もあり、必ずしもそうではありません。
民法627条
第1項
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
→正社員は、原則2週間前。
第2項
期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
→完全月給者の場合は、月給制で、例えば月末締めであれば、月の前半に申し入れる。
月の後半に申し入れた場合は、翌月末退職有効となる。
第3項
6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3箇月前にしなければならない。
→例えば、年俸制の場合には、3ヵ月前に申し入れなければならない。
以上









