司法書士ふるばやしの「いつもお世話になっております」

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西新宿の高層ビルの隙間でひたすら会社法務を専門とする司法書士事務所です。

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お世話になっております。


会社法、改正されるされると言われながらも、ずるずるとここまで来ています。
一昨年の秋に、会社法改正されますよ~とこのブログにも書いていたのに・・・
ようやく昨年の11月に改正法律案が国会に提出されたので、そろそろ改正点について、少しずつですが小さな論点でも実務に影響しそうな部分を拾って行きたいと思います。


さて、昨夜、増資することになったという社長様からご連絡いただき
急遽書類を見てほしいとのことで、午前中はその書類のレビューをしておりました。

VCからの投資を受けるというもので、議事録は先方が下書きしてくれた模様。
さて、非公開会社が増資して新株発行するときの手続きですが、
募集事項(何株発行し、いつまでにいくら払い込んでもらうか等)を株主総会(または委任を受けて取締役会)で決議した後、会社法上の原則は、


①株式を引き受ける者への募集通知

②引き受ける者による申込み

③申し込みがあった者への割当て決議(取締役会、取締役会を置かない会社は株主総会)

④割当て通知(払込期日の前日まで)

⑤払い込み期日をもって出資


という手続きを踏むことになっています。


ただし、これには特則がありまして。
発行会社と出資して株式を引き受ける者との間で「株式総数引受契約」を結べば、①~④を省略することができます。
よって、初めから誰がいくら出資してくれる、ということが決まっている場合は(というか、多くは決まっています。)、引受契約方式の方がぐんと楽なので、実務上よく使う手法であります。


ここで注目すべきは・・・
契約方式にすれば、③の割当て決議まで省いてしまっていいのか?それはなぜか??
ということです。

というのも、譲渡制限株式の場合、株式を譲渡する際には必ず取締役会や株主総会など定款で決められた機関の承認を得なければなりません。会社のあずかり知らない所で自由に株式を譲渡されてしまうと、会社にとって好ましくない株主が流入してきてしまう可能性がある、という趣旨からほとんどの非上場の会社がこの譲渡制限をつけています。
しかし、新株発行の際にはこの引受契約方式を使うことで、誰に株式を割り当てるか?という割当決議を経ずに、契約を締結する代表取締役の権限で新たな株主が入ってくるということになってしまいます。
株式の譲渡と新株発行の引受契約方式時とに差を設ける理由がない、という疑問の声は立法時から出ており、私も「確かに。」と思っておりましたので、会社法上必要ではないけれど、引受契約で行うときでも募集事項の決議の中に割当者のお名前を盛り込んでしまうか、次号議案で引受契約締結の承認議案を別で設けて、そこで誰に割り当てるか、という決議をする形で議事録を作っていました。

今回、会社法の改正で、この部分の是正がされる予定です。
「株式総数引受契約を締結する場合でも、譲渡制限株式の場合は契約承認決議が必要!」と覚えておいてください。ただし、「定款に別段の定めがある場合はこの限りでない。」という但書きつきなので、定款でこの契約承認の決議を排除したり、承認機関をアレンジしたり、とういことが可能になると思われます。
あまり大きな話題にはなっていない部分ですが、実務上はこのようなシーンはかなり多いと思われますので、要注意です。


●改正案(2項新設)

(募集株式の申込み及び割当てに関する特則)
第205条 前2条の規定は、募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。

2 前項に規定する場合において、募集株式が譲渡制限株式であるときは、株式会社は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって、同項の契約の承認を受けなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。

お世話になっております。


東京に雪が降りましたね。どさんこの私には雪よりも西新宿のビル風の方が辛いのですが。。


突然ですが、社長さん。

あなたの会社の株主構成、きちんと把握できていますでしょうか?


実は、創業何十年といった2代3代に渡って歴史を築いてこられた中小企業さんに多いのです、株主じゃない人が株主として残ってしまっていたり、そもそも株主を全員把握できていないことが。


一体どういうことなのでしょうか?


現行法では、発起人が1名いれば株式会社の設立が可能ですが、平成2年の商法改正(※平成3年4月1日施行)前までは発起人が7名以上必要でした。

会社を立ちあげるためには、自分以外に出資者を6人連れてこなければならなかったのです。

非常に高いハードルだったと思います。


ではどうしたかというと、名前だけ親戚や知人から借りて、実際にお金を出すのは社長、ということが多かったと伝え聞きます。

「名義株」といわれるものです。


この名前を貸した名義株主は、設立時の原始定款に発起人として名を連ねていても、実際にはお金を出していないので、株主ではありません。

当然、株主総会にも出ないし、名前を貸したことすら忘れてしまっている方もいらっしゃるでしょう。


もちろん他にも原因はあるかと思いますが、こういった設立時の事情が、後々の株主管理を困難としてしまう一つの要因ではないかと考えます。


さて。

今のところ、経営にも影響はなく特に問題が生じていないので大丈夫だろう、とお考えの社長さんは、早急に名義株対策を講じるべきです。

具体的には、本来の株主(=お金を実際に出した人)に株式を戻してあげてください。

その際には、名義株主から、その旨を一筆もらっておきましょう。

さらに、株主名簿がない場合は、この機会にきちんと作って正確な情報を管理してください。

(※株主名簿は会社法上も備え置きが義務付けられています。)


