YOU TUBE 『11・5デモ「マスコミの偏向報道を許さない」青山通り』に寄せられたコメントより
http://p.tl/mhds
【陸山会問題をめぐる、国民の皆様の素朴な疑問について(1)】
Q1.そもそも、政治資金団体が土地を保有する必要かあるのか?「土地ころがし」によって、儲けていたのではないか?
A1.この土地は秘書の寮のための土地であり、現在、その上に寮が建っている。また、登記上の名義人は個人小澤一郎であるが、陸山会は排他的使用権を有しており、「土地ころがし」を行っている訳ではない。(長期使用が見込まれるため、賃貸よりも購入を選択した。一般の個人の場合でも、長期使用の場合は借家よりも持ち家のほうが、トータル・コストが低いとこと同様である。)
【陸山会問題をめぐる、国民の皆様の素朴な疑問について(2)】
Q2.この土地取引において、何故、個人小澤一郎が登場するのか?また、そもそも、小澤一郎と小沢一郎の確認書とは何なのか?
A2.陸山会は民法上の「法人格なき社団」であり、土地取引や登記を行うことができない。従って、小澤一郎が取得と、所有権移転の登記を行う必要がある。その上で、個人小澤一郎と陸山会(代表者小沢一郎)の間で使用権に関わる確認書を締結し、陸山会が排他的使用権を得るという手続きを行った(これは、不動産を保有する他の政治家の場合も同様である)。
【陸山会問題をめぐる、国民の皆様の素朴な疑問について(3)】
Q3.平成16年(2004年)10月5日に手付金を支払い、10月29日に売主に残金全額を支払っているのに、陸山会からの支出は平成17年(2005年)になっている。これは、「期ズレ」であり、政治資金報告書の虚偽記載に当たるのではないか?
A3.登記簿の通り、個人小澤一郎と陸山会による「確認書」締結の前提である「売主から小澤一郎への所有移転手続」が完了する前に越年しており、陸山会からの土地代金の支出が平成17年であったとの記載は事実に即しており、虚偽記載ではない。
注:世田谷農業委員会事務局(都市農地課)への照会の結果、本件の土地の場合、原所有者の営農者から売主(T社)が取得した時点で「宅地化」するべきであった。しかし、土地を「宅地化」の手続きをしていない状況で個人小澤一郎に売却しようとしたため、区長の専決処分対象ではなく、開催頻度が月1回の農業委員会本会議の審議事項になることが判明。
【陸山会問題をめぐる、国民の皆様の素朴な疑問について(4)】
Q4.平成16年10月29日以降の固定資産税については、小澤側が負担している。売買が平成17年であったならば、これは矛盾ではないか?
A4.固定資産税法によれば、固定資産税の納税義務者は1月1日時点での所有者である。しかし、不動産取引における慣行として「固定資産税調整金」(関東では1月~12月を基準期間)の支払いが行われており、これは対価(土地代金)に加算されるものである。当初は、平成16年10月29日に所有権移転登記が完了する予定であったため、予定通り、その支払いが行われたと考えられる。
【陸山会問題をめぐる、国民の皆様の素朴な疑問について(5)】
Q5.小澤一郎氏の「タンス預金」が、当初「陸山会に貸した4億円」だったものが、「土地購入資金」に変わったのはなぜか?
A5.農地法第5条の手続の遅延により、残金を売主に支払った平成16年10月29日の時点では、「個人小澤一郎と陸山会の『所有権に関する確認書』締結」の前提となる「売主から個人小澤一郎に対する所有権移転」が完了しなかった。そのため、売主への支払いは「使用者」である陸山会ではなく、「個人小澤一郎」が行うことになったため、「借入金」でななく「土地購入資金」として処理された。
【陸山会問題をめぐる、国民の皆様の素朴な疑問について(6)】
Q6.政治資金報告書には4億円の借入の記載は1件しかなく、疑問5の資金については、記載が無い。それなのに、売主に対する支払は平成16年(2004年)10月29日に行われている。これはどうしてか?
A6.当初「個人小澤一郎が陸山会に貸し付ける予定であった4億円」は「個人小澤一郎の土地購入資金+固定資産税調整金+登録免許税の資金」となった。そのため、この4億円について、「借入金」として陸山会政治資金報告書に記載する必要はない。
※従って、土地購入資金4億円の原資は「小沢のタンス預金」であり、これは、自宅
売却金等である。
【陸山会問題をめぐる、国民の皆様の素朴な疑問について(7)】
Q7.何故、4億円があったのに、銀行から4億円の借入を行ったのか?
A7.売主から個人小澤一郎への所有権移転手続き完了後に到来する「土地購入資金+固定資産税調整金+登録免許税」(約4.17億円)の支払に備えた融資枠の確保のためである。衆議員議員の場合、解散になれば「失業者」となり、政治資金団体の与信限度額は原則としてゼロとなる。そのため、融資枠の確保は、政治資金団体にとって死活問題である。なお、4億円の定期預金を提供担保とした場合の融資枠は残高の90%の3.6億円である。これは、土地購入資金+固定資産税調整金の金額にほぼ相当する
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【陸山会問題をめぐる、国民の皆様の素朴な疑問について(1)】
Q1.そもそも、政治資金団体が土地を保有する必要かあるのか?「土地ころがし」によって、儲けていたのではないか?
