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著作権法第2条第1項


著作物とは、、


思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の 範囲に属するものをいう」


2009年8月22日。

残暑。


夏の宇田川町には、目に見えない世界を真剣に考える人たちが集まっていた。

「権利」という名の感覚。

明確に定義されてはいるものの、どうしても曖昧な理解に留まってしまう、「著作権」の存在。

今日は、著作権問題を得意分野とする、寛大なる弁護士先生のお話。。。



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ゲスト:小川昌宏弁護士(小川昌宏法律事務所)

ライター:4630


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港区西新橋に、その事務所はある。

平成6年、弁護士資格合格。平成9年、弁護士登録。

総合法律事務所で経験を積み、今年で独立丸3年を迎える。


『小川昌宏法律事務所』弁護士。

小川昌宏先生。


小川先生が、なかなか人が手を伸ばそうとはしない、著作権関係の仕事に力を入れ始めたのは、

弁護士になってからのことでした。

趣味はお酒と音楽。こだわり抜いたJAZZへの愛情と、シングルモルトを始めとするお酒への好奇心は、

クリエイティブな世界に必ず関わる「著作権」に携わるには、ぴったりだったのかもしれません。


著作権侵害に関する訴訟問題を数多く手がける仕事。

定義というより、概念に近いそれらの問題に特化するための努力は、

生半可なものではないことだけは容易に想像がつきます。

その知識を、誰にでもわかりやすく伝えられる先生の人柄のお陰で、

参加された皆さまも、アグレッシブに質問を繰り返すことが出来ました。


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なんてったって、Tシャツです。そして絶えない笑顔。

普段、小川先生がいらっしゃるときは、やはりスーツ姿が多いですが、

私服姿だとより一層打ちとけやすい雰囲気が漂い、参加者の皆さまは、

先生との距離感を遠くは感じなかったのではないでしょうか?

そんな温和な雰囲気を持つ先生が、わかりづらい「著作権」を、わかりやすくお話します。



議題(1)

「某有名音楽プロデューサーK氏が自分の楽曲を、著作権を持っていると偽り10億円で投資家に売却した事件」



この問題は、刑事事件であり、著作権問題とは実は違った視点の裁判でしたが、

著作権のことをもう少し知っていれば、未然に防げた問題なのでは?



ということで、

小川先生が語る!他人のモノを使うときに注意すべき3つのポイント!!!



1.そもそも著作物であるかどうか

2.権利者は誰か

3.どういう形で利用していくか



著作物とは、冒頭にも書きましたが、

思想又は感情を創作的に表現し たものであって、文芸、学術、美術又は音楽の 範囲に属するもの」

と定義されています。

つまり、

「東京タワーは333m」だという“事実”は、著作物ではありません。


ここでインテリアデザイナーさんからの質問です。


Q.「空間デザインに著作権はありますか?デザインは、デザイナーのもの?orクライアントのもの?」

A.「そもそも“著作物”かどうかがまず問題です。」


以前、そのような問題で裁判が起きました。

ハウスメーカー事件。グッドデザイン賞をとった建築物に似せたモノが作られ、訴訟が起きましたが、

デザイン自体が“創作的”ではなかったため、その訴えは認められなかった、という裁判です。

この『創作的』という感覚が一番大事だと先生は言います。

(・・・難しい感覚ですね。。。)


では、権利者は誰?というポイント2について。


権利者とは、原則的には「創作した人」を指します。

権利者にお金をいくら払っても、権利は持てないのです。

どうしても権利が欲しい場合は、

「譲渡」または「利用許諾」が必要となります。

ようは、完全に権利をもらうならば、譲渡契約を結び、

一時的に権利を利用するのであれば、許諾契約を結ぶ。ということです。

(・・・なるほど。。。)


そこでポイント3。

権利をどう利用していくか。

許諾の場合、使用目的を曖昧にすると、何でも使っていいわけではないのに乱用したりされたり、

細かい問題がたくさん出てきてしまいます。そこは、曖昧にはしない。

許諾を出す場合は、使用方法を明確に提示し、許諾範囲を限定することが必要です。

そのうえで利用することが、他人の権利を使うルールであり、マナー。

曖昧な約束で権利を移転させると、後々大変なことになる。ということですね。


「他人の権利を使う場合は、たとえ口約束でも、メールやファックスで何らかのやりとりを残しておくと、

何か問題が発生してしまった場合に、対処のしようがあるので、気をつけてみてください。」と先生。



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メモは大事です。


議題(2)

「数年前、紅くて白い歌の歌い合い的戦いにて、

M氏が自分の楽曲の歌詞にない詞を、作詞家に勝手につけて歌った問題について」


この件で作詞家の方が激怒しましたが、この時点で悪いのはドッチだと思いますか?

勝手をしたMさんでしょうか?それとも、(それくらい大目にみれば良いのに。)と思いますか?

ただ、もし歌詞を付け加える提案を、ライブの舞台監督や所属プロダクションがしていたらどうでしょう?

悪いのはMさんだけでしょうか?

ところがこの歌詞問題。実は10年前から同じことが起こっていて、10年前から作詞家の方が怒っていたらどうでしょう?

そもそも10年反対されていたにも関わらず、紅くて白い歌の歌い合い的戦いで歌ったのなら?


掘り下げれば掘り下げるほど、問題は明確化してきます。

弁護士という仕事は、目の前にある事実だけではなく、そこにまつわる事情も把握しなければならない。

そんな奥深い仕事。その仕事のお話を、少しだけ垣間見れた夏の暑い夜になりました。


ミーティングでは、もっと細かい内容までお話頂きました。

ここでは書ききれない、というより、45分のミーティングでは聞き切れない深い内容です。


著作権。その複雑な世界に困ったら、小川昌宏法律事務所まで!!



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小川昌宏先生。

非常にタメになるお話、どうもありがとうございました!!

ご参加いただいた皆様、お忙しい中ありがとうございました!!





さぁて。次回のProfessional Meetingは??


9/5 温泉&寺フェスで活性化!地方集客イベントミーティング&温泉よもやま話
● ゲスト:サワサキヨシヒロ オメガトライブ ●参加費:¥3,000


温泉好きの方、お寺好きの方、地方活性についてディスカッションしたい方、是非!!!


<交流会写真>


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