というのも、この名義株を解消しないまま放置してしまうと、名義株主と音信不通になってしまったり、名義株主や創業社長などの当事者に相続が発生してしまい、いよいよ名義株の解消が難しくなります。

長い年月を経ると、創業時の事情を知る人は徐々にいなくなるわけです。


名義株主の持株数がそれほど多くなく、つまり議決権割合が少ないため特に意識をすることなく放置してきた名義株も、やはり事業承継をする際には無視できない問題となるでしょう。

現社長は、会社の株主構成を不明瞭にしたまま後継者に会社を引き継ぐわけにはいかないですよね。


会社を引き継いだ新社長さんが、名義株主の相続人からある日突然、「相続した株式を買い取ってほしい」と言われるかもしれません。

あるいは、「私は株式を相続したので株主として議決権を行使する!」とか。


そのとき社長さんはそれが「名義株であること」を証明できるでしょうか?


名義株は、早めに整理しておきましょうね!!



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お世話になっております!

相続・遺言を専門としています、弊事務所の司法書士・青木郷が、
12月21日(土曜日)、新宿にて年内最後の相続セミナーを開催いたします。

前回お客様アンケートにおいて、「分かりやすい」、「役に立つ」ともに100%という高評価をいただいた

「その思い込みが争続を巻き起こす!
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今回は、”争続”の悲劇を数多く見てきた相続・遺言の専門家が、その共通点である「3つの思い込み」を解消すべく、【争続に効く特効薬】を処方いたします!


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この思い込みが、残される家族にもたらす悲劇とは?


思い込み②
「相続対策とは、【節税対策】だ!」

平成27年より実施される相続税増税に向けて、世の中には税金、節税に関する情報が溢れています。
しかし、相続における対策とは【節税対策】だけではありません。
節税に 偏った相続対策を取ったことで起きた悲劇とは?


思い込み③
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エンディングノート、ラストプランニング、終活・・・
自らの終焉に向けた活動が注目を浴びる中、「遺言書」に対する関心も高まっています。
インターネットや書籍でも多くの「遺言書」関連の情報がでています。
しかし、遺言書はただ書いておけばいいものではありません。

誤った知識、一般的な情報のみでこっそりと作成された遺言書をめぐり繰り広げられる相続人間の悲劇とは?




● 開催日時
平成25年12月21日(土)13:30~15:30 
(受付開始13:00)

● 開催場所
新宿三丁目貸会議室 セミナールーム「501-A」 
東京都新宿区新宿3丁目32番10号 T&Tビル5階 
TEL(03)3354-2614
【最寄駅】
・東京メトロ副都心線・丸ノ内線/都営新宿線「新宿三丁
目駅」(A1・E9出口) 徒歩1分
・JR新宿駅東南口・中央東口 徒歩3分

(HP) http://www.shinjuku-kaigi.com/

● 参加費 
 3,000円 
※参加費は事前お振り込みとさせていただきます。
振込先はお申し込みいただいた後、改めてご案内いたします。

◎ご家族・ご友人同伴特典
・・・・大切なご家族・ご友人と一緒に参加しませんか?
参加費を通常お一人様3,000円のところ、2,000円とさせていただきます。お申し込み時にお知らせください。

● 定員
20名(お申込み先着順)
※本セミナーは一般の方向けの内容となります。同業者(司法書士・行政書士・同事務所勤務)の方のご参加はご遠慮いただいております。ご理解・ご了承のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

● お申込期限
平成25年12月16日(月)

● 講師プロフィール
司法書士・行政書士 青 木  郷 (司法書士青木古林事務所)
埼玉県出身。平成23年6月、新宿にて「司法書士青木古林事務所」を開設。
開業以来、“そのご家族に合ったオーダーメイドの相続”をモットーに常時約30世帯の遺産分割、遺言書作成等の相続手続きをサポートさせていただいております。

◇執筆・監修:雑誌「わかさ」別冊付録「老い支度手帳」
執筆監修
別冊Financial Adviser「FPのための
相続入門」(近代セールス社)(共著)

◇セミナー:「今日から準備する!鉄壁の遺言書」、「その思い込みが争続を巻き起こす!~家族の縁を切らないための3つの処方箋~」、「任意後見制度―今から準備する安心シニアライフ」他

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【主催】
司法書士青木古林事務所
東京都新宿区西新宿8丁目3番32号 カーメルⅠ201
  

ご不明な点がございましたらどうぞお気軽に、古林までご連絡下さい。
【メールでのお問い合わせ】 info@aofuru-office.com
【お電話でのお問い合わせ】(03)5389-7116