米国法人税申告締め切りは3月15日です。 | アメリカ不動産投資、海外ビジネス英語

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こんにちは!

土屋明衣です。



今週末はあいにくの天気ですね。

暖かくなったかと思ったら

寒くなったので、外出せず

もくもくと仕事をしております。



みなさん確定申告はお済ですか?



私も昨日つくり終わり

ようやく提出です。



実は確定申告、

日本だけでなくアメリカ法人もこの時期必要です。



今日はアメリカの法人税申告の時期について

書いてみたいと思います。




設立した会社の決算月が12月末だとした場合、

法人税申告は翌年の3月15日が
申告書提出日となります。




3月15日を過ぎてしまうと

ペナルティーがかかってしまうので
気を付けましょう。




これだけではありません。

アメリカの場合、法人税は

3月15日にまとめて払うのではなく
四半期ごとに予測の売上を立てて

四半期分の税金を予定納税と言う形で支払います。





12月決算の場合、予定納税支払は

4月15日、6月15日、9月15日、12月15日

となります。




では申告、申告と言いますが

一体どうやって申告するのでしょうか。




www.irs.gov がアメリカ税務当局のサイトになります。

こちらからフォームをダウンロードし
記入後、郵送で送ることが可能です。




その他e-filingという方法もあります。
この点は日本と同じですね。




税務申告となるとわからないことも多いと思います。
米国法人設立を検討されている方は、

税務相談も併せて相談可能です。
お問い合わせだけでも結構ですので

こちら までお気軽にお問合せください。




【ポイント】
12月決算の米国法人税申告は3月15日。

四半期(4月15日、6月15日、9月15日、12月15日)に

税金の支払いが必要。



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