やぁ。今日も元気にスタートアップをしているかな?

今週末はいよいよ引越しだ。東中野へ引っ越すことにしたんだ。
まだ、ちょっとしか巡ってないけれどなかなか良い街だ。

さて、今日は、キャッシュフローの続きだけど、決算を切っ掛けとして始めたんで、前回の「銀行とのお付き合い」よりも、決算よりのことにしよう。てなわけで、今日のテーマは「役員報酬」だ。


まず、定義だけど、「役員報酬とは、株主総会で決議された支給基準によって、取締役に対して、「毎月」のように一定期間を単位として定期的に支払われる報酬のことを指す。」とある。

もし、君がひとりでスタートアップをしているんだったら、ひとり株主総会を開いて、君の自由に設定できる。もし複数の友人だちとしているのなら、彼らで話し合って決めるんだ。

ここで、さらに、「役員」の定義だけど、「会社の業務執行や監督を行う幹部職員のことをいう。いわゆる経営者・上位管理職。」とあるね。いわゆる【経営陣】だ。従業員とは違って、与えられて仕事をするというより、仕事を作り出し、自らの判断で仕事をしていく連中だ。英語でいうと、エグゼクティブだね。

彼らへの報酬が、いわゆる役員報酬だ。これには一定のルールがある。先程のように、株主総会での決議で決まる点と、税制面でのルールだ。


税制面でのルールを守らないと、とんだトバッチリを受けるハメになる。そのとばっちりとは、役員報酬が「損金」として認められないってことだ。「損金」って聞きなれないかもしれないけど、損金は、経費とほぼイコールだ。税金は、収益-経費=利益 の 利益にかかってくるので、経費が認められなくなったら、実際のキャッシュは無くなっているのに経費扱いされなくて、多くの税金を払うはめになる。これがトバッチリだ。キャッシュフローがぐっときつくなるんで、役員報酬の扱い方は慎重にね。


さてルールだが、以下の通りだ。

1・毎月一定額にする。期中は特別な理由なしに変更できない。
2・役員賞与は損金にできない

役員報酬は、毎月一定でなければならない。これが税制面でのルールだ。
ころころ変更されると、企業の利益を自由に調整できるからね、よりたくさんの税金を集めたい税務署としてはこれは良くない。

役員報酬を変更できる時は、次の2点だ。

期が終って決算後、3ヶ月以内に株主総会によって、役員報酬を改訂することを決議することにより変更できる。3月末に決算がある場合は、6月末までに株主総会を開いて、決議されたら、7月分の役員報酬を変更できる。もちろん、決算後であれば4月分の役員報酬で変更もありだ。

オーガストは、12月決算なので、毎年4月から役員報酬の改訂を実行しようと思っている。社会保険などの変更期でもあるしね。決算を12月末にすることで、いろいろなものとうまく連動するんで、オーガストは12月決算にしたんだ。


ここに詳しく書いているんで良かったら読んでみて
国税局-役員報酬・役員賞与など


1年間は、ほぼ確定な役員報酬は、慎重に決めた方がいいというのは理解できたかい?

過剰だと、赤字になって銀行に嫌われる。
少ないと、税務署に余分に持ってかれる。
経営計画に準じて、ちょうどいい塩梅になるように役員報酬は決めた方がいい。


最後に、決める際の参考書籍を紹介しておわりにしよう。

じゃね。

会社にお金が残らない本当の理由 (単行本)


これは良書だよ。特にスタートアップ企業や、中小企業の社長/経理担当は一度読んでおくことをおすすめする。



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