そうだ!台湾で会社を作ろう!(14)会社設立登記許可、営利事業登記 | 平凡人@台湾の台湾起業挑戦日記(跡地)

そうだ!台湾で会社を作ろう!(14)会社設立登記許可、営利事業登記

前回(13)で公司設立登記(会社設立登記)まで話が進みました。会計事務所から申請後、1~2週間程度で申請先(台北市内の場合は、台北市政府)から設立許可の「公文」が届きます。公文は会社登記住所に正本、負責人(会社代表者)の住所に副本が届きます。

ちなみに「公文(ゴンウェン)」とは公式文書のことなのですが、台湾では「公文程式條例」という法律で取り扱いや様式も決められており、法律上の効力もある程度担保されています。もちろん普通の人や会社でも公文を出すことができます。

前回も触れましたが、この会社設立許可の公文に「統一編號(トンイーピェンハオ)」も記載されています。会社で支払う物は一部の例外を除いて基本的に「統一編號」が記載された發票(領収書)がなくては費用として計上できません。

会社登記が終わったら、今度は營利事業登記(営利事業登記)です。台湾では法人・個人に限らず事業を行うには営利事業を行うことに対する許可が必要なのです。これで許可が下りると「營利事業登記證」という黄色の厚紙に印刷された証明書が発行されます。

この後、登記住所を管轄する「國稅局」(税務署)から登記住所の営業実態を調査するために査察が入りますが、この辺は商務中心(ビジネスセンター)の中に登記住所を置いている場合は、商務中心に任せれば大丈夫です。

(続く)

※ご注意:本記事は実体験を元に書いていますが、制度の変更や行政解釈の違いもありえますので、あくまでも本記事は参考情報に留め、最終的な確認は実際の会社設立時に再度行ってください。

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