A1.この土地は秘書の寮のための土地であり、現在、その上に寮が建っている。また、登記上の名義人は個人小澤一郎であるが、陸山会は排他的使用権を有しており、「土地ころがし」を行っている訳ではない。(長期使用が見込まれるため、賃貸よりも購入を選択した。一般の個人の場合でも、長期使用の場合は借家よりも持ち家のほうが、トータル・コストが低いとこと同様である。)
【陸山会問題をめぐる、国民の皆様の素朴な疑問について(2)】
Q2.この土地取引において、何故、個人小澤一郎が登場するのか?また、そもそも、小澤一郎と小沢一郎の確認書とは何なのか?
A2.陸山会は民法上の「法人格なき社団」であり、土地取引や登記を行うことができない。従って、小澤一郎が取得と、所有権移転の登記を行う必要がある。その上で、個人小澤一郎と陸山会(代表者小沢一郎)の間で使用権に関わる確認書を締結し、陸山会が排他的使用権を得るという手続きを行った(これは、不動産を保有する他の政治家の場合も同様である)。
【陸山会問題をめぐる、国民の皆様の素朴な疑問について(3)】
Q3.平成16年(2004年)10月5日に手付金を支払い、10月29日に売主に残金全額を支払っているのに、陸山会からの支出は平成17年(2005年)になっている。これは、「期ズレ」であり、政治資金報告書の虚偽記載に当たるのではないか?
A3.登記簿の通り、個人小澤一郎と陸山会による「確認書」締結の前提である「売主から小澤一郎への所有移転手続」が完了する前に越年しており、陸山会からの土地代金の支出が平成17年であったとの記載は事実に即しており、虚偽記載ではない。
注:世田谷農業委員会事務局(都市農地課)への照会の結果、本件の土地の場合、原所有者の営農者から売主(T社)が取得した時点で「宅地化」するべきであった。しかし、土地を「宅地化」の手続きをしていない状況で個人小澤一郎に売却しようとしたため、区長の専決処分対象ではなく、開催頻度が月1回の農業委員会本会議の審議事項になることが判明。
【陸山会問題をめぐる、国民の皆様の素朴な疑問について(4)】
Q4.平成16年10月29日以降の固定資産税については、小澤側が負担している。売買が平成17年であったならば、これは矛盾ではないか?
A4.固定資産税法によれば、固定資産税の納税義務者は1月1日時点での所有者である。しかし、不動産取引における慣行として「固定資産税調整金」(関東では1月~12月を基準期間)の支払いが行われており、これは対価(土地代金)に加算されるものである。当初は、平成16年10月29日に所有権移転登記が完了する予定であったため、予定通り、その支払いが行われたと考えられる。
【陸山会問題をめぐる、国民の皆様の素朴な疑問について(5)】
Q5.小澤一郎氏の「タンス預金」が、当初「陸山会に貸した4億円」だったものが、「土地購入資金」に変わったのはなぜか?
A5.農地法第5条の手続の遅延により、残金を売主に支払った平成16年10月29日の時点では、「個人小澤一郎と陸山会の『所有権に関する確認書』締結」の前提となる「売主から個人小澤一郎に対する所有権移転」が完了しなかった。そのため、売主への支払いは「使用者」である陸山会ではなく、「個人小澤一郎」が行うことになったため、「借入金」でななく「土地購入資金」として処理された。
【陸山会問題をめぐる、国民の皆様の素朴な疑問について(6)】
Q6.政治資金報告書には4億円の借入の記載は1件しかなく、疑問5の資金については、記載が無い。それなのに、売主に対する支払は平成16年(2004年)10月29日に行われている。これはどうしてか?
A6.当初「個人小澤一郎が陸山会に貸し付ける予定であった4億円」は「個人小澤一郎の土地購入資金+固定資産税調整金+登録免許税の資金」となった。そのため、この4億円について、「借入金」として陸山会政治資金報告書に記載する必要はない。
※従って、土地購入資金4億円の原資は「小沢のタンス預金」であり、これは、自宅
売却金等である。
【陸山会問題をめぐる、国民の皆様の素朴な疑問について(7)】
Q7.何故、4億円があったのに、銀行から4億円の借入を行ったのか?
A7.売主から個人小澤一郎への所有権移転手続き完了後に到来する「土地購入資金+固定資産税調整金+登録免許税」(約4.17億円)の支払に備えた融資枠の確保のためである。衆議員議員の場合、解散になれば「失業者」となり、政治資金団体の与信限度額は原則としてゼロとなる。そのため、融資枠の確保は、政治資金団体にとって死活問題である。なお、4億円の定期預金を提供担保とした場合の融資枠は残高の90%の3.6億円である。これは、土地購入資金+固定資産税調整金の金額にほぼ相当する