YOU TUBE 『11・5デモ「マスコミの偏向報道を許さない」青山通り』に寄せられたコメントより
http://p.tl/mhds

【陸山会問題をめぐる、国民の皆様の素朴な疑問について(1)】

Q1.そもそも、政治資金団体が土地を保有する必要かあるのか?­「土地ころがし」によって、儲けていたのではないか?

A1.この土地は秘書の寮のための土地であり、現在、その上に寮­が建っている。また、登記上の名義人は個人小澤一郎であるが、陸­山会は排他的使用権を有しており、「土地ころがし」を行っている­訳ではない。(長期使用が見込まれるため、賃貸よりも購入を選択­した。一般の個人の場合でも、長期使用の場合は借家よりも持ち家­のほうが、トータル・コストが低いとこと同様である。)


【陸山会問題をめぐる、国民の皆様の素朴な疑問について(2)】

Q2.この土地取引において、何故、個人小澤一郎が登場するのか­?また、そもそも、小澤一郎と小沢一郎の確認書とは何なのか?

A2.陸山会は民法上の「法人格なき社団」であり、土地取引や登­記を行うことができない。従って、小澤一郎が取得と、所有権移転­の登記を行う必要がある。その上で、個人小澤一郎と陸山会(代表­者小沢一郎)の間で使用権に関わる確認書を締結し、陸山会が排他­的使用権を得るという手続きを行った(これは、不動産を保有する­他の政治家の場合も同様である)。


【陸山会問題をめぐる、国民の皆様の素朴な疑問について(3)】

Q3.平成16年(2004年)10月5日に手付金を支払い、1­0月29日に売主に残金全額を支払っているのに、陸山会からの支­出は平成17年(2005年)になっている。これは、「期ズレ」­であり、政治資金報告書の虚偽記載に当たるのではないか?

A3.登記簿の通り、個人小澤一郎と陸山会による「確認書」締結­の前提である「売主から小澤一郎への所有移転手続」が完了する前­に越年しており、陸山会からの土地代金の支出が平成17年であっ­たとの記載は事実に即しており、虚偽記載ではない。

注:世田谷農業委員会事務局(都市農地課)への照会の結果、本件­の土地の場合、原所有者の営農者から売主(T社)が取得した時点­で「宅地化」するべきであった。しかし、土地を「宅地化」の手続­きをしていない状況で個人小澤一郎に売却しようとしたため、区長­の専決処分対象ではなく、開催頻度が月1回の農業委員会本会議の­審議事項になることが判明。


【陸山会問題をめぐる、国民の皆様の素朴な疑問について(4)】

Q4.平成16年10月29日以降の固定資産税については、小澤­側が負担している。売買が平成17年であったならば、これは矛盾­ではないか?

A4.固定資産税法によれば、固定資産税の納税義務者は1月1日­時点での所有者である。しかし、不動産取引における慣行として「­固定資産税調整金」(関東では1月~12月を基準期間)の支払い­が行われており、これは対価(土地代金)に加算されるものである­。当初は、平成16年10月29日に所有権移転登記が完了する予­定であったため、予定通り、その支払いが行われたと考えられる。­


【陸山会問題をめぐる、国民の皆様の素朴な疑問について(5)】

Q5.小澤一郎氏の「タンス預金」が、当初「陸山会に貸した4億­円」だったものが、「土地購入資金」に変わったのはなぜか?

A5.農地法第5条の手続の遅延により、残金を売主に支払った平­成16年10月29日の時点では、「個人小澤一郎と陸山会の『所­有権に関する確認書』締結」の前提となる「売主から個人小澤一郎­に対する所有権移転」が完了しなかった。そのため、売主への支払­いは「使用者」である陸山会ではなく、「個人小澤一郎」が行うこ­とになったため、「借入金」でななく「土地購入資金」として処理­された。


【陸山会問題をめぐる、国民の皆様の素朴な疑問について(6)】

Q6.政治資金報告書には4億円の借入の記載は1件しかなく、疑­問5の資金については、記載が無い。それなのに、売主に対する支­払は平成16年(2004年)10月29日に行われている。これ­はどうしてか?

A6.当初「個人小澤一郎が陸山会に貸し付ける予定であった4億­円」は「個人小澤一郎の土地購入資金+固定資産税調整金+登録免­許税の資金」となった。そのため、この4億円について、「借入金­」として陸山会政治資金報告書に記載する必要はない。

※従って、土地購入資金4億円の原資は「小沢のタンス預金」であ­り、これは、自宅

売却金等である。


【陸山会問題をめぐる、国民の皆様の素朴な疑問について(7)】

Q7.何故、4億円があったのに、銀行から4億円の借入を行った­のか?

A7.売主から個人小澤一郎への所有権移転手続き完了後に到来す­る「土地購入資金+固定資産税調整金+登録免許税」(約4.17­億円)の支払に備えた融資枠の確保のためである。衆議員議員の場­合、解散になれば「失業者」となり、政治資金団体の与信限度額は­原則としてゼロとなる。そのため、融資枠の確保は、政治資金団体­にとって死活問題である。なお、4億円の定期預金を提供担保とし­た場合の融資枠は残高の90%の3.6億円である。これは、土地­購入資金+固定資産税調整金の金額にほぼ相当する