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2012-02-14 15:24:12

自己都合退職の申し入れ

テーマ:退職

自己都合の場合、民法では2週間前に言えばいいことになっているとよく聞きますが、

例外もあり、必ずしもそうではありません。


民法627条

第1項

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

正社員は、原則2週間前



第2項

期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。

完全月給者の場合は、月給制で、例えば月末締めであれば、月の前半に申し入れる。

月の後半に申し入れた場合は、翌月末退職有効となる。



第3項

6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3箇月前にしなければならない。

→例えば、年俸制の場合には、3ヵ月に申し入れなければならない。

以上


東 社労士事務所HP





2012-02-10 11:37:42

出産手当金と出産予定日

テーマ:出産手当金

産前休暇は出産予定日を含めて、産前42日。


▲出産日が遅れた場合は、

出産予定日以前、42日となりますが、

出産日が予定日より、早まった場合には、

出産日以前、42日となります。


▼産後休暇は、

いづれの場合でも、実出産日の翌日から56日。

以上


東社労士事務所


2012-02-10 11:26:31

傷病手当金の医師証明

テーマ:傷病手当金

傷病手当金の医師証明は

健康保険証が、使用できまうので、

一律、3割負担で300円となります。


▲一方、出産手当金の医師証明は、目

自由診療となりますので、

病院によって、金額が違います。


以上

東社労士事務所HP


2012-02-06 19:47:01

退職後の傷病手当金

テーマ:傷病手当金

被保険者期間が1年以上あれば、

傷病手当金をもらっている途中で

退職などで資格喪失したとしても、

初診日から1年半は引き続きもらえます。


▲ただし、

在職中と違い、

資格喪失後はあくまで、継続給付であり、

途中で出勤した場合には、そこで終わり。

はい、それまでよ!


退職のケースではまずないだろうが、

在職していて資格喪失のケースではあり得る。


出産手当金も同じです。


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2012-01-27 03:26:48

厚生年金適用拡大

テーマ:年金

厚生労働省改正案は、

パート等100万人の新規加入を目指し、

厚生年金の適用条件を

労働時間週20h以上かつ

従業員300人以上で働く年収80万円以上

とした。


また、第2段階では、

さらに50万人の適用拡大を目指し、

従業員数100人以上に


最終段階では、

さらに220万人の適用拡大を目指し

年収と従業員数の要件撤廃方針。


しかし、

民主党の年金制度抜本改革に反するため、

どうなるかはわからない。

以上


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