社会の変化に適応するために、憲法解釈を変更することはあり得る。ただし、条文の文言に明らかに反する解釈をすることは、立憲主義の破壊となる。
自衛権については、国際法上個別的・集団的自衛権の両者が国家固有の権利とされている。しかし憲法には、自衛権についての直接的な規定はない。そこで、これまで個別的自衛権は認めるものの、集団的自衛権は放棄しているという憲法解釈をとってきた。
集団的自衛権を認める解釈に変更することは、9条の文言全体の担う意味の範囲を逸脱していない。これまで積み重ねてきた解釈を広げて、変更するだけである。国際情勢をみて変更の必要性もあり、世論も賛否が相半ばする状況である。
にもかかわらず、何故それが立憲主義の破壊となるのか。破壊と言うなら、どのように解釈を変更することが立憲主義の破壊になるのか、その基準を明確にすべきである。